○上越市財務規則

昭和46年4月29日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第37条)

第3節 予算の繰越し等(第38条―第46条)

第3章 収入

第1節 調定(第47条―第58条)

第2節 収納(第59条―第69条)

第4章 支出

第1節 通則(第70条―第82条)

第2節 支出の特例(第83条―第94条)

第4章の2 振替収支(第94条の2―第94条の4)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第95条―第105条)

第2節 出納(第106条―第128条)

第6章 決算(第129条―第132条)

第7章 契約

第1節 通則(第133条―第145条)

第2節 一般競争入札(第146条―第165条)

第3節 指名競争入札(第166条―第168条)

第4節 随意契約(第169条―第171条)

第5節 競り売り(第172条)

第6節 建設工事の特例(第173条―第177条)

第8章 指定金融機関等(第178条―第186条)

第9章 現金及び有価証券(第187条―第201条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第202条―第207条の2)

第2款 財産の取得(第208条―第212条)

第3款 財産の管理(第213条―第227条)

第4款 行政財産の貸付け等(第227条の2―第232条)

第5款 普通財産の貸付け等(第233条―第239条)

第6款 財産の処分(第240条―第250条)

第2節 物品(第251条)

第3節 削除

第4節 基金(第264条・第265条)

第11章 帳簿及び諸表

第1節 帳簿及び諸表(第266条―第269条)

第2節 証拠書類(第270条―第277条)

第12章 職員の賠償責任(第278条)

第13章 雑則(第279条―第281条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部局 次に掲げる部等をいう。

 上越市行政組織条例(令和5年上越市条例第2号)第1条に規定する部

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により置かれる教育委員会事務局

 上越市議会事務局設置条例(昭和46年上越市条例第82号)第1条に規定する議会事務局

 上越市選挙管理委員会規程(昭和46年上越市選挙管理委員会規程第1号)第19条に規定する選挙管理委員会事務局

 上越市監査委員条例(昭和46年上越市条例第88号)第10条に規定する監査委員事務局

 上越市農業委員会事務局設置規程(昭和46年上越市農業委員会規程第3号)第2条に規定する農業委員会事務局

(4) 課 次に掲げる課等をいう。

 上越市行政組織規則(平成14年上越市規則第14号)第3条第1項に規定する課等及び室(原子力防災対策室、人権・同和対策室、新型コロナウイルスワクチン接種事務室、雪対策室及び営繕室に限る。)

 上越市行政組織規則第8条第4項から第10項まで及び第13項に規定する機関

 上越市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和46年上越市規則第27号)第2条に規定する課

 上越市教育委員会組織規則(昭和46年上越市教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課等及び同規則第3条に規定する教育機関(教育センター及び学校給食共同調理場を除く。)

(5) 総合事務所 上越市行政組織規則第8条第3項に規定する総合事務所をいう。

(6) 分室 上越市教育委員会組織規則第5条第2項に規定する分室をいう。

(7) グループ 上越市行政組織規則第8条第3項に規定するグループ及び上越市教育委員会組織規則第5条第2項に規定するグループ並びに上越市農業委員会事務局設置規程第5条に規定する駐在室をいう。

(8) 部局長 部局の長(教育委員会事務局にあっては、教育部長)をいう。

(9) 課長 課の長(上越市創造行政研究所にあっては副所長、すこやかなくらし包括支援センターにあっては次長)をいう。

(10) 所長 総合事務所の長及び分室の長をいう。

(11) 次長 総合事務所の次長及び分室の次長をいう。

(12) 課長等 部局長、所長、課長及び次長をいう。

(13) 予算執行職員 市長及び次条の規定により市長の権限を専決する者をいう。

(14) 収支命令職員 市長及び次条の規定のうち、市長の収支命令及び受払命令権限を専決する者をいう。

(15) 配当 歳入歳出予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するため、市長が発する命令をいう。

(16) 配付 継続費及び債務負担行為に係る予算の執行事務を担当する範囲を配分するため、市長が発する命令で、財政課長が処理する配付をいう。

(17) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(18) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(19) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(20) 財産管理者 第204条の規定により、行政財産又は普通財産を所管する課長及び次長をいう。

(21) 所管換え 財産管理者の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(22) 電子入札システム 市の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(23) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。

(予算執行権限等の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副市長及び所管の課長等に専決させる。

2 前項の副市長及び課長等が不在の場合において、その職務を代決できる者の順位等は、上越市事務決裁規程(平成14年上越市訓令第2号)第9条から第11条まで、上越市教育委員会事務決裁規程(昭和47年上越市教育委員会教育長訓令第2号)第9条から第11条まで、上越市議会事務局規程(昭和54年上越市議会規程第1号)第8条第4項、上越市選挙管理委員会事務局組織規程(昭和46年上越市選挙管理委員会規程第2号)第5条第2項、上越市監査委員事務局規程(昭和46年上越市監査委員訓令第1号)第6条第2項及び上越市農業委員会事務局処務規程(昭和57年上越市農業委員会規程第1号)第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第5条 市長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、会計課以外の課で直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務を処理する権限を当該会計課以外の課の出納員に委任するものとする。

