○上越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機の賃貸借契約

(2) ソフトウェアの賃貸借契約

(3) 事務用機器の賃貸借契約

(4) 車両の賃貸借契約

(5) 医療機器の賃貸借契約

(6) 通信機器の賃貸借契約

(7) 庁舎、公の施設等の維持管理に関する委託契約

(8) ソフトウェアの保守管理に関する委託契約

(9) その他商慣習上複数年にわたり締結することが一般的である契約であって規則(地方公営企業に係る契約にあっては、管理規程)で定めるもの

この条例は、公布の日から施行する。

上越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第126号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
平成17年12月22日 条例第126号