○上越地域消防事務組合公告式条例

昭和47年5月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

名称

位置

上越市役所掲示板

上越市役所所在地

妙高市役所掲示場

妙高市役所所在地

妙高高原支所掲示場

妙高高原支所所在地

妙高支所掲示場

妙高支所所在地

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、議会傍聴規則その他上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第4号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合公告式条例

昭和47年5月1日 条例第2号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第2号
平成9年3月18日 条例第2号
平成16年12月27日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第3号