○上越地域消防事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年10月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 消防局長は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 消防局長が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 上越地域消防事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 上越地域消防局、各消防署及び各分遣所において公衆の閲覧に供する方法

(2) 上越地域消防事務組合ホームページに掲載する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔令和2年3月4日規則第4号により令和2年3月17日から施行〕

(令和5年2月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員のうち、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員を占めるものをいう。)は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、改正後の第3条の規定を適用する。

上越地域消防事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年10月4日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成18年10月4日 条例第3号
平成26年7月2日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第3号
令和2年2月13日 条例第2号
令和2年2月13日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第6号