○上越地域消防事務組合危険物規制規則

昭和62年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び上越地域消防事務組合手数料条例(平成12年上越地域消防事務組合条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者は、府令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書2部を消防局長に提出しなければならない。

2 消防局長は、前項の申請書を受理し、当該申請内容が火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に第1号様式の承認済印を押印し、同項の申請をした者に交付する。

(仮貯蔵等の標識及び掲示板)

第3条 前条第2項の規定により仮貯蔵等の承認を受けた者は、当該仮貯蔵等を開始する場合は、当該仮貯蔵等に係る場所の見やすい箇所に第2号様式の標識、第3号様式の掲示板並びに府令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定に準じた掲示板を掲げなければならない。

(製造所等の許可申請)

第4条 法第11条第1項の規定により、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、その申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、当該申請内容が法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合し、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであると認めたときは、第4号様式の危険物製造所等許可書に当該申請書1部を添えて前項の申請をした者に交付する。

(特例申請)

第5条 前条第1項の申請の際、政令第23条の適用を受けようとする者は、当該申請書に第5号様式の申請書を添えて管理者に提出しなければならない。

(完成検査の申請)

第6条 法第11条第5項の規定により製造所等の完成検査を受けようとする者は、その申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、府令第6条第2項に定める完成検査済証に当該申請書1部を添えて前項の申請をした者に交付する。

(不許可等の通知)

第7条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請の内容が技術上の基準に適合していないと認めたときは、第6号様式の危険物製造所等設置(変更)不許可通知書に当該申請書1部を添えて当該申請をした者に通知する。

2 管理者は、法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、第7号様式の危険物製造所等完成検査済証不交付通知書により当該申請をした者に通知する。

(許可申請の取下げ申請等)

第8条 第4条第1項の規定により管理者に製造所等の設置又は変更の許可申請書を提出した者は、第8号様式の危険物製造所等設置(変更)許可申請の取下げ申請によりこの取下げを申請することができる。

2 第4条第2項の規定により危険物製造所等許可書の交付を受けた者は、第9号様式の危険物製造所等設置(変更)許可の取消し申請により当該許可の取消しを申請することができる。

(仮使用の承認申請)

第9条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、その申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、当該申請内容が火災予防上支障がないと認めたときは、第10号様式の危険物製造所等仮使用承認書に当該申請書1部を添えて同項の申請をした者に交付する。

(仮使用の掲示板)

第10条 前条第2項の規定により仮使用の承認を受けた者は、当該仮使用を開始する場合は、当該仮使用に係る製造所等の見やすい箇所に、第11号様式の掲示板を掲げなければならない。

(譲渡引渡の届出)

第11条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡を受けた者は、その届出書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に第12号様式の届出済印を押印し、同項の届出をした者に交付する。

(完成検査前検査の申請)

第12条 法第11条の2第1項の規定により、製造所等の完成検査前検査(政令第8条の2第5項に規定する水張検査又は水圧検査に限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、その申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、完成検査前検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、府令第6条の4第2項に定めるタンク検査済証に当該申請書1部を添えて前項の申請をした者に交付する。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第13条 法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、その届出書を管理者に提出しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(用途廃止の届出)

第14条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途を廃止した者は、その届出書2部を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、当該製造所等に係る完成検査済証を添付しなければならない。

3 第11条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。

(危険物保安統括管理者等の選解任の届出)

第15条 法第12条の7第2項の規定により危険物保安統括管理者を選任し、若しくは解任した者又は法第13条第2項の規定により危険物保安監督者を選任し、若しくは解任した者は、その届出書2部を管理者に提出しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(予防規程の認可申請)

第16条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程を制定し、又は変更した者は、その申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、当該申請内容が府令第60条の2第1項に定める事項に適合していると認めたときは、当該申請書の1部に第13号様式の認可済印を押印し、前項の申請をした者に交付する。

(名称等の変更等の届出)

第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める様式により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等の設置者の氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)若しくは住所又は製造所等の所在する場所の地名若しくは地番に変更があったとき 第14号様式

(2) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 第15号様式

(3) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更をしようとするとき 第16号様式

(4) 製造所等において災害が発生したとき 第17号様式

2 前項第3号の届出を要しない変更工事を行う場合において、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であって、安全対策上仮設防火塀を設置して行うときは、事前に第18号様式の火気使用工事届出書を管理者に提出しなければならない。

3 前2項の届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

4 管理者は、第1項又は第2項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に第19号様式の届出済印を押印し、当該届出をした者に交付する。

5 第1項第1号の規定による届出(設置者の氏名又は住所の変更に係る届出に限る。)は、上越地域消防事務組合石油コンビナート等災害防止法等の施行に関する規則(昭和63年上越地域消防事務組合規則第3号)第5条第1項の規定による届出書を提出した特定事業者(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第9号に規定する特定事業者をいう。)又は特定事業所(同法第2条第6号に規定する特定事業所をいう。)の長にあっては、要しない。

(危険物製造所等許可書等の再交付の申請)

第18条 第4条第2項の危険物製造所等許可書又は第12条第2項のタンク検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けている者は、許可書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、第20号様式の危険物製造所等許可書(タンク検査済証)再交付申請書により管理者にその再交付を申請することができる。

2 許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の申請内容が支障ないと認めた場合に限り、当該許可書等を再交付する。

4 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、これを10日以内に管理者に提出しなければならない。

(手数料の納付)

第19条 危険物の仮貯蔵等の承認、製造所等の設置若しくは変更の許可、製造所等の完成検査、製造所等の仮使用の承認、製造所等の完成検査前検査又は屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者は、手数料条例に定める額の手数料を納付しなければならない。

(危険物等の収去)

第20条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、第21号様式の危険物等収去書を関係者に交付して行わなければならない。

(立入検査の証票)

第21条 法第16条の5第3項の規定により、立入検査を行う場合に消防職員が関係のある者に示す証票は、上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第13号)第2条第1項に定める証票とする。

第22条 削除

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(消防法等の施行に関する規則の一部改正)

2 〔略〕

(経過措置)

3 この規則の施行前に、改正前の上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則及び上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第18号)の規定に基づいてなされた申請、届出、処分等は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出、処分等とみなす。

(昭和63年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規定に基づいてなされた申請、届出、処分等は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出、処分等とみなす。

(平成5年3月26日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上越地域消防事務組合危険物規制規則第1号様式、第6号様式から第10号様式まで、第15号様式から第19号様式まで、第21号様式及び第22号様式に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成7年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上越地域消防事務組合危険物規則の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成21年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の第7号様式及び第8号様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第7号様式及び第8号様式に相当する様式として使用することができる。

(令和2年3月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の上越地域消防事務組合危険物規制規則に規定する様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の上越地域消防事務組合危険物規制規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。

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上越地域消防事務組合危険物規制規則

昭和62年3月27日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第3号
昭和63年3月26日 規則第3号
平成2年3月28日 規則第3号
平成5年3月26日 規則第5号
平成6年9月29日 規則第5号
平成7年3月14日 規則第2号
平成8年3月27日 規則第2号
平成11年3月19日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第4号
平成12年11月22日 規則第10号
平成21年3月12日 規則第2号
平成28年3月8日 規則第3号
令和2年3月17日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第3号の3
令和3年11月24日 規則第5号