○上越地域消防事務組合管理者の職務代理に関する規則

昭和61年11月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する上席の消防職員について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理)

第2条 管理者の職務を代理する上席の消防吏員の順序は、次のとおりとする。

(1) 消防局長

(2) 次長

(3) 総務課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合管理者の職務代理に関する規則

昭和61年11月17日 規則第6号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
昭和61年11月17日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第7号