○会計年度任用職員の任用等に関する規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の任用等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識、経験又は技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 選考は、原則として公募によることとする。ただし、職務遂行に必要な知識、経験又は技能等が特殊である等の事情により公募により難い場合は、公募によらないことができる。

(任用期間等)

第4条 会計年度任用職員の任用の期間(以下「任用期間」という。)は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)を超えない範囲内で任命権者が定める期間とし、年度を超えない範囲内の期間で更新することができる。この場合において、更新後の任用期間は、任命権者が定めるところによる。

2 会計年度任用職員の継続勤務期間(任用された日(更新及び次項に規定する再度の任用の日を除く。以下同じ。)から引き続く任用期間をいい、更新及び次項に規定する再度の任用後の期間を含む。この場合において、会計年度任用職員を退職した日の翌日から6月を経過する日までの間に再び会計年度任用職員に任用された者については、当該任用されていない期間を任用期間とみなし、継続勤務期間に含めるものとする。以下同じ。)は、任用された日から起算して4年を経過した日の属する年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める期間を超えることができない。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 会計年度任用職員の一の継続勤務期間における再度の任用は、人事評価に基づき行うものとする。

4 前2項の規定は、任用期間が1月に満たない会計年度任用職員その他任命権者が定める会計年度任用職員(以下「日々雇用会計年度任用職員」という。)には適用しない。

(任用等の手続)

第5条 所属長は、会計年度任用職員を任用し、任用を更新し、又は任用条件を変更しようとする場合は、あらかじめ会計年度任用職員/任用/任用更新/任用条件変更/申請書(第1号様式)により、人事課長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書を審査し、任用若しくは任用の更新を決定し、又は任用条件を変更するときは、当該所属長に通知するとともに、人事異動辞令書(第2号様式)により、当該会計年度任用職員として任用しようとする者又は任用している者(以下「任用しようとする者等」という。)に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、日々雇用会計年度任用職員を任用し、任用を更新し、又は任用条件を変更しようとする場合その他任命権者が認める場合は、これらの規定による申請及び審査を省略することができる。

4 任命権者は、第2項の規定による通知の際、給料又は報酬、勤務時間その他の勤務条件を当該会計年度任用職員として任用しようとする者等に任用条件説明書(第3号様式)により明示するものとする。

(退職等)

第6条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 死亡したとき。

2 会計年度任用職員は、辞職しようとするときは、職員定数条例(昭和46年上越市条例第65号)第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例により任命権者の承認を得なければならない。

3 任命権者は、会計年度任用職員から辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(勤務時間等)

第7条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分の範囲内で、かつ、1週間につき38時間45分の範囲内で任命権者が任用の際定める時間とする。

2 前項に定めるもののほか、勤務時間、休憩時間及び週休日の割振り、休日その他の会計年度任用職員の勤務時間に関する事項については、一般職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上越市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第3項に規定する半日勤務時間の割振り変更に代えて、勤務日のうち1時間を単位とする勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、同条第4項の規定は、適用しない。

(年次有給休暇)

第8条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間を付与する。ただし、1の年度に付与する年次有給休暇は、第2号の表の継続勤務期間の属する年度の欄に掲げる年度の区分に応じ、同表に定める期間を超えないものとする。

(1) 任用期間が6月以内の場合 週によって勤務日が定められている者にあっては次の表の1週間の勤務日の日数の欄に掲げる日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては同表の1年間の勤務日の日数の欄に掲げる日数の区分に応じ、それぞれ同表の当該年度内の継続勤務期間の欄に掲げる継続勤務期間の区分に応じ、同表に定める期間

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

当該年度内の継続勤務期間

1月未満

1月以上2月未満

2月以上3月未満

3月以上4月未満

4月以上5月未満

5月以上6月未満

6月

6月を超え12月以下

5日以上

217日以上

0日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

継続勤務期間の属する年度に応じて次号の表で定める期間

4日

169日以上216日以下

0日

1日

1日

2日

3日

4日

4日

3日

121日以上168日以下

0日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

2日

73日以上120日以下

0日

0日

1日

1日

1日

2日

2日

1日

48日以上72日以下

0日

0日

0日

0日

0日

1日

1日

(2) 任用期間が6月を超える場合又はその職務の特殊性等から必要と認められる場合 週によって勤務日が定められている者にあっては次の表の1週間の勤務日の日数の欄に掲げる日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては同表の1年間の勤務日の日数の欄に掲げる日数の区分に応じ、それぞれ同表の継続勤務期間の属する年度の欄に掲げる継続勤務期間の区分に応じ、同表に定める期間

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

継続勤務期間の属する年度

初年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目以後

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

別に定める期間

4日

169日以上216日以下

7日

8日

9日

10日

12日

3日

121日以上168日以下

5日

6日

6日

8日

9日

2日

73日以上120日以下

3日

4日

4日

5日

6日

1日

48日以上72日以下

1日

2日

2日

2日

3日

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しない場合における年次有給休暇の単位は、当該勤務時間に相当する時間とすることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第9条 会計年度任用職員は、一般職員の例により所属長の承認を得て、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の病気休暇を受けることができる。

