○上越地域消防事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年8月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、上越地域消防事務組合議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償(以下「費用弁償」という。)の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 136,000円

(2) 副議長 100,000円

(3) 議員 93,000円

2 議員報酬は、3月に支給する。

3 前項に定めるもののほか、議員報酬の支給については、一般職の職員に支給する給与の支給の例による。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和46年上越市条例第31号。以下「旅費条例」という。)の規定により上越市長に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、旅費条例による支給の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日〔平成20年9月1日〕から施行する。

上越地域消防事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年8月26日 条例第3号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成20年8月26日 条例第3号