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた会計課以外の課において収納する必要のある市税徴収金の領収又は市税徴収金以外の収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務並びに歳入歳出外現金等の領収に関する事務の一部を当該会計課以外の課に所属する分任出納員に更に委任するものとする。

3 会計管理者は、物品の出納に関する事務を物品出納員に委任するものとする。

(支出命令印鑑の届出)

第7条 支出命令職員及びこれを代決できる者は、会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払をしてはならない。

(出納事務の整理期間)

第8条 会計管理者は、会計年度経過後、3月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第9条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第10条 財務部長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 財政課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積の基礎単価を定め、これを課長等に通知することができる。

(予算見積書の提出)

第11条 課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る予算見積書を作成し、部局長の調整を受けた上で、財政課長を経て財務部長に提出しなければならない。ただし、第2条第4号ウに規定する課の長は、部局長の調整を受けることを要しない。

2 予算見積書の様式、提出期限その他の必要な事項は、財政課長が指定する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第12条 財務部長及び財政課長は、予算見積書を審査の上、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の審査において必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 財政課長は、第1項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算の報告等)

第13条 財務部長は、予算の議決があったときは、直ちにその要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 前項の場合において、財政課長は、直ちにその内容を課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第15条 歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより、確実に収入の確保を図るように執行し、歳出予算は、法令及び予算の定めるところにより最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち、特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

第19条 削除

(予算執行計画及び資金計画)

第20条 課長等は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、年間を四半期に分け、かつ、月別に歳入予算、歳出予算、継続費、債務負担行為のそれぞれを各別にした予算執行計画(事業計画及び収支計画をいう。以下同じ。)を立て、財政課長に提出しなければならない。予算執行計画を変更する必要のあるときも同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事業執行の適期等を勘案して必要な調整を行うとともに、予算執行計画に基づく資金計画を作成し、併せて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 財政課長は、第2項の規定による市長の決裁があったときは、直ちに課長等に予算執行計画を通知するとともに、会計管理者に予算執行計画及び資金計画を通知する手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第21条 財政課長は、課長等に対し、年度当初に歳出予算の全部又は一部の配当を行うものとする。ただし、財政課長は、配当を行った後の財政状況の変動等により必要が生じたときは、配当の調整を行うことができる。

2 歳出予算の配当の単位は、節又は節を細区分したものとする。

3 財政課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

(配当替え)

第22条 財政課長は、予算の執行上必要があるときは、配当の変更を行うことができる。ただし、この場合には、関係の課長等の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、財政課長は、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとり、併せてその内容を関係の課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用禁止)

第23条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

3 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

第24条 削除

(歳出予算の流用手続)

第25条 課長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、財政課長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の流用について審査し、これを適正と認めるときは、課長等に対し流用増減金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対しても速やかに通知する手続をとらなければならない。

3 前項の規定による課長等に対する通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第26条 予備費は、財政課長が管理する。

2 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、財政課長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の充用について審査し、これを適正と認めるときは、課長等に対し充用すべき科目(目又は節をいう。次条において同じ。)及び金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対しても速やかにその旨を通知する手続をとらなければならない。

4 前項の規定による課長等に対する通知は、歳出予算の配当とみなす。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第27条 課長等は、歳入歳出予算の執行に関し、収入し、又は支出すべき科目がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書面の提出があったときは、これを審査し、適正と認めるときは、課長等に対し設置した科目を配当するとともに、会計管理者に対しその旨を通知する手段をとらなければならない。

(弾力条項の適用)

第28条 課長等は、上越市特別会計条例(昭和46年上越市条例第12号)第1条に規定する特別会計について、法第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の見積書を審査の上、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、その結果を課長等に書面で通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第29条 課長等は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 財政課長は、前項の手続をとったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(収入執行伺)

第30条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ収入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、収入執行伺を省略することができる。

(1) 市税徴収金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金及び市債並びに国民健康保険税

(2) 分担金及び負担金並びに使用料及び手数料のうち条例又は規則において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(3) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金

(4) 諸収入のうち前渡資金から生ずる利子、過年度に属する過誤払給与及び前3号に準ずる雑入

(経費執行伺)

第31条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ経費執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、経費執行伺を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、交際費、償還金、利子及び割引料並びに公課費

(2) 報償費のうち納期前納付に係る報奨金

(3) 旅費のうち条例又は規則で支給基準が定められているもの

(4) 需用費のうち燃料費、光熱水費、賄材料費及び飼料費

(5) 役務費のうち郵便料、電信電話料、し尿汲取手数料、車体検査手数料及び保険料並びにこれらに類するものとして財政課長が指定するもの

(6) 委託料のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づくもの並びに健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく診療報酬審査支払委託料並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(7) 使用料及び賃借料のうちテレビ受信料、有線放送使用料及び下水道使用料並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(8) 負担金、補助及び交付金のうち下水道事業受益者負担金並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付費及び国民健康保険事業費納付金並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(9) 扶助費のうち法令、条例、規則等で支給基準が定められているもの

