○上越地域消防事務組合個人情報保護条例

平成14年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、住民の自己情報の開示請求等の権利を保障することにより、公正で民主的な組合行政の実現を図り、もって住民の基本的人権である個人の尊厳を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報で、文書、帳票、図画、磁気テープ、マイクロフィルム等に記録されているものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防局長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

3 この条例において「住民」とは、組合を構成する市(以下「組合市」という。)内に住所を有する個人及び組合市内に住所を有しないが組合に個人情報が管理されている個人をいう。

4 この条例において「事業者」とは、組合市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体及び組合市内にそれらを有しないが住民の個人情報を取り扱う個人、法人その他の団体をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の基本的人権を尊重して、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、住民の基本的人権を侵害することのないようにするとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。

(適正な収集)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌する業務の遂行に必要かつ最低限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又はあらかじめ上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申に基づき収集するときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分等に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(収集の手続)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、審議会に諮問し、その答申に基づき行い、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項の一部を変更するときも、同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 収集の目的

(3) 収集する個人情報の項目

(4) 収集の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、人の生命又は身体の保護、財産の保護その他公益上の目的のため緊急かつやむを得ないと認められるときは、審議会の諮問及びその答申を経ることなく個人情報を収集することができる。

3 実施機関は、前項の規定により個人情報を収集したときは、速やかに、第1項各号に掲げる事項を審議会に報告し、登録しなければならない。

4 実施機関は、第1項又は前項の規定により登録した業務を廃止したときは、審議会に報告しなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的等を明示し、本人(その代理人を含む。以下この条及び第10条において同じ。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。

(4) 人の生命若しくは身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるとき。

2 実施機関は、前項第3号から第5号までの規定に該当して本人以外のものから個人情報を収集したときは、その目的、収集した個人情報の項目等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行った者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、第1項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(適正な管理)

第9条 実施機関は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

(2) 個人情報を正確かつ最新なものとすること。

2 実施機関は、個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報については、第7条第1項又は第3項の規定により登録した収集の目的以外の目的への利用(以下「目的外利用」という。)及び実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、本人の同意があるときその他公益上必要があると認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、審議会に諮問し、その答申に基づき行い、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項の一部を変更するときも、同様とする。

(1) 第7条第1項又は第3項の規定により登録した業務の名称

(2) 利用又は提供する目的

(3) 利用又は提供する個人情報の項目

(4) 利用又は提供する方法

(5) 利用又は提供する相手先

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 実施機関は、公益上の必要により個人情報の目的外利用又は外部提供を行ったときは、その目的、利用又は提供した個人情報の項目等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

4 実施機関は、第2項の規定にかかわらず、人の生命又は身体の保護、財産の保護その他公益上の目的のため緊急かつやむを得ないと認められるときは、審議会への諮問及びその答申を経ることなく個人情報の目的外利用又は外部提供を行うことができる。

5 実施機関は、前項の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供を行ったときは、速やかに、第2項各号に掲げる事項を審議会に報告し、登録しなければならない。

6 実施機関は、第2項又は前項の規定により登録した目的外利用又は外部提供を廃止したときは、審議会に報告しなければならない。

(コンピュータの結合の制限)

第11条 実施機関は、コンピュータにより個人情報を取り扱う場合において、実施機関以外のものが管理するコンピュータと通信回線等による結合を行ってはならない。ただし、審議会に諮問し、その答申に基づき行うときは、この限りでない。

(自己情報の開示請求権)

第12条 住民は、実施機関に対し、実施機関が管理している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 実施機関は、法令等の規定により開示することができないとされている個人情報を開示してはならない。

3 実施機関は、次に掲げる個人情報を開示しないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、選挙、指導、相談等に関する個人情報で、開示しないことが明らかに正当であると認められるもの

(2) 開示することにより実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずると認められる個人情報

4 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に前2項に規定する個人情報(以下「非開示情報」という。)が含まれる場合で、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いてこれを開示しなければならない。

5 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。

(自己情報の訂正請求権)

第13条 住民は、自己情報について事実との相違があると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。

(自己情報の削除請求権)

