○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月31日

規則第16号

職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和48年上越市規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年上越市条例第115号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 大学の通信教育学部において実施する面接授業に参加する場合

(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位に属する事務を行う場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(5) 公務災害補償の決定について審査請求をする場合又は審査請求人として審査に出頭する場合

(6) 地方公務員法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合

(8) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動に従事する場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、上越市教育委員会)が定める場合

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
平成7年3月31日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第64号
平成27年3月25日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第18号