(10) 単価契約を年間で締結した物品の購入に係る経費及びこれに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(11) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないもの

3 経費執行伺には、件名、執行理由、数量、単価等経費算出の根拠及び執行額のほか、予算科目及び予算現額を記入し、工事請負費に係る経費執行伺には、更に第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、契約検査課長が行う契約に関する事務に係る経費執行伺については、第1号ウ及びに掲げる事項の記載並びに第2号アに掲げる書類の添付を要しない。

(1) 次に掲げる事項

 工事場所

 工事予算額及び実施設計額

 契約の方法

 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込み

(2) 次に掲げる書類

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書)

 設計書、仕様書及び関係図面

4 前項の規定にかかわらず、工事請負費に係る経費執行伺にあっては、当該請負工事が次の各号のいずれにも該当するとき、その他市長が別に指定する要件に該当するときは、実施設計額の記載及び設計書の添付を省略することができる。

(1) 定型的かつ簡易な工事であること。

(2) 仕様書、関係図面等により容易に見積書を徴することができること。

(3) 当該請負工事の予定価格が130万円以下であること。

(経費支出伺)

第32条 次に掲げる経費を支出しようとするときは、あらかじめ経費支出伺を作成し、当該経費に係る予算執行職員の決裁を受けなければならない。

(1) 前年度以前の支出負担行為に基づき支出する経費

(2) 資金前渡、概算払、前金払若しくは支出事務の委託により支払う経費又は過年度支出に係る経費。ただし、資金前渡により支払う経費であって、次に掲げるもの及び概算払により支払う旅費を除く。

 職員に支給する報酬、給料及び職員手当等

 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(3) 支出負担行為をしたときにおいて、執行すべき金額が未確定の経費

(4) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができない経費

2 経費支出伺には、前条第3項に準ずる事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第33条 予算執行職員の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(執行伺の合議及び協議)

第34条 市長の決裁を要する事件並びに別表第1に定める区分により副市長及び課長等の専決とされた事件に係る収入執行伺及び経費執行伺は、財政課長及び財務部長に合議し、かつ、会計課長及び会計管理者に協議しなければならない。ただし、同表に定める区分により所長、課長及び次長の専決とされた事件(所長の専決とされた産業グループ又は建設グループに係る事件で同表所長の欄のその他の事件の欄に定める額の範囲を満たさないものを除く。)に係る収入執行伺及び経費執行伺並びに1件1,000万円を超えない事件に係る経費執行伺については、財務部長の合議及び会計管理者の協議を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる執行伺は、合議及び協議を省略することができる。

(1) 収入執行伺

 市税徴収金(過誤納金還付金を含む。)並びに使用料及び手数料(徴収猶予及び減免を伴うもので、それらの基準が別に定められていないものを除く。)の執行伺

 財産収入のうち物品売払収入で1,000万円を超えないもの及び生産物売払収入の執行伺

 諸収入で100万円を超えないものの執行伺

(2) 経費執行伺

 役務費のうち広告料の執行伺

 委託料のうち身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び児童福祉法に基づく委託料並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するものの執行伺

 使用料及び賃借料のうち契約に基づく土地、建物借上料の執行伺

 負担金、補助及び交付金のうち下水道事業受益者負担金並びに国民健康保険法に基づく保険給付費及び国民健康保険事業費納付金並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するものの執行伺

 その他1件100万円を超えない事件の執行伺

(経費支出伺の合議及び協議)

第35条 経費支出伺は、前条の規定の例により合議し、又は協議しなければならない。

(予算の執行に関係がある事項の合議等)

第36条 次に掲げる事項は、財政課長及び財務部長に合議し、会計課長及び会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示及び通達等の示達に関すること。

(2) 配当前に歳出予算を執行すること。

(3) 権利の放棄その他市税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。

(4) 第17条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第18条第1項ただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(5) その他予算の執行に関係のある事項

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第37条 第15条から第18条まで、第21条第22条並びに第31条第1項及び第3項の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条から第18条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第21条

配当

歳出予算

配付

継続費又は債務負担行為

第22条

配当

配当替え

配付

配付替え

第31条第1項

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

第3節 予算の繰越し等

(継続費の逓次繰越)

第38条 課長等は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長等に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費繰越計算書の作成)

第39条 課長等は、前条の規定により継続費を繰り越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(継続費精算報告書の作成)

第40条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(繰越明許費の繰越し)

第41条 課長等は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の場合について準用する。

3 財政課長は、繰越明許費繰越額の決定があったときは、課長等に当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第42条 課長等は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度へ繰り越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(歳出予算の事故繰越)

第43条 課長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づき、これに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 第12条の規定は、第1項の場合において準用する。

4 財政課長は、事故繰越額の決定があったときは、課長等に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(事故繰越繰越計算書の作成)

第44条 課長等は、前条の規定により翌年度へ繰り越して使用したときは、当該額について事故繰越繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の事故繰越繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(流用禁止の特例)

