住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書について
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊事業(民泊サービス)を行う方は保健所への届出が必要となります。届出の際に住宅宿泊事業法施行要領に基づき、消防法令適合通知書の添付が必要となります。
消防法令適合通知書の交付が必要な場合の手続き方法については次のとおりです。
あああ
住宅宿泊事業(民泊サービス)とは
住宅宿泊事業(民泊サービス)とは、宿泊者から宿泊料を得て、自宅や別荘等の全部又は一部に宿泊させるサービスです。 人を宿泊させる日数が年間 180 日を超えないなど一定の要件を満たす場合は、旅館業法の許可を得ずに、住宅宿泊事業法に基づく届出によって民泊サービスの提供が可能となります(届出住宅における火災発生等を防止するため、消防法令に適合していることを確認する必要があります。)。 人を宿泊させる日数が年間 180 日を超える場合は、旅館業法に基づく営業許可の取得が必要になります。旅館業法の営業許可に関しては、営業しようとする区域を所管する保健所へご相談ください。
あああ
消防への事前相談について
消防法上の建物用途の判定結果によっては「防火対象物」と判定され、消防法令に基づき必要な消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要となる場合があります。
消防法令適合通知書の交付申請書を提出されても、必要な消防用設備等が設置されていない、防火管理者が選任されていない場合は、消防法令適合通知書を交付することができませんので、事前に消防局予防課にご相談ください。
※事前相談で準備していただくもの
・上記の確認シート
・建物平面図
・建物の構造や階、床面積などが分かる書類
相談先:上越地域消防局予防課 ☎ 025-545-0230
あああ
消防法令適合通知書の交付の流れ
①住宅宿泊事業を行いたい方が、消防法令適合通知書交付申請書を住宅宿泊事業を行う場所を管轄する消防署へ提出します。
②申請書に基づき、消防職員が住宅宿泊事業を行う建物の現地検査を行います。
③現地検査の結果、消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書を交付します。消防法令に適合していない場合は、適合通知書の交付はできません。
あああ
消防用設備等の設置について
住宅宿泊事業を行う住宅宿泊室の面積等により、防火対象物と判定され、消防法の規制が発生する場合があります。
防火対象物になるかどうかは次の資料を参考にしてください。
防火対象物と判定される場合は、消防用設備等の設置が必要となります(住宅と判定される場合は、住宅用火災警報器の設置等が必要となります。)。消防用設備等の設置については、次の資料を参考にしてください。
資料内の用語については、次の資料を参考にしてください。
消防設備を設置した場合は「消防用設備等設置届出書」を最寄りの消防署へ提出してください。提出後、現地で消防検査を実施します。
あああ
申請書
あああ
あああ
申請先
最寄りの消防署へ申請してください。
〇上越消防署
所在地 〒943-0171 上越市大字藤野新田330番地1
TEL 025-544-0119
FAX 025-544-1125
〇上越南消防署
所在地 〒943-0824 上越市北城町1丁目16番1号
TEL 025-525-1198
FAX 025-525-1202
〇新井消防署
所在地 〒944-0018 妙高市諏訪町1丁目7番8号
TEL 0255-72-7119
FAX 0255-72-2234
〇頸北消防署
所在地 〒949-3216 上越市柿崎区柿崎631番地の2
TEL 025-536-6119
FAX 025-536-2274
〇頸南消防署
所在地 〒949-2102 妙高市大字田切629
TEL 0255-86-3119
FAX 0255-86-4200
〇東頸消防署
所在地 〒942-0415 上越市安塚区松崎639番地
TEL 025-592-0119
FAX 025-592-3089
〇上越消防署名立分遣所
所在地 〒949-1602 上越市名立区名立大町365番地1
TEL 025-537-2301
FAX 025-537-2302
〇上越南消防署高士分遣所
所在地 〒943-0423 上越市大字高津424番地の2
TEL 025-528-4044
FAX 025-528-3154
あああ
このページに関する問合せ 上越地域消防局 予防課 ☎ 025-545-0230

翻訳