○一般職の職員の給与に関する条例

昭和46年4月29日

条例第75号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第2条の2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般行政職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 任命権者は、全ての職員を前項に規定する級のいずれかに格付し、その給料表により給与を支給しなければならない。

(給料表適用の特例)

第3条の2 任命権者が特に必要と認める職員については、前条の規定にかかわらず、月額54万円の範囲内で、かつ、他の職員との均衡を考慮して給料月額を定めることができる。

(初任給、昇給及び昇格等の基準)

第4条 市長は、第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員(第26条第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この条、第6条第3項第25条及び第25条の3において同じ。)の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な勤務成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 次の各号に掲げる職員の第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後直近の3月31日を超えて在職する職員

(2) 一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(第10条において「8級職員等」という。)

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 第4項及び第5項に規定する勤務成績とは、人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づくものとする。

11 法第22条の4又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条若しくは第5条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員等に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員等の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 職員の昇格等は、別に規則で定める基準に従い決定する。

(給料の支給方法)

第5条 給料の期間計算(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給与期間につき給料月額の全額を支給する。

第6条 新たに職員となった者及び復職を命ぜられた者には、その日から給料を支給し、昇格、昇給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条 休職、退職又は解職の者が事務引継ぎ又は残務整理等のため、特に命令を受けて事務に従事したときは、その従事日数に応じ従前の給料額に相当する金額を日割計算によって支給する。

(給料の支給日)

第8条 給料は、その月分を毎月21日に支給する。

2 前項の支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たった場合は、順次繰り上げて支給する。

3 第6条第2項及び前条の規定によって給料を支給するとき又は市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、給料の全部若しくは一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。ただし、職員がその毎月の給料の支給を受けるようにしなければならない。

(給料の調整)

第8条の2 市長は、給料月額(第26条第1項に規定する会計年度任用職員の給料月額を除く。以下この条において同じ。)が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を別に規則で定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める職にある職員について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25の範囲内において規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

4 第8条の規定は、管理職手当の支給についてこれを準用する。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(8級職員等にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第8条の規定は、扶養手当の支給についてこれを準用する。

6 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第10条の2 医療職給料表の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額41万7,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第11条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員及び医療職給料表の適用を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 前3項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 第8条の規定は、住居手当の支給についてこれを準用する。

4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、5万9,000円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離及び自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第3号に掲げる職員で、駐車場又は駐輪場(規則で定めるものに限る。以下「駐車場等」という。)を利用し、当該駐車場等の利用に係る料金(以下「駐車料金等」という。)を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項第3号に定める額に当該駐車場等の1月当たりの駐車料金等の額の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円。第6項において「駐車料金等加算額」という。)を加算した額とする。

4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、第3項に定める駐車料金等加算額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該職員となった直前の住居から当該職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 第8条の規定は、単身赴任手当の支給についてこれを準用する。

5 前各項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、次項に定める額の時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき、規則で定める額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条第1項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務した時間1時間につき、規則で定める額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、規則で定める額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

6 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、規則で定める額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項に規定する規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,700円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,050円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、1万1,550円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、前項の規定にかかわらず、その勤務に対して、2万3,500円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、前条次条及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第16条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき規則で定める額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条 第9条第1項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項の規定の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき規則で定める額に100分の25を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第19条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は復興計画の作成等のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在する期間及び利用する施設の区分に応じて、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第19条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第19条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。

(時間外勤務手当等の支給日)

第20条 時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の手当の支給についてこれを準用する。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額とする。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(第23条において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の70」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員等 当該定年前再任用短時間勤務職員等の勤勉手当基礎額に100分の52.5(特定幹部職員にあっては、100分の62.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第24条 削除

(退職手当)

第24条の2 退職手当については、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条の3 第4条第3項から第10項まで及び第10条並びに第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員等(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条の規定により採用された職員を除く。)には適用しない。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(死亡の場合の給与)

第25条の2 前各条の規定によって給与を受けるべき者が死亡した場合においては、その者に支給すべき給与は、その遺族にこれを支給する。

(専従休職者の給与)