第45条 繰り越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費用の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第46条 財政課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第47条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第48条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割りで行うものとする。

(納期限)

第49条 収入金の納期限は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書発行の日から10日以内の日

(収入金の調定)

第50条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか

(4) 徴収する時期に到っているか

(5) 納入義務者に誤りがないか

(6) その他必要事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第53条第1項ただし書の規定により納入の通知を必要としない収入にあっては収入原因発生の都度、同条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入にあっては当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。

(返納金の調定)

第51条 収支命令職員は、第80条第1項又は第125条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第52条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第53条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入の通知をしなければならない。ただし、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債並びに滞納処分費、申告納付に係る市税徴収金、延滞金その他その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

(2) 競売における売上代金

(3) 健康診査に係る収入金

(4) 窓口等において取り扱う使用料、手数料及び諸収入で財政課長が指定するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(調定の変更等)

第54条 収支命令職員は、調定をした後において法令の改正、契約の更改、調定の誤びゅうその他の理由により当該調定額(以下この節において「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる市税徴収金以外の収入で、既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対し既に納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第55条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又は毀損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第56条 会計管理者、出納員又は分任出納員(以下「会計管理者等」という。)は、納入者が誤納し、又は過納した場合においては、その納入された金額を一旦収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対し調定外過誤納があった旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻)

第57条 収支命令職員は、第54条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、既に収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付調書又は納入者から提出された還付請求書に明示して直ちに会計管理者に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出し、納入者に払い戻さなければならない。

第58条 削除

第2節 収納

(会計管理者等の現金領収)

第59条 会計管理者等は、納入義務者から次に掲げる収入金の現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)をすることができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第53条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定により収入金の現金領収をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるものは領収証書の交付を省略することができる。

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券を現金等払込書により領収した日に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、領収した日に払込みができないときは、その翌日(当該翌日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、その翌営業日。次項において同じ。)に払い込まなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、出納員又は分任出納員は、特別な事情により領収した日の翌日までに領収した現金及び証券の払込みができない状態にあるときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、その期限を延長することができる。

(指定金融機関等における収納)

第60条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するものとする。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払込みがあった場合も、同様とする。

2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提出して請求するものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者から請求があった場合には、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとるとともに、納入義務者に領収証書を交付するものとする。ただし、納入義務者から領収証書の交付を省略しても差し支えない旨の申出があるときは、省略することができる。

4 市長は、前項ただし書の規定により指定金融機関等が領収証書の交付を省略した場合において、納入義務者から申出があったときは、領収証書に代えて口座振替納付済通知書を交付することができる。

5 指定金融機関等は、第1項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は、直ちに市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(収納後の手続)

第61条 会計管理者等は、第59条の規定により現金領収をし、指定金融機関等に払い込んだときは、直ちに収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等から交付を受けた領収証書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から現金受払日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票及び収支日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

3 収支命令職員は、前2項の規定により収入票及び領収証書又は収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

(証券による収納)

第62条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)又は出納機関を受取人とする小切手等で、当該小切手等の支払場所が出納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取立てができないものである場合を除き、領収証書及び領収済通知書送付書に「証券収入」と付記して領収しなければならない。

(証券の記名及び押印)

第63条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第64条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て)

第65条 出納機関は、受領した証券を速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第66条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引換えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶による再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第67条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第67条の2 施行令第158条第1項の規定に基づき、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入を、徴収し、又は収納した日(市長が別に日を定める場合にあっては、当該市長が別に定める日まで)に会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する歳入の範囲及び委託の手続等については、別に定めるものとする。

(指定納付受託者の指定)

第67条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間

(5) その他市長が必要と認める事項

3 前2項の規定は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合に準用する。

4 指定納付受託者による歳入等の納付に関する手続等については、別に定めるものとする。

第68条 市長は、施行令第158条の2第1項の規定に基づき、次に掲げる基準を満たしている者に地方税の収納の事務を委託することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び実績を有していること。

(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、その経営の状況が健全であると認められること。

(3) 収納した地方税を遅滞なく確実に指定金融機関等に払い込むことができること。

(4) 収納に関する記録を電子計算機により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(5) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止することについて必要な措置を講じていること。

2 第67条の2第2項及び第3項の規定は、地方税の収納の事務の委託について準用する。

(収入未済金の繰越し)

第69条 収支命令職員は、出納閉鎖期限までに収納を終わらない収入金は、これを収納未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに収納済みとならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度末までになお収入済みとならないものについては、その後逓次繰り越し、収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第70条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出を待って債権者のために行わなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(請求又は領収の委任)

第71条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第72条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第73条 次に掲げる経費については、第70条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金

(2) 寄附金、負担金、補助金、交付金及び委託料等で支払金額の確定しているもの

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 市債の元利償還金及び一時借入金の利子

(6) 事業主として負担する社会保険料

(7) 貸付金、投資及び出資金

(8) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(9) 法令の規定による供託をするための経費

(10) 前渡資金で支払をする経費

(11) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(資金前渡請求書の徴収)

