○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和46年4月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(木田庁舎、出張所、学校、公民館、図書館等)との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、一般乗合自動車その他これに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所に至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合
(2) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第17条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)
第6条 普通交通機関等(条例第13条第4項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条に規定する通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等相当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(交通用具使用者の支給額)
第9条 条例第13条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、支給単位期間につき、次の表に掲げる交通用具による通勤距離の区分に対応する支給額の欄に定める額とする。
交通用具による通勤距離 | 支給額 |
4キロメートル未満 | 2,900円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,000円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,100円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,200円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,400円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,500円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 9,600円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,700円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,800円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 12,900円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 13,900円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 15,000円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 16,000円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 17,000円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 18,100円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 19,100円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 20,200円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 21,200円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 22,200円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 23,300円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 24,300円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 25,400円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 26,400円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 27,400円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 28,500円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 29,500円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 30,600円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 31,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 32,600円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 33,700円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 34,700円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 35,800円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 36,800円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,800円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 38,900円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 39,900円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 41,000円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 42,000円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 43,000円 |
80キロメートル以上 | 44,100円 |
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第9条の2 第8条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の運賃等相当額は、通勤に要する往復運賃の額に平均1月当たりの通勤所要回数を乗じて得た額又は通用期間のうち任用期間内の6月を超えない範囲内で最も長い期間の通勤用定期乗車券の価額の1月当たりの額のいずれか低い額とする。
2 前条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の条例第13条第2項第2号に規定する額は、別表に定める額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条の3 条例第13条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤手当を支給する駐車場等)
第10条の2 条例第13条第3項の規則で定める駐車場等は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 通勤のために常例として利用しているものであること。
(2) 普通交通機関等又は新幹線鉄道等から自動車等へ又は自動車等から普通交通機関等又は新幹線鉄道等へ乗り継ぐための駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所を除く。)であること。
(駐車料金等の額等)
第10条の3 条例第13条第3項に規定する1月当たりの駐車料金等の額は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 駐車料金等が1月を単位として定められている場合はその額、複数の月単位又は年単位で定められている場合は当該駐車料金等をその契約期間月数で除して得た額、日単位で定められている場合は当該駐車料金等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の額
2 条例第13条第3項に規定する1月当たりの駐車料金等の額の2分の1に相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交通の用具)
第11条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第12条 条例第13条第4項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における、通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第13条 条例第13条第4項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げる者
ア 条例第13条第4項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に係る住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第15条 条例第13条第5項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に係る住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第16条 条例第13条第5項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となったもののうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等を照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員のうち、条例第13条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) その他条例第13条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が上越市の休日を定める条例(平成元年上越市条例第29号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い週休日ではない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項に規定する職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した日にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第22条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1月
(3) 駐車場等 1月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第23条 条例第13条第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
2 条例第13条第1項に規定する職員が、次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は、支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(会計年度任用職員の通勤手当の日割計算)
第24条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における通勤手当(通勤に係る費用弁償を含む。)は、日割りで算定した額とする。
(1) 任用され、又は退職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(事後の確認)
