○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する者並びに上越地域消防事務組合の管理者及び副管理者(以下これらの者を「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおり支給する。

2 前項の報酬で、年報酬は3月に、出務報酬はその都度これを支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の報酬の支給については、一般職の職員に支給する給与支給の例による。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和46年上越市条例第31号。以下「旅費条例」という。)により上越市長相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、旅費条例による支給の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年上越地域消防事務組合消防条例第15号)は、廃止する。

(昭和54年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日〔平成20年9月1日〕から施行する。

(平成28年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

監査委員(識見者としての委員)

年額 72,000円

監査委員(議員中から選出した委員)

〃  40,000円

公平委員会委員長

〃  22,000円

公平委員会委員

〃  17,500円

管理者

〃  210,000円

副管理者

〃  183,000円

産業医

〃  240,000円以内

出務1回につき 5,000円

行政不服審査会

会長

職務1回につき 20,000円

委員

〃       18,000円

情報公開・個人情報保護制度審議会委員

1日につき 5,000円

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月4日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)