第74条 収支命令職員は、庁中常用の経費及び臨時の経費に係る資金の前渡を受ける職員に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡を受ける職員に資金前渡請求書を提出させなければならない。

(支出調書)

第75条 収支命令職員は、請求書を提出させないで支出をするときは、支出調書を作成しなければならない。

(請求書又は支出調書記載事項等)

第76条 収支命令職員は、請求書又は支出調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、別に定める要件の記載及び調書の添付をしなければならない。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には、当該債権者に対しその旨及び金額を記載した書面を提出させなければならない。

(支出命令)

第77条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、請求書又は支出調書にその旨を明示し、支出命令票により会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(集合の支出命令票)

第77条の2 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令票を作成することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振込払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) その他会計管理者が集合して支出することを適当と認める経費

(支出の調査)

第78条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することがないか

(2) 配当予算額を超過することがないか

(3) 債務が確定しているか

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか

(5) 支出金額に誤りがないか

(6) 支払時期が到来しているか

(7) 債権者は正当であるか

(8) 証拠書類が完備しているか

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか

(10) その他必要な事項

(支出命令票及び関係書類の送付)

第78条の2 収支命令職員は、支出命令票を作成したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令の取消)

第79条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、支出取消命令通知書により、会計管理者に支出の取消命令を発しなければならない。

(過誤払金等の返納命令)

第80条 収支命令職員は、支出命令により既に支払がなされた場合において、支出の過渡又は誤払となった金額並びに資金前渡、概算払及び前金払に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに、返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、収支命令職員が作成した返納調書若しくは返納義務者から提出された返納書又は第93条第1項の資金前渡精算書及び旅費精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(返納通知書の再発行)

第81条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又は毀損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出の方法)

第82条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出をすることができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手の振出し又は公金振替書の交付及び現金による支払が終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

4 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに関係帳簿等を整理しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第83条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便な地域において支払をする経費

(2) 給与その他の給付

(3) 市債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(12) 外国において支払をする経費

(13) 交際費

(14) 児童手当

(15) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(16) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(17) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、現金支払をさせなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第84条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

(他の普通公共団体の職員に対する資金前渡)

第85条 前2条に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要と認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡額の限度)

第86条 資金前渡の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等は、当該経費の確定した額

(2) 前号以外の臨時の経費に係るものは、必要最少限度の額

2 前項の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(概算払)

第87条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(前金払)

第88条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及びテレビ受信料

(6) 自動車責任賠償保険料、損害保険料及び火災保険料

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定に基づき登録を受けた保険事業会社の保証に係る公共工事のうち請負金額が130万円を超える土木建築に関する工事並びに土木建築に関する工事の設計、調査及び測量で請負金額が50万円を超えるものに要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する土木建築に関する工事の工期が60日以上である場合で当該工事が次に掲げる要件に該当するときは、同項ただし書に規定する範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前2項の規定により前金払をする額に10万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(繰替払)

第89条 収支命令職員は、次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関等をしてその収納に係る当該各号に定める現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 市税の報奨金 市税収入金

(2) 下水道事業受益者負担金の報奨金 当該負担金収入金

(3) 歳入の収納の委託手数料 当該委託により収納した収入金

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(隔地払)

第90条 隔地の債権者に支払をするために必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関に対して必要な資金を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の方法による支出)

第91条 指定金融機関及び指定代理金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管理者は、口座振替の方法により支出をすることができる。

(口座振替の方法による支払の申出)

第92条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関、預金種別及び口座番号を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出をするときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(支出の事務の委託)

第92条の2 施行令第165条の3第1項の規定に基づき、私人に支出の事務を委託することができる。

2 前項に規定する支出の範囲及び委託の手続等については、別に定めるものとする。

(前渡資金の精算等)

第93条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員等は、その事務の終了後1週間以内に資金前渡精算書又は旅費精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であって、当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入の必要がないことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり、速やかに当該経費につき、概算払精算書を作成しなければならない。

3 第83条第2号に係る経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)の資金前渡職員が職員に支払った経費又は旅費の概算払を受けた職員に支払った経費であって、その支払金額が当該経費の支出調書に符号し、かつ、支払の際領収証書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、資金前渡精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収書を保管しなければならない。

(前渡資金等の精算命令)

第94条 収支命令職員は、前条第1項の規定により提出された資金前渡精算書若しくは旅費精算書に返納すべき金額がない場合又は同条第2項の規定により概算払精算書を作成したときは、当該精算書にその旨を明示して会計管理者に支出の精算命令を発しなければならない。

第4章の2 振替収支

(振替の範囲)

第94条の2 次に掲げる事項は、振替命令書によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の収入又は支出

(4) 歳計現金と基金相互間の収入又は支出

(5) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(6) その他会計管理者が特に指定する事項

(振替手続)

第94条の3 振替収支の整理は、収支命令職員が振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第94条の4 会計管理者は、振替命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員等の設置及び任命)