第25条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第26条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。) 報酬(初任給調整手当、地域手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当に相当する報酬(以下「付加報酬」という。)を含む。)、通勤に係る費用弁償、期末手当及び勤勉手当

(2) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。) 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 前項の報酬(付加報酬を除く。)及び給料(以下「報酬及び給料」という。)は、月額又は時間単位の額とする。

(会計年度任用職員の報酬及び給料)

第27条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、第3条第1項に規定する給料表を準用して支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第4(4)に定める基準に従い決定する。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、フルタイム会計年度任用職員として前2項の規定を適用したならば得られる給料月額とその者の1週間当たりの勤務時間を考慮して規則で定める額を支給する。

(会計年度任用職員の諸手当)

第28条 会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当(付加報酬及び通勤に係る費用弁償を含む。)は、第10条の2第11条第13条第14条から第16条まで、第18条第19条第20条及び第21条の規定を準用して支給する。

(会計年度任用職員の期末手当)

第29条 会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)のそれぞれを起算日として1月以前から引き続いて基準日に在職する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)に対して、第22条第1項に規定する支給日に支給する。

2 会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき報酬及び給料の月額並びにこれらに対する地域手当に相当する報酬の月額又は地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前4項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当は、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第1項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第30条 会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)のそれぞれを起算日として1月以前から引き続いて基準日に在職する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)に対して、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、第23条第1項に規定する支給日に支給する。

2 会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき報酬及び給料の月額並びにこれらに対する地域手当に相当する報酬の月額又は地域手当の月額の合計額とする。

4 前3項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当は、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第31条 前5条の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員に支給する給与(退職手当を除く。)は、他の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定めることができる。

(会計年度任用職員の退職手当)

第32条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、別に条例で定める。

(会計年度任用職員の給与の支給方法等)

第33条 報酬及び給料の期間計算は、月の1日から末日までとし、当該期間につき報酬及び給料の全額を支給する。

2 報酬及び給料は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

(1) パートタイム会計年度任用職員(任用期間が1月に満たない会計年度任用職員その他任命権者が定める会計年度任用職員(以下「日々雇用会計年度任用職員等」という。)を除く。) 勤務した月の当月21日

(2) 日々雇用会計年度任用職員等 勤務した月の翌月21日

(3) フルタイム会計年度任用職員 勤務した月の当月21日

3 前項の支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たった場合は、順次繰り上げて支給する。

4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の口座振替)

第34条 職員の給与は、職員の申出によりその全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第35条 市長は、職員に給与を支給する際、法律で定めるもののほか、団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料その他特に必要と認めるものを当該給与から控除することができる。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和49年度に限り、条例第23条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昇給停止に関する特例)

5 第4条第8項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間にあっては「58歳」と、同年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(給与の減額に関する特例)

6 当分の間、第21条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

7 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(市町村合併に伴う特例)

8 平成17年1月1日の前日までに安塚町職員の給与に関する条例(昭和32年安塚町条例第12号)、浦川原村職員の給与に関する条例(昭和30年浦川原村条例第13号)、大島村職員の給与に関する条例(昭和30年大島村条例第4号)、牧村職員の給与に関する条例(昭和29年牧村条例第18号)、柿崎町職員の給与に関する条例(昭和58年柿崎町条例第29号)、大潟町職員の給与に関する条例(昭和32年大潟町条例第58号)、頸城村職員の給与に関する条例(昭和32年頸城村条例第13号)、吉川町一般職員の給与に関する条例(昭和30年吉川町条例第18号)、中郷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年中郷村条例第46号)、板倉町職員の給与に関する条例(昭和32年板倉町条例第13号)、清里村職員の給与に関する条例(昭和38年清里村条例第3号)、三和村一般職員の給与に関する条例(昭和40年三和村条例第1号)、名立町職員の給与に関する条例(昭和36年名立町条例第13号)及び上越地域広域行政組合職員の給与に関する条例(平成7年上越地域広域行政組合条例第19号)の規定に基づきなされた給与に関する手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(旧上越地方広域事務組合の職員の任用に伴う特例)

