○上越地域消防事務組合分賦金条例

昭和47年6月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県上越地域消防事務組合規約(昭和47年新潟県指令上支総第534号)第11条第2項に定めるもののほか、分賦金の納期等について必要な事項を定めるものとする。

(分賦金の納期)

第2条 分賦金の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月30日

第2期 6月30日

第3期 9月30日

第4期 11月30日

2 管理者は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の分賦金から適用する。

(平成17年3月31日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

上越地域消防事務組合分賦金条例

昭和47年6月2日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年6月2日 条例第18号
平成17年3月31日 条例第5号