○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年上越市条例第114号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年11月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成11年10月1日から適用する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月1日 条例第8号

(平成11年11月9日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第8号
平成11年11月9日 条例第2号