○上越地域消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和47年5月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上越地域消防事務組合消防職員の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防正監

(2) 消防監

(3) 消防司令長

(4) 消防司令

(5) 消防司令補

(6) 消防士長

(7) 消防副士長

(8) 消防士

(消防吏員以外の消防職員)

第3条 消防吏員以外の消防職員(以下「消防職員」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務吏員

(2) その他の職員

(消防職員の職名)

第4条 消防職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防局長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 消防署長

(5) 副課長

(6) 消防副署長

(7) 分遣所長

(8) 室長

(9) 主幹

(10) 副主幹

(11) 係長

(12) 指揮隊長

(13) 高度化学消防隊長

(14) 特別救助隊長

(15) 副分遣所長

(16) 指揮隊副隊長

(17) 高度化学消防隊副隊長

(18) 特別救助隊副隊長

(19) 主査

(20) 副主査

(21) 主任

(22) 係員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月25日規則第21号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和53年8月24日規則第6号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和56年3月16日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月3日規則第4号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年5月19日規則第3号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成9年9月22日規則第5号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

上越地域消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和47年5月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第8号
昭和47年9月25日 規則第21号
昭和53年8月24日 規則第6号
昭和56年3月16日 規則第2号
昭和57年9月3日 規則第4号
昭和61年5月19日 規則第3号
平成9年9月22日 規則第5号
平成11年3月19日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第3号
平成17年3月17日 規則第2号
平成22年3月10日 規則第1号
平成26年3月12日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第7号
令和5年3月15日 規則第4号
令和6年3月26日 規則第2号