9 平成20年4月1日の前日までに職員の給与に関する条例(昭和48年新潟県上越地区広域事務処理組合条例第6号)の規定に基づきなされた給与に関する手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(期末手当の特例)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第22条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の60」とする。

(勤勉手当の特例)

11 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第23条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平成25年度における特例)

12 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第8項(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年上越市条例第14号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)附則第9項及び附則第10項の規定により支給される給料(以下「経過措置額」という。)を含み、当該職員が附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(経過措置額を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

給料表

職務の級又は号給

割合

一般行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級以上6級以下

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

技能労務職給料表

4級36号給以下

100分の4.77

4級37号給以上

100分の7.77

医療職給料表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

13 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が支給を受けるべき管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が支給を受けるべき期末手当の額に100分の2.98を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が支給を受けるべき勤勉手当の額に100分の2.98を乗じて得た額

(4) 第25条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ次に定める額

 第25条第1項 前項及び前3号に定める額

 第25条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第25条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第25条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

14 特例期間においては、第21条第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする」とする。

(令和2年度における会計年度任用職員の給料月額の特例)

15 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、第27条第1項の規定により準用する第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を減ずる。

(令和3年度における会計年度任用職員の期末手当の特例)

16 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては、第29条第2項の規定による会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の65を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(定年引上げに伴う経過措置)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年上越市条例第35号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年上越市条例第20号)第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第22条第5項(第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第128号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年上越市条例第128号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規則による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な次項は、別に規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般行政職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附期第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和48年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月18日から適用する。

(昭和48年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2の規定は昭和48年10月1日から、第15条第1項の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附期第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第42号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条、第12条及び第26条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2並びに第13条第2項第2号及び第4号の規定は同年10月1日から、第15条第1項及び第23条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和50年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払い)

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における切替え等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和51年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2の規定は同年10月1日から、第13条第2項第2号及び第4号の規定は同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から、第2条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職給与条例第3条の2の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第30号で昭和52年12月23日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の一般職給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の一般職給与条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の一般職給与条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の一般職給与条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の一般職給与条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の一般職給与条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の一般職給与条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の一般職給与条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職給与条例(住居手当については、改正後の一般職給与条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2の規定は、同年10月1日から、第13条第2項第2号及び第4号の規定は同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年度に限り、第23条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)であって、昭和53年12月に期末手当を支給されるものに対して同年12月及び昭和54年3月に支給する期末手当の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 昭和53年12月に支給する期末手当 昭和53年12月1日現在(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第23条第2項の規定により期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額をいう。次号において同じ。)に100分の200を乗じて得た額に、同日におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の規定に定める割合を乗じて得た額

(2) 昭和54年3月に支給する期末手当 第23条第2項の規定により算定した期末手当の額から、昭和53年12月1日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の10を乗じて得た額に、同日におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の規定に定める割合を乗じて得た額を控除した額

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和54年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和55年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は同年8月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第24条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年上越市条例第12号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第24条第2項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

6 昭和55年8月1日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第24条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

7 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第24条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第24条第4項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第24条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第25条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第24条第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

8 改正後の条例第24条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第39号で昭和56年3月29日から施行)

(昭和56年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第39号で昭和56年12月23日から施行)

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 昭和56年6月1日又は同年12月1日に在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第23条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正後の条例第23条第2項

職員が受けるべき

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上越市条例第39号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次条第2項において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった

改正後の条例第23条の2第2項

受けるべき

改正前の条例の規定により受けるべきであった

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第47号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和59年1月1日から、第23条第1項及び第23条の2第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和59年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第48号で昭和59年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第48号で昭和60年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第13条第2項第2号の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和61年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び改正後の条例別表第1に掲げる給料表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受けることとなった職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

一般行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3級

4級

3等級

3級

4級

5級

6級

2等級

4級

5級

6級

7級

1等級

6級

7級

8級

特1等級

8級

9級

技能労務職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 一般行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

5等級

1級

4等級

2級

3級

4級

3等級

3級

4級

5級

6級

2等級

4級

5級

6級

7級

1等級

6級

7級

8級

特1等級

8級

9級

2

2

1

2

 

