○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年12月27日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)第26条第1項第1号に規定する付加報酬を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市町村合併に伴う特例)

2 安塚町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年安塚町条例第16号)、浦川原村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年浦川原村条例第77号)、大島村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大島村条例第27号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年牧村条例第7号)、柿崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年柿崎町条例第8号)、大潟町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年大潟町条例第13号)、頸城村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年頸城村条例第22号)、吉川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年吉川町条例第17号)、中郷村職員の懲戒の手続き及びその効果に関する条例(昭和28年中郷村条例第17号)、板倉町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年板倉町条例第18号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年清里村条例第11号)、三和村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年三和村条例第27号)、名立町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年名立町条例第8号)及び上越地域広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年上越地域広域行政組合条例第9号)に基づく手続及び効果は、この条例に基づく手続及び効果とみなす。

(旧上越地方広域事務組合の職員の任用に伴う特例)

3 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年新潟県上越地区広域事務処理組合条例第12号)に基づく手続及び効果は、この条例に基づく手続及び効果とみなす。

(平成11年条例第45号)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成11年10月1日)

(平成16年条例第192号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年12月27日 条例第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第114号
平成11年9月30日 条例第45号
平成16年12月21日 条例第192号
平成20年3月28日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第50号
令和4年12月14日 条例第35号