(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員(継続勤務期間が6月以上となる会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって、1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号次条第3項第2号及び第4号に掲げる場合を除く。) 一の年度において、週によって勤務日が定められている者にあっては次の表の1週間の勤務日の日数の項に掲げる日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては同表の1年間の勤務日の日数の項に掲げる日数の区分に応じ、それぞれ同表の日数の項に定める日数の範囲内の期間

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 前項第1号の休暇は有給とし、同項第2号の休暇は無給とする。

(特別休暇)

第10条 会計年度任用職員(第14号及び第15号の休暇にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任用期間が6月以上又は更新により任用期間が6月以上となるものに限る。)は、一般職員の例により所属長の承認を得て、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の有給の休暇を受けることができる。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条又は第50条第1項の規定による交通の制限又は遮断の措置がとられた場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員の親族(別表の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 同欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の日数の欄に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、当該日数に往復に要する日数を加えて得た日数)の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後30日を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第3項第5号及び別表において同じ。)の不妊治療に伴い、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において12日の範囲内の期間

(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員(以下「妊産婦である会計年度任用職員」という。)が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査(以下「健康診査等」という。)を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(12) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に交通機関を利用する場合で、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(13) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間における2日の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 会計年度任用職員(任用期間(更新による任用期間を含む。)が一の年の7月1日から10月31日までの間(以下「夏期期間」という。)において継続し、又は継続する見込みの会計年度任用職員で、1週間の勤務日が5日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、夏期期間における週当たりの平均勤務日が5日以上)のものに限る。)は、一般職員の例により所属長の承認を得て、夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、夏期期間内における5日の範囲内の期間の有給の休暇を受けることができる。

3 会計年度任用職員(第5号及び第6号の休暇にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任用期間が6月以上又は更新により任用期間が6月以上となるものに限る。)は、一般職員の例により所属長の承認を得て、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の無給の休暇を受けることができる。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄を提供し、若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(2) 妊産婦である会計年度任用職員が健康診査等に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 生理日の就業が著しく困難な女性の会計年度任用職員が申し出た場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が次に掲げる看護、介助又は養育を行う場合 一の年度において8日(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)が2人以上の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

 負傷し、又は疾病にかかった次に掲げる者の看護を行う場合で、他に看護を行う者がいないときにおける当該看護

(ア) 配偶者

(イ) 子、配偶者の父母、父母の配偶者、子の配偶者及びその他の1親等の親族

(ウ) 2親等の親族

(エ) 配偶者の父母の配偶者(会計年度任用職員と同居している者に限る。)

 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受ける際の介助を行う場合で、他に介助を行う者がいないときにおける当該介助

 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業が行われた場合(他に養育を行う者がいないときに限る。)又は当該学校等が実施する行事へ参加する場合における養育

(6) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該の申出の時点において、次のいずれにも該当するとき。 指定期間内において必要と認められる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされていること又は週以外の期間によって勤務日が定められており、1年間の勤務日が121日以上であること。

 当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないこと。

(8) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇の承認を請求する時点において、次のいずれにも該当するとき。 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされていること又は週以外の期間によって勤務日が定められており、1年間の勤務日が121日以上であること。

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

4 第1項及び前項に規定する期間は、週休日及び休日を含むものとする。

5 第1項第9号第14号及び第15号並びに、第3項第4号から第6号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

6 前項の規定にかかわらず、休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しない場合における第1項第9号及び第3項第4号から第6号までの休暇の単位は、当該勤務時間に相当する時間とすることができる。

7 前2項の規定にかかわらず、特定休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

8 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

9 勤務時間規則第12条の2の介護休暇の単位の規定は、第3項第7号の休暇の単位について準用する。

10 勤務時間規則第12条の3の介護時間の単位の規定は、第3項第8号の休暇の単位について準用する。

(外国語指導助手及び国際交流員の年次有給休暇等)

第11条 第8条第1項の規定にかかわらず、外国語指導助手及び国際交流員(以下「外国語指導助手等」という。)の年次有給休暇は、任用された日から起算して1年を経過する日までは任用された日に10日を、任用された日から起算して6月を超えた日に10日を付与し、以後任用された日から起算して1年経過するごとに20日を付与するものとする。

2 外国語指導助手等が受けることのできる第9条第1項第2号の病気休暇の期間は、同号の規定にかかわらず、20日の範囲内の期間とし、同号の休暇は、同条第2項の規定にかかわらず、有給とする。

3 外国語指導助手等が受けることのできる前条第1項第3号の休暇の期間は、同号の規定にかかわらず、必要と認められる期間とする。

4 外国語指導助手等が受けることのできる前条第1項第7号の休暇に係る親族及び休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