 

5

6

 

 

 

5

5

 

 

 

5

5

 

 

5

4

1

3

3

2

3

 

 

6

7

 

 

 

6

6

 

 

 

6

6

 

 

6

5

2

4

4

3

4

 

 

7

8

 

 

 

7

7

 

 

 

7

7

 

 

7

6

3

5

5

4

5

 

 

8

9

 

 

 

8

8

 

 

 

8

8

 

 

8

7

4

6

6

5

6

 

 

9

 

6

 

 

9

9

 

 

 

9

9

 

 

9

8

5

7

7

6

7

 

 

10

 

7

 

 

10

10

 

 

 

10

10

 

 

10

9

6

8

8

7

 

5

 

11

 

8

 

 

11

11

 

 

 

11

11

 

 

11

10

6

9

9

8

 

6

 

12

 

9

 

 

12

 

10

 

 

12

12

 

 

12

11

7

10

10

9

 

7

 

13

 

10

 

 

13

 

11

 

 

13

13

 

 

13

12

8

11

11

10

 

8

 

14

 

11

 

 

14

 

12

 

 

14

14

 

 

14

13

9

12

12

11

 

9

 

15

 

12

 

 

15

 

 

11

 

15

15

 

 

15

14

10

13

13

12

 

10

 

16

 

13

 

 

16

 

 

12

 

16

16

 

 

16

15

10

14

14

13

 

 

7

17

 

 

12

 

17

 

 

13

 

17

 

15

 

17

16

11

15

15

14

 

 

8

18

 

 

13

 

18

 

 

14

 

18

 

16

 

18

17

11

16

16

15

 

 

9

19

 

 

14

 

19

 

 

15

 

19

 

 

14

19

18

12

 

 

16

 

 

10

20

 

 

 

13

20

 

 

16

 

20

 

 

15

20

19

12

 

 

17

 

 

11

21

 

 

 

14

21

 

 

17

 

21

 

 

15

21

 

12

 

 

18

 

 

12

22

 

 

 

15

22

 

 

18

 

22

 

 

16

22

 

13

 

 

19

 

 

13

23

 

 

 

15

23

 

 

 

17

23

 

 

17

23

 

13

 

 

20

 

 

14

24

 

 

 

16

24

 

 

 

18

24

 

 

18

24

 

14

 

 

21

 

 

15

25

 

 

 

17

25

 

 

 

19

25

 

 

19

25

 

14

 

 

22

 

 

16

26

 

 

 

19

26

 

 

 

20

26

 

 

20

 

 

 

 

 

23

 

 

17

27

 

 

 

20

27

 

 

 

21

27

 

 

21

 

 

 

 

 

24

 

 

18

28

 

 

 

21

28

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

28

29

29

29

29

30

 

30

30

31

 

31

31

32

 

32

32

33

 

 

33

34

 

 

34

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条の改正規定は、昭和62年1月1日から、第2条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和62年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和63年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第4項、第7項及び第8項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(第6項、第7項及び第8項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により第1条の規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の規定の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

9 第2条の規定の施行の際第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、市長の定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年5月15日から施行)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第20条の規定の適用については、新給与条例第20条中「1週間の勤務時間」とあるのは、「職員の勤務時間に関する規則(昭和46年上越市規則第9号)第2条に規定する1週間の勤務時間のうち2時間を減じた時間(職員の勤務時間に関する条例第2条第2項又は第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、市長が定める時間)」とする。

(昭和63年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第36号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第13条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一般行政職給料表の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第35号で平成3年12月26日から施行。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定、第18条第1項の改正規定並びに附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定、第18条第1項の改正規定並びに附則第6項を削る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第34号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上越市条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「同条の規定」とあるのは「同条又は改正条例附則第7項の規定」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上越市条例第51号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項、第12条の2第2項第2号、第14条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第23条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第23条の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定(「別に定める。」を「規則で定める。」に改める部分を除く。)は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第15条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第23条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第23条の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第12条の3第1項及び第2項並びに第15条第1項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定並びに第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条第1項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中条例第24条の改正規定及び附則第8項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(附則第8項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 平成8年度の条例第24条第1項前段に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き上越市に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第24条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の新条例の規定による給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における新条例の規定による給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表の1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正前の条例第24条第3項の表に定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯等の区分となった場合その他の市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第24条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第34号)