第95条 本市に出納員、分任出納員及び補助会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等は、市長が任免する。

3 人事課長は、出納員等の任免があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第96条 削除

(出納員等の証票)

第97条 出納員及び分任出納員は、常に出納員証又は分任出納員証を携帯し、納入者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員等の職務)

第98条 出納員等は、それぞれ課及び総合事務所に所属し、会計管理者及び出納員がその権限の一部を委任した場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは出納員の命を受けて現金の出納若しくは保管又はその他会計事務を補助しなければならない。

(出納員等の指揮監督)

第99条 会計管理者は、出納員及び補助会計職員を指揮監督するものとする。

2 出納員は、それぞれ所属する課及び総合事務所の取り扱う現金の出納若しくは保管又はその他会計事務に関し分任出納員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第100条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長等とする。ただし、必要があるときは、会計管理者と協議して当該所属職員のうちから資金前渡職員を指定することができる。

(出納職員の責任)

第101条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については、常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第102条 出納職員がその手許に保管する現金、第67条に規定する送金通知書等、証券及び小切手用紙類は、堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。

2 出納職員は、その所掌に係る公金を私金と混同してはならない。

3 出納職員は、第1項ただし書の規定により現金を金融機関に預託したときは、預託により生じた利子について収支命令職員に報告しなければならない。

4 収支命令職員は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかにこれを歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(現金等の亡失)

第103条 出納職員は、その保管する現金又は第67条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を記した報告書を会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(会計管理者の事務の引継ぎ)

第104条 会計管理者の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切をし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名して私印を押さなければならない。

(出納員及び資金前渡職員の事務の引継ぎ)

第105条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切をし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名して私印を押さなければならない。

第2節 出納

(収入及び支出計画)

第106条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため第20条の規定による資金計画について課長等に報告を求め、資金計画が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、財政課長に対し計画の変更を勧告することができる。

(収入の通知及び支出命令の審査)

第107条 会計管理者は、収支命令職員から収入の通知(第57条第1項の還付の通知を含む。以下同じ。)又は支出命令(第80条第1項の返納命令及び第94条の精算命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その通知又は命令の適否を第50条又は第78条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知又は支出命令にその原議その他収入の通知又は支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(小切手の振出し等の手続)

第108条 会計管理者は、支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、次条から第112条までの規定により、速やかに小切手を振り出し、又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手払)

第109条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは、領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第110条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書及び窓口支払通知書を添付し、これを指定金融機関に送付して領収証書を提出させなければならない。

(隔地払)

第111条 会計管理者は、経費の支出が、市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所を支払場所に指定して小切手を振り出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添え、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第112条 会計管理者は、債権者からの申出のあった金融機関の預金口座に振込をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び口座振替請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して領収証書を提出させなければならない。

第113条 削除

(小切手の振出し等の方法)

第114条 会計管理者は、指定金融機関に対する小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、口座振替請求書若しくは公金振替書(以下「支払通知書等」という。)及び債権者に対する小切手又は送金通知書を1件ごとに発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の定めるところにより支払通知書等及び小切手又は送金通知書を発送することができる。

(1) 第109条第111条及び第112条の規定による支払において、債権者が同一人である場合 会計ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発すること。

(2) 第111条及び第112条の規定による支払において、債権者が2人以上ある場合 会計ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を発すること。

3 法令の規定により、支払の際、控除すべき控除額のあるものについては、前2項の規定にかかわらず、会計別に控除額の種類ごとに、取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発しなければならない。

(小切手等の記載事項)

第115条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関の名称、受取人の氏名(法人の場合は、代表者の氏名)とともにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地、会計年度、番号その他必要な事項を記載しなければならない。

2 地方公共団体若しくは会計管理者、資金前渡職員、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等に第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関に発する公金振替書に振替金額、会計年度、会計名、科目、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

5 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いなければならない。ただし、アラビア数字を用いることが困難な場合は、漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(小切手類の確認)

第116条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき及び債権者に対して小切手を振り出し、又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手類」という。)の金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押さなければならない。ただし、会計管理者は、あらかじめ命ずる職員にこれをさせることができる。

(会計管理者の印鑑通知等)

第117条 会計管理者は、小切手類の照合に供するため、会計管理者の職印及び前条ただし書の規定による職員の私印を印鑑通知書によりあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第118条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入の上指定金融機関に提出しなければならない。

(小切手類の記載事項の訂正)

第119条 小切手類に記載した券面金額は、訂正をしてはならない。

2 小切手類に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印及び当該小切手類の照合確認をした会計管理者又は職員の私印を押さなければならない。

(毀損及び書損じ等の小切手類の処理)

第120条 毀損及び書損じ等による小切手類は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手類に斜線を朱書し、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書つづり又は公金振替綴に残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は、原符にこれを貼り付けておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第121条 債権者又は指定金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失し、又は毀損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関の未払証明を受け、毀損した送金通知書又は公金振替書を添えて、会計管理者に対しその再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書して、その末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第122条 会計管理者は、第109条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、また支払を終わらない金額について、指定金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手類の歳入組入れ)

