○上越地域消防事務組合公平委員会傍聴人規則

昭和51年6月18日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、上越地域消防事務組合公平委員会が行う口頭審理(以下「口頭審理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることはできない。

(1) 傍聴券を所持していない者

(2) 精神異常者

(3) 異様の服装をしている者

(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持している者

(5) 凶器又は危険のおそれのある器物を所持している者

(6) 酒気を帯びている者

(7) その他委員長において議事進行上支障があると認めた者

(傍聴人の制限等)

第4条 委員長は、議事進行に支障があると認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場させることができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会場の言論及び行為に対し可否を表明し、又は批評しないこと。

(2) 帽子及び外被の類を着用しないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人がこの規則に従わず、又は委員長の指示に背いて、会場の秩序を乱すおそれがあるときは、委員長は傍聴の許可を取り消し、退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合公平委員会傍聴人規則

昭和51年6月18日 公平委員会規則第2号

(昭和51年6月18日施行)