この条例は、上越市行政組織条例(平成11年上越市条例第6号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年7月1日)

(平成11年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定、第2条中給与条例別表第2の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条中給与条例第22条第2項の改正規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第11項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第11項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第22条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の給与条例第22条の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員に対して改正後の給与条例第22条の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え等)

11 平成12年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の給与条例別表第1又は別表第2の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において第2条の規定による改正後の給与条例別表第2の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級並びに号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第22条の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の給与条例第23条の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第23条の規定により同月に支給されることとなるその者の勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員に対して改正後の給与条例第22条の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、附則第3項に規定する差額及び前項に規定する差額の合計額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例第22条の規定により支給された期末手当の額(以下「平成13年12月期末手当額」という。)が改正後の給与条例第22条の規定を適用したとした場合に同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「平成13年12月みなし期末手当額」という。)を超える職員が同条の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月期末手当額と平成13年12月みなし期末手当額との差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条及び第12条の改正規定 公布の日

(2) 第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定 平成15年4月1日

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第198号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き上越市に在勤する職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第24条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第24条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第24条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第24条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年上越市条例第78号)附則第3項」と読み替えるものとする。

5 上越市の職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 前3項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第24条第4項の規定の適用については、同項中「前3項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年上越市条例第78号)附則第3項から第5項まで」とする。

(平成17年条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧級が医療職給料表の4級である職員の新級は、市長の定めるところにより、4級又は5級のいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年上越市条例第55号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第1項第1号に定める日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であるもの(以下「減額改定対象職員」という。) 次のとおりとする。

 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100分の99.59

給料表

職務の級

号給

一般行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

4級

1号給から36号給まで

 その他の職員 アに定める割合に100分の98.82を乗じて得た割合

(2) 減額改定対象職員以外の職員 次のとおりとする。

 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ前号アの表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100分の99.83

 その他の職員 アに定める割合に100分の98.82を乗じて得た割合

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の3

100分の18

100分の18を超えない範囲で規則で定める割合

100分の15

100分の15を超えない範囲で規則で定める割合

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 職員の旅費に関する条例(昭和46年上越市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

16 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年上越市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級が医療職給料表の4級である職員以外の職員の号給の切替表

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

74

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

(2) 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給料の減額に関する特例に関する経過措置)

3 新条例附則第6項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

4 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に引き続く病気休暇についての新条例附則第6項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任免権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とし、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年条例第126号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第146号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項から附則第5項までの規定 平成21年12月1日

(2) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.44を乗じて得た額に、同月から前項第1号に定める日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.44を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項から附則第5項までの規定 平成22年12月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.2を乗じて得た額に、同月から前項第1号に定める日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.2を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第2条の改正規定、同条例第19条の3の次に1条を加える改正規定及び同条例第20条第1項の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年4月13日)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は、同項中「額)を」とあるのは、「額)から、当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を」とする。

(平成25年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第23条第2項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用し、改正後の第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(一般行政職給料表級別職務分類表に関する特例)

2 この条例の施行の際現に一般職の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年上越市規則第17号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる職員の級別職務の分類については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、同規則による改正前の職員の級別職務分類を定める規則(昭和61年上越市規則第6号)別表第1の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の第22条第5項(改正後の第23条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年上越市条例第9号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する特例)

8 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の3第2項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 この項から附則第12項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等在勤等職員 上越市に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。

(2) 新寒冷地等在勤等職員 改正後の第24条第1項各号のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(3) 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第11項に規定する者について、上越市の区域を改正後の別表第5に規定する地域とみなして、基準日(改正後の第24条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における世帯等の区分(同条第2項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、同項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

10 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷等在勤等職員であった者に対しては、改正後の第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

11 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

12 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、改正後の第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