第14条 住民は、自己情報が第6条から第8条までの規定に反して収集されていると認めるとき又は第9条第2項の規定に反して保管されていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

(自己情報の目的外利用等中止請求権)

第15条 住民は、自己情報が第10条の規定に反して利用若しくは提供され、又はされようとしていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

(請求の手続)

第16条 第12条から前条までの規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出に際しては、本人であることを証する書類を提示しなければならない。

(請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して14日以内に、当該請求に応ずるか否かを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応じない旨の決定をしたときは、その理由(開示の請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨(第12条第5項の規定により開示の請求を拒否するとき及び開示の請求に係る個人情報が存在しないときを含む。)の決定をした場合でその理由がなくなる時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び決定をすることができる時期を、請求者に通知しなければならない。

(決定後の措置等)

第18条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応ずることを決定したときは、速やかに当該個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の措置を採らなければならない。

2 実施機関は、前項の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の措置を採ったときは、当該個人情報に係る目的外利用又は外部提供を行っているものに通知しなければならない。

3 第1項の規定により開示を受ける者は、開示に際し、本人であることを証する書類を提示しなければならない。

4 実施機関は、個人情報の保存のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の複製により開示をすることができる。

(利用及び提供の停止)

第19条 実施機関は、第16条第1項の規定による請求書(開示に係るものを除く。)の提出があったときは、実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずる場合を除き、第17条第1項の決定をするまでの間(請求に応ずる旨の決定をしたときは、前条第1項の措置を採るまでの間)、当該個人情報の利用及び提供を停止しなければならない。

(費用負担)

第20条 第18条第1項の措置に係る手数料は、無料とする。

2 自己情報(その複製を含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(委託の制限)

第21条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合又は審議会に諮問し、その答申に基づき行う場合を除き、個人情報の取扱いに係る業務を事業者に委託してはならない。

2 委託を受けた事業者は、委託された業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(目録の作成)

第22条 実施機関は、住民による個人情報の検索に資するため、その目録を作成しなければならない。

(運用状況の公表)

第23条 管理者は、毎年度、実施機関によるこの条例の運用状況について公表しなければならない。

(適用除外)

第24条 この条例は、法令、他の条例等の規定により個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については適用しない。

2 この条例は、一般の利用に提供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については適用しない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に実施機関が保有する個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに、第7条第1項各号に掲げる事項を審議会に報告し、登録しなければならない。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の目的外利用及び外部提供は、この条例の相当規定により行われたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに、第10条第2項各号に掲げる事項を審議会に報告し、登録しなければならない。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いに係る業務の事業者への委託は、この条例の相当規定により行われたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに、その内容を審議会に報告しなければならない。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(上越地域消防事務組合情報公開条例及び上越地域消防事務組合個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第5項の規定による改正後の上越地域消防事務組合情報公開条例第9条及び第11条並びに前項の規定による改正後の上越地域消防事務組合個人情報保護条例第12条及び第17条の規定は、それぞれ、施行日以後にされる情報の公開及び自己情報の開示に係る決定について適用し、施行日前にされた情報の公開及び自己情報の開示に係る決定又は通知については、なお従前の例による。

8 この条例の施行前にされた情報の公開及び自己情報の開示等に係る決定又は通知についての不服申立て又は再調査の請求については、なお従前の例による。この場合において、附則第5項の規定による改正前の上越地域消防事務組合情報公開条例第13条第1項又は第4項及び附則第6項の規定による改正前の上越地域消防事務組合個人情報保護条例第21条第1項又は第4項の規定により情報公開審査会が行うこととされた事務は、審査会が行う。

9 この条例の施行の際現に実施機関から諮問を受け、又は調査を求められている事案に関し情報公開審査会がした手続その他の行為は、前項の規定により審査会がした手続その他の行為とみなす。

(令和2年2月13日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔令和2年3月4日規則第4号により令和2年3月17日から施行〕

上越地域消防事務組合個人情報保護条例

平成14年3月18日 条例第2号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成14年3月18日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第8号
平成28年3月8日 条例第1号
令和2年2月13日 条例第3号