○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年6月2日

条例第19号

(趣旨)

第1条 上越地域消防事務組合議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、次のとおりとする。

(1) 予定価格2,000万円以上の不動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)

(2) 予定価格5,000万円以上の動産の買入れ又は予定価格2,000万円以上の動産の売払い

(3) 予定価格2,000万円以上の不動産の信託の受益権の買入れ又は売払い

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和52年8月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月8日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年6月2日 条例第19号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年6月2日 条例第19号
昭和52年8月15日 条例第4号
昭和61年12月8日 条例第3号
平成5年10月1日 条例第1号
平成8年3月8日 条例第1号