13 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の第24条第3項の規定については、同項中「前項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年上越市条例第9号)附則第10項から第12項まで」とする。

(委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年上越市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年上越市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の上越市特別職報酬等審議会条例第2条の規定及び第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の上越市特別職報酬等審議会条例第2条の規定及び第4条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年上越市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第10条第3項、第11条及び第12条第2項の規定の適用については、改正後給与条例第10条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後給与条例第11条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、改正後給与条例第12条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第10条第3項及び第12条第2項の規定の適用については、改正後給与条例第10条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、改正後給与条例第12条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成30年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条及び附則第5項の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第52号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4の改正規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条の4の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第12条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第12条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第12条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第12条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年上越市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第46号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和3年12月1日

(2) 第2条の規定 令和4年4月1日

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定 令和4年4月1日

(2) 第32条の改正規定及び次項の規定 令和4年10月1日

(適用区分)

2 改正後の第32条の規定は、令和4年10月に勤務したパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について適用し、同年9月に勤務したパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給については、なお従前の例による。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項及び第9条第2項の改正規定 令和6年4月1日

(暫定再任用職員の給与に関する経過措置)

第13条 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第17項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第14条 暫定再任用職員のうち、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員等であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号)が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第16条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員等であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号)が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする。

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項及び第14条第3項の規定を適用する。

第18条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第3項の規定を適用する。

第19条 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年上越市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等及び暫定再任用職員」とする。

第20条 一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項から第10項まで、第10条及び第10条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年度における会計年度任用職員の給料月額の特例)

4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、第27条第1項の規定により準用する第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給は、それぞれ一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上越市条例第39号)第1条の規定による改正前の別表第1から別表第3までの給料表を適用する。

(令和5年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和6年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2、第23条及び別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年度における会計年度任用職員の給料月額の特例)

4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、第27条第1項の規定により準用する第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給は、それぞれ一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年上越市条例第41号)第1条の規定による改正前の別表第1から別表第3までの給料表を適用する。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第2条並びに附則第5項から第7項までの規定 令和7年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年度における会計年度任用職員の給料月額の特例)

4 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間においては、第27条第1項の規定により準用する第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給は、それぞれ改正前の条例別表第1から別表第3までの給料表を適用する。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは、「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、8級職員等に対しては、支給しない」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例の一部改正)

7 職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年上越市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98






103

99






104

100






105

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106

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110

106






111

107






112

108






113

109






イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



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92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


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123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


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129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



ウ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


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13

9

1


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14

10

1


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15

11

1


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1


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17

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1


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18

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1


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2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

55

51



68

56

52



69

57

53



70

58

54



71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

62

58



75

63

59



76

64

60



77

65

61



78

66

62



79

67

63



80

68

64



81

69

65



82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




(令和7年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項から附則第4項までの規定 規則で定める日

(令和7年規則第64号で令和7年12月23日から施行)

(2) 第2条の規定 令和8年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年度における会計年度任用職員の給料月額の特例)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては、第27条第1項の規定により準用する第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給は、それぞれ改正前の条例別表第1から別表第3までの給料表を適用する。

別表第1(第3条関係)

一般行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700

397,000





87

266,500

306,100

356,100

397,400





88

266,800

306,400

356,500

397,800





89

267,100

306,700

356,700

398,100





90

267,400

307,000

357,100

398,600





91

267,700

307,300

357,500

399,000





92

268,000

307,600

357,900

399,400





93

268,300

307,800

358,100

399,700





94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考

1 この表は、別表第2及び別表第3の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、基準給料月額。以下同じ。)に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考

1 この表は、自動車運転手、工務員、衛生員、管理人、用務員、調理員及びこれらの職における業務に準ずる業務に従事する職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、基準給料月額。以下同じ。)に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

備考

1 この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、基準給料月額。以下同じ。)に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第4(第3条、第27条関係)