第123条 会計管理者は、毎月末、指定金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第111条の規定により指定金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手類支払未済額の報告書を提出させ、収支命令職員に速やかにその旨通知しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、速やかに歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第124条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により償還請求を受けたときはこれを調査し、償還すべきものと認めたときはその旨を明示し、収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をした上、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第111条の規定により指定金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(会計管理者の過誤払金の処理)

第125条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第80条第2項及び第3項並びに第81条の規定を準用する。

(支払証明書)

第126条 出納職員は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

第127条 削除

第128条 削除

第6章 決算

(決算に関する報告)

第129条 課長等は、毎会計年度出納閉鎖後1月以内に、その所掌する事務に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成し、財政課長を経て財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の報告を取りまとめ市長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(決算書の作成等)

第130条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(決算の認定)

第131条 市長は、前条の決算書の提出があったときは財政課長に回付し、財政課長は9月末日までに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を審議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第132条 財務部長は、決算の認定があったときは、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第133条 売買、貸借、請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約に関する事務)

第134条 契約検査課長、用地管財課長及び資産活用課長(以下「契約担当課長」という。)は、市の契約に関する事務を行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、課長等にその事務の一部を行わせることができる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第134条の2 上越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年上越市条例第126号)第2条第9号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 仮設建築物の賃貸借契約

(2) ちゆう房機器の賃貸借契約

(3) 長期継続契約により借り入れる物品の保守管理に関する委託契約

(4) その他契約検査課長が別に指定する契約

(契約の方法等)

第135条 契約担当課長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項第3項又は第5項に規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないものとするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき。

(3) 次に掲げる施設等において製作された物品を買い入れる契約をするとき。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(以下「障害福祉サービス施設」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(以下「小規模作業所」という。)

(4) 次に掲げる施設等から役務の提供(に掲げる団体に係る役務の提供にあっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体(以下「母子・父子福祉団体」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供に限る。)を受ける契約をするとき。

 障害福祉サービス施設

 障害者支援施設

 地域活動支援センター

 小規模作業所

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人材センター

 母子・父子福祉団体

(5) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3の規定により市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。

(6) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(7) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(8) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(9) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(10) 落札者が契約を締結しないとき。

4 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前に、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後に、契約の相手方となった者の氏名(法人の場合は、その名称)、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

5 動産の売払いで当該契約の性質が競り売りに適しているときは、競り売りの方法により契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第136条 契約担当課長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を2通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引き取るとき。

(2) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(4) 競り売り及び売価表示販売をするとき。

(5) 前条第3項第1号に規定する契約をするとき。

2 契約担当課長は、前項第5号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、別に定める要件に該当するときは、この限りでない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、同項本文の規定による契約書の作成及び交換を行ったものとみなす。

(契約書の記載事項)

第137条 前条の規定により、契約担当課長が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関する事項

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 瑕疵かし担保責任

(10) 契約に関する紛争解決の方法

(11) 監督及び検査

(12) その他必要な事項

(契約保証金)

第138条 契約担当課長は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第140条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる第201条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、契約保証金の率又は額について、他の条例又は規則に定めがあるときは、当該他の条例又は規則に定める率又は額とする。

4 第1項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、保証すべき契約の契約保証金の額でなければならない。

(1) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

5 契約担当課長は、第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

6 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第139条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約書の作成)

第140条 契約担当課長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年上越市条例第69号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、一般競争入札又は指名競争入札の落札者に対し、当該契約は議会の同意を得たときには本契約として認められる旨の契約(以下「仮契約」という。)に関する書類を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を落札者に書面をもって通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、同項の規定による仮契約書の作成及び交換を行ったものとみなす。

(違約金の徴収)

第141条 契約担当課長は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1万分の4以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金を相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第142条 契約担当課長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第136条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(監督及び検査)

第143条 課長等は、工事又は製造その他についての請負契約が締結されたときは、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、速やかにその旨を課長等に届け出なければならない。

3 契約検査課長又は課長等は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は工事検査員若しくは補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 契約検査課長又は課長等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調書の作成)

第144条 契約検査課長又は課長等から検査を命ぜられた工事検査員又は補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、別に定める要件に該当するときは、検査調書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により契約検査課長又は課長等から検査を命ぜられた工事検査員又は補助者は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた契約検査課長又は課長等に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。ただし、同項ただし書の規定により検査調書の作成を省略するときは、請求書又は支出調書で検査した旨を記載をすることをもって、検査調書に代えることができる。

(部分払)

第145条 収支命令職員は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れの契約に係る既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造その他の請負についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又はその他についての請負契約に係る完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 前項の規定による支払をする場合にあっては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第143条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第146条 契約担当課長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して、次に掲げる期間をおいて公報、新聞その他の方法により公告しなければならない。ただし、契約担当課長がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り、短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものは1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものは10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものは15日以上

(入札について公告する事項)

第147条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて課長等の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 入札に当たっては、この規則の各条項を尊重しなければならない旨

