○職員の旅費に関する規則

昭和46年4月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和46年上越市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票の記載事項及び様式等)

第4条 条例第4条第6項の規則で定める旅行命令票の記載事項及び様式は、旅行期間、用務先、用務及び概算払又は精算払の別を記載する上越市財務規則(昭和46年上越市規則第35号)に基づく様式として市長が定める旅行命令票とする。

2 旅行命令権者は、在勤地内の旅行の場合にあっては、口頭による旅行命令を発することにより前項の規定による旅行命令票の記載を省略することができる。ただし、第8条各号に該当し、旅費の支給を受ける場合は、この限りでない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程又は実測その他社会通念上相当と認められる方法により計測した路程

2 前項(第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合は、証明され、又は計測された路程の基準となる地点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とを用いる旅行について陸路の路程を計算する場合は、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点又は終点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合は、前2項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものを起点又は終点として計算することができる。

(旅行命令の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式等)

第7条 条例第11条第3項の規則で定める旅費請求書の記載事項及び様式は、上越市財務規則に基づく様式として市長が別に定める請求書によるものとし、請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(在勤地内旅行の旅費)

第8条 条例第22条の規定による在勤地内旅行の旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める額の旅費に限り、支給する。

(1) 交通機関を利用した場合 交通費の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、次の区分に従い、当該区分に掲げる額を基準とした宿泊料実費

 旅館に宿泊する場合 1夜につき 6,000円以内

 以外に宿泊する場合 1夜につき 3,000円以内

(在勤地内旅行の旅費の支給)

第9条 在勤地内旅行の旅費は、原則として1箇月を単位として支給する。ただし、毎月その月の1日から15日まで及び16日から月末までの分をそれぞれ合計して支給することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第25号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第41号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

旅費請求書に添付すべき書類

区分

請求書に必要な書類

1 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し、又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

4 条例第15条第1項第3号に規定する実費額

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

5 条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 条例第18条第1項に規定する食卓料

その支払を証明する書類

7 条例第19条第1項に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

8 条例第21条第1項に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及びその年齢並びに移転を証明する書類

9 条例第23条第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

10 条例第24条に規定する旅費

旅行中の退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11 条例第25条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

12 第8条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

職員の旅費に関する規則

昭和46年4月29日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)