第25条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第22号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。
附則(昭和48年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の通勤手当の額に係る部分は、昭和49年4月1日から、第9条、第10条第2号及び第3号の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年11月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第31号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等に関する規則別表第5の規定及び第4条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則、第5条の規定による改正後の職員の被服貸与規則、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則、第7条の規定による改正後の職員の等級別職務区分を定める規則、第8条の規定による改正後の臨時職員に関する規則、第9条の規定による改正後の土地開発基金管理運用規則、第10条の規定による改正後の上越市統計調査規則、第11条の規定による改正後の上越市公害対策審議会規則、第12条の規定による改正後の上越市物品管理規則、第13条の規定による改正後の市長及び収入役の職務代理に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第40号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第10条第1号の規定は昭和53年4月1日から、改正後の通勤手当支給規則第9条、第10条第2号及び第3号の規定は同年11月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第36号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定 昭和55年11月1日
附則(昭和56年規則第40号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第10条第1号の規定は、昭和58年4月1日から、改正後の通勤手当支給規則第9条の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第39号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第33号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第48号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則第12条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、職員の通勤手当の支給に関する規則第12条第2項、第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第12条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の通勤手当の支給について適用し、同日前の通勤手当の支給については、なお従前の例による。
(権衡職員等に関する経過措置)
3 改正後の第15条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
別表(第14条関係)
交通用具による通勤距離 | 1週間の所定勤務日数 | 日々雇用会計年度任用職員 | ||||
5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
4キロメートル未満 | 2,900 | 2,320 | 1,740 | 1,160 | 580 | 140 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,000 | 3,200 | 2,400 | 1,600 | 800 | 190 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,100 | 4,080 | 3,060 | 2,040 | 1,020 | 240 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,200 | 4,960 | 3,720 | 2,480 | 1,240 | 300 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,400 | 5,920 | 4,440 | 2,960 | 1,480 | 350 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | 400 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 9,600 | 7,680 | 5,760 | 3,840 | 1,920 | 460 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,700 | 8,560 | 6,420 | 4,280 | 2,140 | 510 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,800 | 9,440 | 7,080 | 4,720 | 2,360 | 560 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 12,900 | 10,320 | 7,740 | 5,160 | 2,580 | 610 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 13,900 | 11,120 | 8,340 | 5,560 | 2,780 | 660 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 710 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | 760 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 17,000 | 13,600 | 10,200 | 6,800 | 3,400 | 810 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 18,100 | 14,480 | 10,860 | 7,240 | 3,620 | 860 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 19,100 | 15,280 | 11,460 | 7,640 | 3,820 | 910 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 20,200 | 16,160 | 12,120 | 8,080 | 4,040 | 960 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 21,200 | 16,960 | 12,720 | 8,480 | 4,240 | 1,010 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 22,200 | 17,760 | 13,320 | 8,880 | 4,440 | 1,060 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 23,300 | 18,640 | 13,980 | 9,320 | 4,660 | 1,110 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 24,300 | 19,440 | 14,580 | 9,720 | 4,860 | 1,160 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 25,400 | 20,320 | 15,240 | 10,160 | 5,080 | 1,210 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 26,400 | 21,120 | 15,840 | 10,560 | 5,280 | 1,260 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 27,400 | 21,920 | 16,440 | 109,600 | 5,480 | 1,300 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 28,500 | 22,800 | 17,100 | 11,400 | 5,700 | 1,360 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 29,500 | 23,600 | 17,700 | 11,800 | 5,900 | 1,400 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 30,600 | 24,480 | 18,360 | 12,240 | 6,120 | 1,460 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 31,600 | 25,280 | 18,960 | 12,640 | 6,320 | 1,500 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 32,600 | 26,080 | 19,560 | 13,040 | 6,520 | 1,550 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 33,700 | 26,960 | 20,220 | 13,480 | 6,740 | 1,600 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 34,700 | 27,760 | 20,820 | 13,880 | 6,940 | 1,650 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 35,800 | 28,640 | 21,480 | 14,320 | 7,160 | 1,700 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 36,800 | 29,440 | 22,080 | 14,720 | 7,360 | 1,750 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,800 | 30,240 | 22,680 | 15,120 | 7,560 | 1,800 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 38,900 | 31,120 | 23,340 | 15,560 | 7,780 | 1,850 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 39,900 | 31,920 | 23,940 | 15,960 | 7,980 | 1,900 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 41,000 | 32,800 | 24,600 | 16,400 | 8,200 | 1,950 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 42,000 | 33,600 | 25,200 | 16,800 | 8,400 | 2,000 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 43,000 | 34,400 | 25,800 | 17,200 | 8,600 | 2,050 |
80キロメートル以上 | 44,100 | 35,280 | 26,460 | 17,640 | 8,820 | 2,100 |