○職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月30日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「給与条例」という。)附則第6項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第6項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例附則第6項の勤務しない期間には、病気休暇等(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇(以下「公務等による病気休暇」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日等(給与条例第16条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務等による病気休暇の日、公務等による病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日等その他の病気休暇等の日以外の勤務しない日及び1日の勤務時間の一部に職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上越市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第10条第2項に規定する部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

(給料の半額を減ずる日)

第4条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、次に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(1) 公務等による病気休暇の期間

(2) 引き続き勤務しない期間が8日(連続する8日以上の病気休暇等の期間において、週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間が指定された同項に規定する勤務日等及び休日等以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下の期間がある場合にあっては、要勤務日の4日)以上の期間にわたる職員(この項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から勤務時間規則第10条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間

(給料の日割計算)

第5条 給与条例第5条に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から引き続き結核性疾患による一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)附則第6項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する第2条の規定による改正後の職員の給料の半減に関する規則第4条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月30日 規則第62号

(平成23年1月1日施行)