○上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則
平成14年7月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上越地域消防事務組合個人情報保護条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人への収集通知)
第3条 条例第8条第2項本文の規定による通知は、個人情報収集通知書(第2号様式)により行うものとする。ただし、書面により難いと認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
(個人情報保護管理者)
第4条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理者は、上越地域消防局組織規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第3号)第3条第1項に規定する課長及び上越地域消防事務組合消防署組織規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第2号)第3条第1項に規定する消防署長をもって充てる。
2 条例第10条第3項本文の規定による通知は、個人情報目的外利用・外部提供通知書(第4号様式)により行うものとする。ただし、書面により難いと認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
(1) 開示の請求の場合
ア 開示をすることを決定したとき 開示決定通知書(第6号様式)
イ 部分開示をすることを決定したとき 部分開示決定通知書(第7号様式)
ウ 開示をしないことを決定したとき 非開示決定通知書(第8号様式)
(2) 訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の請求の場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 訂正等決定通知書(第9号様式)
イ 請求に応じないことを決定したとき 訂正請求等却下通知書(第10号様式)
(開示の実施方法)
第10条 個人情報の開示は、管理者が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 自己情報の開示を受ける者は、当該開示に係る文書等を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 管理者は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、開示を中止することができる。
(自己情報の写しの交付に要する費用)
第11条 条例第20条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 次に掲げる写しの区分に応じ、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙1面当たり次に定める額
ア 白黒の写し 10円
イ カラーの写し 70円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、無料とすることができる。
(運用状況の公表)
第13条 条例第23条の規定による公表は、次に掲げる事項について、上越地域消防事務組合構成市の発刊する広報誌に登載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則及び上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行前にされた情報の公開及び自己情報の開示等に係る決定並びにこの規則の施行前に請求のあった情報の公開及び自己情報の開示等に係る不作為についての不服申立ての件数及び処理状況の公表については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している附則第4項の規定による改正前の上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則及び附則第5項の規定による改正前の上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則に規定する様式は、当分の間、それぞれ、適宜、適切な修正を加えて、附則第4項の規定による改正後の上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則及び附則第5項の規定による改正後の上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。
(行政不服審査会が情報公開・個人情報保護審査会の事務を行う場合の審査等の期間及び関係者の出席等)
8 条例附則第8項の規定により審査会が従前の上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会の事務を行う場合の審査等の期間及び関係者の出席等については、附則第2項の規定による廃止前の上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則第4条及び第5条の規定の例による。
附則(令和2年3月17日規則第9号)
この規則は、令和2年3月17日から施行する。