○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和46年4月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義等)

第2条 条例及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(木田庁舎、出張所、学校、公民館、図書館等)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、一般乗合自動車その他これに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所に至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者を経て市長に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が、次の各号に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合

(2) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条に規定する通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等相当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第13条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(交通用具使用者の支給額)

第9条 条例第13条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、支給単位期間につき、次の表に掲げる交通用具による通勤距離の区分に対応する支給額の欄に定める額とする。

交通用具による通勤距離

支給額

4キロメートル未満

2,900円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,000円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,100円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,200円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,400円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,700円

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,800円

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,900円

22キロメートル以上24キロメートル未満

13,900円

24キロメートル以上26キロメートル未満

15,000円

26キロメートル以上28キロメートル未満

16,000円

28キロメートル以上30キロメートル未満

17,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

18,100円

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,100円

34キロメートル以上36キロメートル未満

20,200円

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,200円

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,200円

40キロメートル以上42キロメートル未満

23,300円

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,300円

44キロメートル以上46キロメートル未満

25,400円

46キロメートル以上48キロメートル未満

26,400円

48キロメートル以上50キロメートル未満

27,400円

50キロメートル以上52キロメートル未満

28,500円

52キロメートル以上54キロメートル未満

29,500円

54キロメートル以上56キロメートル未満

30,600円

56キロメートル以上58キロメートル未満

31,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

32,600円

60キロメートル以上62キロメートル未満

33,700円

62キロメートル以上64キロメートル未満

34,700円

64キロメートル以上66キロメートル未満

35,800円

66キロメートル以上68キロメートル未満

36,800円

68キロメートル以上70キロメートル未満

37,800円

70キロメートル以上72キロメートル未満

38,900円

72キロメートル以上74キロメートル未満

39,900円

74キロメートル以上76キロメートル未満

41,000円

76キロメートル以上78キロメートル未満

42,000円

78キロメートル以上80キロメートル未満

43,000円

80キロメートル以上

44,100円

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第9条の2 第8条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の運賃等相当額は、通勤に要する往復運賃の額に平均1月当たりの通勤所要回数を乗じて得た額又は通用期間のうち任用期間内の6月を超えない範囲内で最も長い期間の通勤用定期乗車券の価額の1月当たりの額のいずれか低い額とする。

2 前条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の条例第13条第2項第2号に規定する額は、別表に定める額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の3 条例第13条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が3,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が3,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 1月当たり3,000円

(通勤手当を支給する駐車場等)

第10条の2 条例第13条第3項の規則で定める駐車場等は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 通勤のために常例として利用しているものであること。

(2) 交通機関から自動車等へ又は自動車等から交通機関へ乗り継ぐための駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所を除く。)であること。

(駐車料金等の額等)

第10条の3 条例第13条第3項に規定する1月当たりの駐車料金等の額は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 駐車料金等が1月を単位として定められている場合はその額、複数の月単位又は年単位で定められている場合は当該駐車料金等をその契約期間月数で除して得た額、日単位で定められている場合は当該駐車料金等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の額

(2) 前条に規定する駐車場等を2以上利用する場合にあっては、それぞれの駐車場等ごとに前号の規定により計算して得た額の合計額

2 条例第13条第3項に規定する1月当たりの駐車料金等の額の2分の1に相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交通の用具)

第11条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第8条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項に規定する職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した日にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第13条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第13条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第13条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の3 条例第13条第6項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関 1月

(3) 駐車場等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第13条 条例第13条第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 条例第13条第1項に規定する職員が、次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は、支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(会計年度任用職員の通勤手当の日割計算)

第14条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における通勤手当(通勤に係る費用弁償を含む。)は、日割りで算定した額とする。

(1) 任用され、又は退職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(事後の確認)

第15条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。

(昭和48年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の通勤手当の額に係る部分は、昭和49年4月1日から、第9条、第10条第2号及び第3号の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年11月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第1号の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等に関する規則別表第5の規定及び第4条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則、第5条の規定による改正後の職員の被服貸与規則、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則、第7条の規定による改正後の職員の等級別職務区分を定める規則、第8条の規定による改正後の臨時職員に関する規則、第9条の規定による改正後の土地開発基金管理運用規則、第10条の規定による改正後の上越市統計調査規則、第11条の規定による改正後の上越市公害対策審議会規則、第12条の規定による改正後の上越市物品管理規則、第13条の規定による改正後の市長及び収入役の職務代理に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第10条第1号の規定は昭和53年4月1日から、改正後の通勤手当支給規則第9条、第10条第2号及び第3号の規定は同年11月1日から適用する。

(昭和54年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定 昭和55年11月1日

(昭和56年規則第40号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第10条第1号の規定は、昭和58年4月1日から、改正後の通勤手当支給規則第9条の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年規則第39号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年規則第48号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第57号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則第12条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、職員の通勤手当の支給に関する規則第12条第2項、第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第12条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

