○職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和46年12月27日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外について必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導等を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導等を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(受診命令に従う義務)

第6条 職員は、第3条第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第8条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、職務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市町村合併に伴う特例)

2 安塚町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年安塚町条例第15号)、浦川原村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年浦川原村条例第76号)、大島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年大島村条例第36号)職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年牧村条例第6号)、柿崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年柿崎町条例第9号)、大潟町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年大潟町条例第12号)、頸城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年頸城村条例第21号)、吉川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年吉川町条例第16号)、中郷村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和28年中郷村条例第16号)、板倉町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和37年板倉町条例第19号)、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年清里村条例第12号)、三和村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年三和村条例第26号)、名立町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年名立町条例第7号)及び上越地域広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成7年上越地域広域行政組合条例第8号)に基づく手続及び効果は、この条例に基づく手続及び効果とみなす。

(旧上越地方広域事務組合の職員の任用に伴う特例)

3 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年新潟県上越地区広域事務処理組合条例第11号)に基づく手続及び効果は、この条例に基づく手続及び効果とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定が適用される職員に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)附則第17項の規定による降給とする」とする。

5 第5条第2項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成16年条例第191号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和46年12月27日 条例第117号

(令和5年4月1日施行)