等級別基準職務表

(1) 一般行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な所掌事務を行う主任の職務

5級

副課長の職務

6級

課長の職務

7級

困難な所掌事務を行う課長の職務

8級

部長の職務

(2) 技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

単純容易な業務を行う職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とし、重要な業務を行う職員の職務

5級

高度の技能又は経験を必要とし、責任の度合い等からみて特に重要な業務で任命権者が指定するものを行う職員の職務

(3) 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う診療所長、医長又は歯科医長の職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う診療所長、医長又は歯科医長の職務

5級

極めて高度の知識経験を必要とし、責任の度合い等からみて特に困難な医療業務で任命権者が指定するものを行う診療所長、医長又は歯科医長の職務

(4) 会計年度任用職員等級別基準職務表

給料表

職務の級

職務の内容

一般行政職給料表

1級

定型的な業務を行う職員の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

技能労務職給料表

1級

単純容易な業務を行う職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

一般職の職員の給与に関する条例

昭和46年4月29日 条例第75号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年4月29日 条例第75号
昭和46年7月31日 条例第95号
昭和46年12月27日 条例第128号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和47年10月7日 条例第50号
昭和47年12月25日 条例第59号
昭和48年3月30日 条例第25号
昭和48年10月13日 条例第51号
昭和48年10月13日 条例第61号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年5月7日 条例第32号
昭和49年6月24日 条例第34号
昭和49年12月25日 条例第60号
昭和50年3月29日 条例第31号
昭和50年6月21日 条例第38号
昭和50年12月24日 条例第49号
昭和51年12月24日 条例第54号
昭和52年12月23日 条例第34号
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和53年12月22日 条例第52号
昭和54年12月24日 条例第46号
昭和55年12月22日 条例第55号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和56年12月21日 条例第39号
昭和57年3月27日 条例第3号
昭和57年6月23日 条例第36号
昭和57年9月28日 条例第47号
昭和58年12月26日 条例第41号
昭和59年12月20日 条例第44号
昭和60年12月21日 条例第45号
昭和61年3月28日 条例第12号
昭和61年6月25日 条例第17号
昭和61年9月25日 条例第28号
昭和61年12月23日 条例第34号
昭和62年12月22日 条例第39号
昭和63年3月24日 条例第2号
昭和63年12月20日 条例第32号
平成元年3月24日 条例第7号
平成元年6月23日 条例第32号
平成元年12月21日 条例第50号
平成2年12月26日 条例第34号
平成3年12月25日 条例第49号
平成4年6月23日 条例第34号
平成4年12月22日 条例第51号
平成5年12月21日 条例第52号
平成6年12月20日 条例第47号
平成7年3月27日 条例第10号
平成7年12月18日 条例第52号
平成8年12月16日 条例第51号
平成9年9月29日 条例第46号
平成9年12月15日 条例第56号
平成10年3月25日 条例第5号
平成10年12月15日 条例第51号
平成11年6月24日 条例第34号
平成11年12月16日 条例第51号
平成12年12月20日 条例第60号
平成13年12月28日 条例第59号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月18日 条例第55号
平成15年12月1日 条例第42号
平成16年12月21日 条例第198号
平成17年3月29日 条例第15号
平成17年9月30日 条例第78号
平成17年11月30日 条例第125号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年10月5日 条例第126号
平成19年12月13日 条例第146号
平成20年3月28日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年6月1日 条例第42号
平成21年11月20日 条例第55号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第60号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年9月30日 条例第44号
平成25年12月20日 条例第55号
平成26年3月27日 条例第4号
平成26年12月2日 条例第68号
平成27年3月27日 条例第9号
平成28年3月23日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第70号
平成28年12月15日 条例第81号
平成29年6月15日 条例第23号
平成29年12月15日 条例第51号
平成30年3月26日 条例第9号
平成30年12月20日 条例第46号
令和元年9月30日 条例第50号
令和元年9月30日 条例第52号
令和元年12月19日 条例第64号
令和2年11月30日 条例第46号
令和3年3月23日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第32号
令和4年3月28日 条例第4号
令和4年12月14日 条例第35号
令和4年12月14日 条例第39号
令和5年12月15日 条例第41号
令和6年3月22日 条例第9号
令和7年3月25日 条例第3号
令和7年3月25日 条例第8号
令和7年12月18日 条例第42号