○会計年度任用職員の任用等に関する規則

平成24年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の任用等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の任用等については、会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成24年上越市規則第16号)の規定を準用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の任用等に関する規則

平成24年3月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成24年3月30日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第14号