○上越地域消防事務組合消防本部及び消防署設置条例

昭和47年5月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 上越地域消防事務組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上越地域消防局

上越市藤野新田330番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

上越消防署

上越市藤野新田330番地1

上越市のうち新道区(上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和46年上越市教育委員会規則第10号)別表第1に規定する富岡小学校の通学区域(以下「富岡小学校区」という。)に限る。)、春日区、諏訪区、津有区(大字荒屋に限る。)、直江津区、有田区、八千浦区、保倉区、北諏訪区、谷浜・桑取区、頸城区及び名立区

上越南消防署

上越市北城町1丁目16番1号

上越市のうち高田区、新道区(富岡小学校区を除く。)、金谷区、津有区(大字荒屋を除く。)、三郷区、和田区、高士区、牧区、清里区及び三和区

新井消防署

妙高市諏訪町1丁目7番8号

上越市のうち中郷区及び板倉区

妙高市のうち頸南消防署の管轄区域を除く区域

頸北消防署

上越市柿崎区柿崎631番地の2

上越市のうち柿崎区、大潟区及び吉川区

頸南消防署

妙高市大字田切629番地

妙高市のうち妙高市支所設置条例(平成16年妙高市条例第38号)第2条に規定する妙高市妙高高原支所及び妙高市妙高支所の所管区域

東頸消防署

上越市安塚区松崎639番地

上越市のうち安塚区、浦川原区及び大島区

(分遣所)

第5条 消防署に分遣所を置き、その名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

上越南消防署高士分遣所

上越市大字高津424番地の2

上越市のうち高士区、牧区、清里区及び三和区

上越消防署名立分遣所

上越市名立区名立大町365番地1

上越市のうち名立区

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月21日条例第22号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第1号)

この条例の施行期日は、昭和51年度中において規則で定める。

〔昭和51年12月26日規則第2号により昭和51年12月25日から施行〕

(昭和51年12月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年12月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月4日条例第3号)

この条例の施行期日は、昭和53年度中において規則で定める。

〔昭和53年11月2日規則第9号により昭和53年11月11日から施行〕

(昭和53年12月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年3月21日条例第3号)

この条例の施行期日は、昭和55年度中において規則で定める。

〔昭和56年3月16日規則第7号により昭和56年2月27日から施行〕

(昭和55年8月11日条例第4号)

この条例の施行期日は、昭和55年度中において規則で定める。

〔昭和56年3月16日規則第8号により昭和56年4月1日から施行〕

(昭和56年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第3号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第11号)

この条例の施行期日は、平成17年度中において規則で定める。

〔平成18年1月11日規則第1号により平成18年1月23日から施行〕

(平成18年10月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月7日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成19年11月13日規則第8号により平成19年12月1日から施行〕

(平成26年10月22日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成26年11月21日規則第4号により平成26年12月1日から施行〕

(令和元年10月15日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔令和2年3月4日規則第3号により令和2年3月17日から施行〕

上越地域消防事務組合消防本部及び消防署設置条例

昭和47年5月1日 条例第1号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第1号
昭和47年8月21日 条例第22号
昭和51年3月23日 条例第1号
昭和51年12月4日 条例第2号
昭和52年12月9日 条例第5号
昭和53年3月4日 条例第3号
昭和53年12月8日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和55年8月11日 条例第4号
昭和56年3月16日 条例第3号
昭和62年3月16日 条例第1号
昭和63年3月7日 条例第1号
平成9年3月18日 条例第1号
平成16年12月27日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第2号
平成17年12月20日 条例第11号
平成18年10月4日 条例第4号
平成19年11月7日 条例第3号
平成26年10月22日 条例第5号
令和元年10月15日 条例第5号