上越地域消防事務組合

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インフォメーション

マイナ救急の本格運用を開始します

マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を活用し、傷病者の医療情報(病歴、掛かり付け医療機関、受診歴、服用薬)を閲覧する仕組みです。閲覧した情報は、傷病者が適切な処置を受けられるよう、より適切な搬送先医療機関を選定するために活用します。

令和7年度に全国の消防本部で実証事業が行われ、令和8年度から順次本格運用が開始されています。

救急隊員が到着後、傷病者のマイナ保険証をカードリーダーで読み取り、タブレット端末を使用して過去に受診した病院や処方された薬などの医療情報を閲覧します。

マイナ救急の実施に当たっては、救急隊員が傷病者の顔と券面上の写真を確認し、本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。また、救急隊員が医療情報を閲覧してよいかお聞きし、傷病者の同意を得た上でマイナ救急を実施します。

※生命、身体の保護のため必要な状況で、傷病者が意識不明等のため同意を取得することが困難な場合に限り、同意なしで医療情報を閲覧することがあります。

  

① 119番通報後、マイナ保険証を準備してください。
② 到着した救急隊にマイナ保険証を渡します。
③ 救急隊員が、保険証の顔写真と照らし合わせて目視で本人確認後、口頭で同意を確認します。
④ 救急車内等で専用端末を使い、マイナ保険証の情報を確認します。
⑤ 情報を基に医療機関の選定を行います。

※マイナ保険証を搭載したスマートフォンでもマイナ救急が実施できますが、生体認証又は暗証番号の入力など傷病者本人による操作が前提となるため、意識不明時ではマイナ救急を実施することはできません。カードのマイナ保険証があれば、意識不明時であってもマイナ救急を実施することができますので、マイナ保険証を搭載したスマートフォンをお持ちの方も、引き続き、カードのマイナ保険証を持ち歩いていただくようお願いいたします。

マイナンバーは行政が個人を特定するために使用するもので、マイナンバーを使用する際は顔写真付本人確認書類などによる本人確認が必要です。このため、マイナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。また、マイナ救急では12桁のマイナンバーは使用しません。

マイナ救急で救急隊員が閲覧できるのは、氏名や住所等の券面上の情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧できません。

マイナ救急の実施に当たっては、救急隊員が傷病者の顔と券面上の写真を確認し、本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。

マイナ救急で医療情報を閲覧するためには、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を所有し、携行していなければなりません。

万が一に備え、マイナ保険証の携行をお願いします。

厚生労働省:オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08544.html

総務省:マイナンバー制度とマイナンバーカード
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/

デジタル庁:マイナンバーカードの健康保険証利用
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card

上越地域消防局 消防防災課

電 話:025-545-0229

インフォメーション│2026年05月18日