○上越地域消防事務組合公平委員会設置条例

昭和47年5月1日

条例第14号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、上越地域消防事務組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合公平委員会設置条例

昭和47年5月1日 条例第14号

(昭和47年5月1日施行)

体系情報
第3編 委員会
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第14号