○上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則

昭和47年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、これらの施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項及び法第34条第2項の規定により、立入検査を行う場合に消防職員が関係のある者に示す証票は、第1号様式とする。

2 前項に規定する証票を交付する場合の手続は、消防局長が別に定める。

(着工届)

第3条 甲種消防設備士は、法第17条の14に規定する工事整備対象設備等着工届出をするときは、その届出書2部を消防局長又は消防署長に提出するものとする。

2 消防局長又は消防署長は、前項に規定する届出があったときは、施行令及び施行規則が定める基準により審査及び検査の上、その届出書の1部に届出済印(第4号様式)を押印し、届出者に交付するものとする。

第4条 削除

(消防信号の保全)

第5条 法第18条第2項に規定する施行規則で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用しようとする者(次項において「申請者」という。)は、消防信号又はこれに類似する信号使用許可申請書(第5号様式)2部を消防署長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 消防署長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、消防信号の保全に支障がないと認めるときは、その申請書の1部に許可済印(第6号様式)を押印し、申請者に交付するものとする。

(指定消防水利の変更届)

第6条 法第21条第3項に規定する届出をしようとする者は、指定消防水利変更(撤去、使用不能の状態におく)届出書(第7号様式)2部を消防署長に提出するものとする。

(気象観測)

第7条 消防署長は、火災警報の発令及び解除その他火災予防上の対策並びに資料を得るため、別に定める要領により気象状況を観測し、これを記録しておかなければならない。

(火災警報の発令及び解除)

第8条 火災警報は、別に定める要件に基づき、管内の気象状況が火災の予防上危険であると認めるに至ったときに管理者が消防局長と協議の上、発令するものとする。

2 管理者は、火災警報について、その必要がなくなったと認めるときは、解除の措置を講じなければならない。

3 火災警報の発令又は解除は、法第18条第2項及びこれに基づく施行規則に定める消防信号によるほか、適当な方法により速やかに関係機関及び一般住民に周知徹底を図らなければならない。

(火気等の制限)

第9条 管理者は、法第23条に規定する一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をしようとするときは、消防局長の意見を聴いた上で、その旨を告示するものとする。

2 前項の規定により制限された区域には、制札(第8号様式)を掲げるものとする。

(火災等通報場所の指定)

第10条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により管理者の指定する火災その他の災害が発生した場合の通報場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市役所又はこれに準ずる施設

(2) 警察署、交番又は駐在所

(3) 消防団本部又は詰所

(消防用設備等の標識等)

第11条 施行規則に規定する消防用設備等の標識類は、別表によるものとする。

(申請書等の経由)

第12条 法、施行令、施行規則及びこの規則により、消防局長に提出する申請書、届出書等は、所轄消防署長を経由するものとする。

(電子情報処理組織を使用した申請等)

第13条 第3条第1項、第5条第1項及び第6条の申請及び届出(以下「申請等」という。)は、電子情報処理組織(上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、上越地域消防事務組合の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

3 第3条第1項、第5条第1項及び第6条の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、前項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 消防局長又は消防署長は、第3条第1項及び第5条第1項の規定による申請等が第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合において、申請書等の内容が適合していると認めるときは、別に定める方法によりその旨を通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月27日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則の規定は、平成12年10月1日から適用する。

附則(平成15年4月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第3―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

消防用設備等の標識類の基準

標識類の種類

根拠条文

長さ(cm)

色

短辺

長辺

地

文字

「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

施行規則第9条第4号

8以上

24以上

赤

白

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

施行規則第14条第1項第3号ハ

10以上

30以上

赤

白

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

施行規則第14条第1項第5号の2ハ

10以上

30以上

赤

白

スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

施行規則第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

赤

白

水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示

した標識

施行規則第16条第3項第3号ホ(ロ)、第19条第5項第15号ニ、第20条第4項第12号の2イ又は第21条第4項第14号

10以上

30以上

赤

白

泡消火設備の手動式起動装置の操作部及びホース接続口である旨を表示した標識

施行規則第18条第4項第10号ロ(ホ)

10以上

30以上

赤

白

移動式の不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識

施行規則第19条第6項第4号

10以上

30以上

赤

白

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

施行規則第22条第4号ロ

10以上

30以上

赤

白

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

施行規則第25条第4項第2号

8以上

24以上

赤

白

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

施行規則第27条第1項第3号ロ

30以上

60以上

白

黒

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

施行規則第31条第4号

10以上

30以上

赤

白

備考

1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することができる。

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第2号様式 削除

第3号様式 削除

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上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則

昭和47年5月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 予防
沿革情報
◆ 昭和47年5月1日 規則第13号
◇ 昭和50年1月10日 規則第1号
◇ 昭和58年4月1日 規則第11号
◇ 昭和59年3月30日 規則第2号
◇ 昭和62年3月27日 規則第3号
◇ 平成6年3月30日 規則第4号
◇ 平成12年11月22日 規則第8号
◇ 平成15年4月9日 規則第3号
◇ 平成21年3月12日 規則第1号
◇ 平成21年12月10日 規則第5号
◇ 令和2年3月17日 規則第10号
◇ 令和3年4月1日 規則第3号の2
◇ 令和6年3月26日 規則第4号