○職員の給与に関する条例

昭和47年5月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(準用等)

第2条 職員に適用する給料表には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「上越市給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する一般行政職給料表を準用する。

2 職員に適用する級別基準職務表は、次のとおりとする。

職務の級

職務の内容

1級

係員の職務

2級

困難な所掌事務を行う係員の職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な所掌事務を行う主任の職務

5級

副課長の職務

6級

課長の職務

7級

1 次長の職務

2 困難な所掌事務を行う課長の職務で任命権者が指定するもの

8級

消防局長の職務

3 第1項に規定する給料表及び前項に規定する級別基準職務表以外の給与に関する規定については、上越市給与条例(上越市給与条例第25条の3の規定を除く。)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定給与)

2 この条例の日の前日現に新井市職員であった者に係る第2条第1項の規定の適用については、暫定措置として、この条例施行の日から管理者が別に定める日までの間(以下「暫定期間」という。)は新井市一般職員の給与に関する条例(昭和30年新井市条例第14号)第3条第1号に規定する行政職給料表(以下「暫定給料表」という。)を準用する。

(給与の内払)

3 前項の規定により暫定期間中に職員に支払われた暫定給料表に基づく給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用に伴う暫定措置)

4 当分の間、この条例で準用する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年上越市条例第32号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)の規定にかかわらず、職員の給与については、なお従前の例による。

(昭和54年8月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和63年12月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(平成14年11月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条中の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月8日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日条例第2号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第3項の改正規定(「第21条中組合休暇に係る部分及び」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) その他の規定 平成31年4月1日

(令和2年2月13日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔令和2年3月4日規則第4号により令和2年3月17日から施行〕

(令和5年2月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例

昭和47年5月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第5号
昭和54年8月21日 条例第4号
昭和63年12月5日 条例第4号
平成元年10月9日 条例第6号
平成14年11月6日 条例第9号
平成27年10月27日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第5号
平成31年2月25日 条例第2号
令和2年2月13日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第4号