親族

日数

父母、配偶者又は子

連続する10日(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、当該日数に往復に要する日数を加えて得た日数)の範囲内の期間

兄弟姉妹又は祖父母

連続する5日(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、当該日数に往復に要する日数を加えて得た日数)の範囲内の期間

5 前条第2項及び第3項第5号の規定は、外国語指導助手等には適用しない。

6 外国語指導助手等が受けることのできる前条第3項第3号及び第4号の休暇は、同項の規定にかかわらず、有給とする。

7 外国語指導助手等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の有給の休暇を受けることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する外国語指導助手等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出又は査証の申請を行う場合 届出又は申請に必要と認められる期間

8 前各項に定めるもののほか、外国語指導助手等の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇は、前3条に定めるところによる。

(服務)

第12条 会計年度任用職員の服務については、職員服務規程(平成7年上越市訓令第3号)の規定により、原則として一般職員の例による。ただし、職務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第38条第1項ただし書の規定により営利企業への従事等の制限については、この限りでない。

(社会保険等への加入)

第13条 会計年度任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定するところにより、社会保険等に加入するものとする。

(公務災害補償等)

第14条 会計年度任用職員の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和46年上越市条例第111号)に定めるところによる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る第5条第2項第7条第1項第8条第1項並びに第9条第1項及び第4項の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に引き続き非常勤の職員又は臨時職員として任用され、又は雇用されていた期間(更新による任用又は雇用の期間を含む。)は、この規則の規定により非常勤の職員として任用されていた期間とみなす。

(1) この規則の施行の際現に非常勤の職員又は臨時職員として任用され、又は雇用されていた者で、施行日にこの規則の規定により非常勤の職員として任用されるもの

(2) 施行日の6月前までに退職した非常勤の職員又は臨時職員で、その退職した日の翌日から6月を経過する日までの間にこの規則の規定により非常勤の職員として任用されるもの

3 任命権者は、前項各号に掲げる者に施行日前に付与された年次有給休暇に残日数がある場合は、当該残日数に相当する期間(当該期間に1日未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた期間)第7条第1項の規定による年次有給休暇の期間に加算することができる。この場合において、当該加算された年次有給休暇の期間は、同条第5項の規定により繰り越されたものとみなす。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の臨時職員の任用等に関する規則(以下「改正後臨時職員規則」という。)第11条第3項及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の任用等に関する規則(以下「改正後非常勤職員規則」という。)第10条第6項の規定にかかわらず、平成27年2月分の賃金及び報酬は、それぞれ、その2分の1の額を同月20日に支給し、その残額を同年3月20日に支給する。

3 改正後臨時職員規則第12条第2項及び改正後非常勤職員規則第15条第3項の規定は、平成27年3月分以後の通勤費について適用する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の臨時職員の任用等に関する規則(以下「改正後臨時職員規則」という。)第7条及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の任用等に関する規則(以下「改正後非常勤職員規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日以後に任用される臨時職員又は非常勤の職員について適用し、同日前に任用された臨時職員及び非常勤の職員については、それぞれなお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している第1条の規定による改正前の臨時職員の任用等に関する規則及び第2条の規定による改正前の非常勤の職員の任用等に関する規則に規定する様式は、当分の間、それぞれ、適宜、適切な修正を加えて、改正後臨時職員規則及び改正後非常勤職員規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。

(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る能率報酬及び報酬について適用し、同日前の勤務に係る能率報酬及び報酬については、なお従前の例による。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る改正後の第5条の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の第5条第2項に規定する継続勤務期間は、改正後の第5条第2項に規定する継続勤務期間(以下「継続勤務期間」という。)に含むものとする。

(1) この規則の施行の際現に非常勤の職員に任用されていた者で、再び非常勤の職員に任用されるもの

(2) 施行日の6月前までに退職した非常勤の職員で、その退職した日の翌日から6月を経過する日までの間に再び非常勤の職員として任用されるもの

3 施行日の前日において継続勤務期間が4年を経過している非常勤の職員の継続勤務期間については、なお従前の例による。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成31年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際現に特別休暇の承認を受けている会計年度任用職員に係る第10条の規定は、この規則の施行の日以後に取得する期間について改正後の同条の規定を適用し、同日前に取得した期間については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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会計年度任用職員の任用等に関する規則

平成24年3月30日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年9月19日 規則第35号
平成26年7月22日 規則第27号
平成27年1月27日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第32号
平成29年3月29日 規則第24号
平成29年6月15日 規則第38号
平成29年12月27日 規則第62号
平成29年12月28日 規則第64号
平成30年3月29日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年8月19日 規則第57号
令和3年3月29日 規則第18号
令和3年10月5日 規則第41号
令和3年12月23日 規則第52号
令和4年3月28日 規則第13号
令和4年9月27日 規則第41号