交通用具による通勤距離

1週間の所定勤務日数

日々雇用会計年度任用職員

5日以上

4日

3日

2日

1日


4キロメートル未満

2,900

2,320

1,740

1,160

580

140

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,000

3,200

2,400

1,600

800

190

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,100

4,080

3,060

2,040

1,020

240

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,200

4,960

3,720

2,480

1,240

300

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,400

5,920

4,440

2,960

1,480

350

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,500

6,800

5,100

3,400

1,700

400

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,600

7,680

5,760

3,840

1,920

460

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,700

8,560

6,420

4,280

2,140

510

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,800

9,440

7,080

4,720

2,360

560

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,900

10,320

7,740

5,160

2,580

610

22キロメートル以上24キロメートル未満

13,900

11,120

8,340

5,560

2,780

660

24キロメートル以上26キロメートル未満

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

710

26キロメートル以上28キロメートル未満

16,000

12,800

9,600

6,400

3,200

760

28キロメートル以上30キロメートル未満

17,000

13,600

10,200

6,800

3,400

810

30キロメートル以上32キロメートル未満

18,100

14,480

10,860

7,240

3,620

860

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,100

15,280

11,460

7,640

3,820

910

34キロメートル以上36キロメートル未満

20,200

16,160

12,120

8,080

4,040

960

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,200

16,960

12,720

8,480

4,240

1,010

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,200

17,760

13,320

8,880

4,440

1,060

40キロメートル以上42キロメートル未満

23,300

18,640

13,980

9,320

4,660

1,110

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,300

19,440

14,580

9,720

4,860

1,160

44キロメートル以上46キロメートル未満

25,400

20,320

15,240

10,160

5,080

1,210

46キロメートル以上48キロメートル未満

26,400

21,120

15,840

10,560

5,280

1,260

48キロメートル以上50キロメートル未満

27,400

21,920

16,440

109,600

5,480

1,300

50キロメートル以上52キロメートル未満

28,500

22,800

17,100

11,400

5,700

1,360

52キロメートル以上54キロメートル未満

29,500

23,600

17,700

11,800

5,900

1,400

54キロメートル以上56キロメートル未満

30,600

24,480

18,360

12,240

6,120

1,460

56キロメートル以上58キロメートル未満

31,600

25,280

18,960

12,640

6,320

1,500

58キロメートル以上60キロメートル未満

32,600

26,080

19,560

13,040

6,520

1,550

60キロメートル以上62キロメートル未満

33,700

26,960

20,220

13,480

6,740

1,600

62キロメートル以上64キロメートル未満

34,700

27,760

20,820

13,880

6,940

1,650

64キロメートル以上66キロメートル未満

35,800

28,640

21,480

14,320

7,160

1,700

66キロメートル以上68キロメートル未満

36,800

29,440

22,080

14,720

7,360

1,750

68キロメートル以上70キロメートル未満

37,800

30,240

22,680

15,120

7,560

1,800

70キロメートル以上72キロメートル未満

38,900

31,120

23,340

15,560

7,780

1,850

72キロメートル以上74キロメートル未満

39,900

31,920

23,940

15,960

7,980

1,900

74キロメートル以上76キロメートル未満

41,000

32,800

24,600

16,400

8,200

1,950

76キロメートル以上78キロメートル未満

42,000

33,600

25,200

16,800

8,400

2,000

78キロメートル以上80キロメートル未満

43,000

34,400

25,800

17,200

8,600

2,050

80キロメートル以上

44,100

35,280

26,460

17,640

8,820

2,100

職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和46年4月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和3年12月26日 規則第40号
昭和46年4月29日 規則第11号
昭和47年3月29日 規則第22号
昭和47年12月25日 規則第72号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和48年8月23日 規則第32号
昭和48年10月29日 規則第44号
昭和49年4月5日 規則第6号
昭和50年1月29日 規則第6号
昭和50年12月25日 規則第38号
昭和51年12月24日 規則第42号
昭和52年12月23日 規則第31号
昭和53年4月27日 規則第18号
昭和53年12月22日 規則第40号
昭和54年12月24日 規則第34号
昭和55年12月22日 規則第36号
昭和56年12月23日 規則第40号
昭和59年2月18日 規則第1号
昭和60年1月22日 規則第5号
昭和62年1月19日 規則第2号
昭和63年12月26日 規則第39号
平成元年12月21日 規則第50号
平成4年7月30日 規則第33号
平成5年12月21日 規則第48号
平成8年12月16日 規則第36号
平成11年6月29日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第76号
平成19年10月5日 規則第103号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年11月27日 規則第57号
平成23年7月25日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年5月13日 規則第36号
平成27年3月30日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年8月19日 規則第56号
令和4年6月20日 規則第32号
令和5年3月24日 規則第18号