(9) その他必要な事項

(契約担当課長等の責務)

第148条 契約担当課長又は課長等は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第149条 入札者は、現金又は第201条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を、契約担当課長があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書(電子入札の場合にあっては、書留郵便又はこれに準ずると市長が認める方法(以下「書留郵便等」という。)により、会計管理者に対し納入しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

3 契約担当課長は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。ただし、第156条第1項ただし書の規定による入札(以下「郵便等による入札」という。)及び電子入札の場合にあっては、当該歳入歳出外現金等領収証書の確認を要しない。

(入札保証金の免除)

第150条 前条の規定にかかわらず、契約担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、入札者が施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき市長が別に定める資格を有する者で契約を締結しないこととなるおそれがないものであると認められるとき。

(入札保証金の還付)

第151条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者から歳入歳出外現金等還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者の納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 第140条第1項の規定により仮契約を締結した者が納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第152条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(予定価格の作成等)

第153条 予算執行職員(契約検査課において契約に関する事務を行う場合にあっては、市長又は第3条の規定により市長の権限を専決する副市長、財務部長若しくは契約検査課長。以下この条において同じ。)は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する仕様書及び設計書等により、入札に付する事項の予定価格を定めなければならない。

2 予算執行職員は、予定価格を定めたときは、市長が別に定める予定価格書(以下「予定価格書」という。)に記載し、それを封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、入札に付する前に予定価格を公表することができる。この場合においては、予定価格書を封筒に入れて封印することを要しない。

4 契約担当課長は、予定価格書を入れた封筒(前項の規定により予定価格書を封筒に入れて封印しなかった場合にあっては、予定価格書)を開札の際、開札場所に置かなければならない。

5 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を設け、これを第146条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)

第154条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第155条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとする場合には、第153条第1項から第4項までの規定を準用する。

2 前項により最低制限価格を設けたときは、第146条の公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第156条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を提出することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便等で提出して行うことができる。

2 郵便等による入札をするときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

(電子入札の方法)

第156条の2 前条の規定にかかわらず、契約担当課長は、入札を電子入札の方法により行わせることができる。

2 電子入札に参加する者は、前条第1項の入札書の提出に代えて、電子入札システムに入札金額その他必要な事項を入力することにより入札しなければならない。

(代理入札)

第157条 契約担当課長は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、契約担当課長が別に定める方法により代理権を確認することができる場合を除き、入札開始日時までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札価格の表示効力等)

第157条の2 総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合において、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 契約検査課長は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(入札の時期)

第158条 入札は、公告した入札開始日時から入札締切日時までの間に契約担当課長の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、契約担当課長の入札開始日時及び入札締切日時の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第159条 契約担当課長は、入札が終わったときは、入札締切日時経過後直ちに公告で示した場所で、入札者(入札者が立ち会わない場合(ただし書の規定により入札者の立会いを要しない場合を含む。)にあっては、当該入札事務に関係のない職員)の立会いの上開札しなければならない。ただし、郵便等による入札及び電子入札の場合は、入札者の立会いを要しない。

2 入札者は、その提出した入札書(電子入札の場合にあっては、電子入札システムに入力した事項)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 契約担当課長は、第1項の規定による開札により落札者が決定したときは、電子入札以外の方法による入札の場合にあってはその場で直ちに出席者に公表するとともに、落札者に対して口頭又は書面により、電子入札による入札の場合にあっては電子入札システムを使用して通知しなければならない。

4 契約担当課長は、入札の結果について第1項に規定する立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

(無効入札)

第160条 契約担当課長は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効として取り扱うものとする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は第157条の規定による代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中、入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第149条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始日時までに到着せず、又は書留郵便等以外の方法によった入札

(5) 電子入札であって、第158条第1項の入札締切日時までに入札金額その他必要な事項が電子入札システムにより市の使用に係る電子計算機に記録されないもの

(6) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

2 契約担当課長は、入札者が不当に価格を競り上げ、又は競り下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 入札の効力は、契約担当課長が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第161条 契約検査課長は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときには、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 契約検査課長は、前項の措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第162条 落札者の決定後、郵便等による入札及び電子入札以外の方法による入札の場合にあってはその場で直ちに、郵便等による入札及び電子入札の場合にあっては第159条第3項の規定による通知を受けた後に当該落札者が入札の取消しをする旨申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札)

第163条 契約担当課長は、初度の入札において落札者がない場合にその差額が僅かであると認めるときは、入札条件を変更しないで電子入札以外の方法による入札の場合にあってはその場で直ちに、電子入札の場合にあっては契約担当課長が入札の時期を指定して再入札に付することができる。ただし、再入札は2回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金は、第149条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において郵便等による入札をした者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第160条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 契約担当課長は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに前項の規定により再入札に参加できない者並びに入札開始日時及び入札締切日時をあらかじめ電子入札以外の方法による入札の場合にあっては口頭又は書面で、電子入札の場合にあっては電子入札システムを使用して、当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札中止等)

第164条 契約担当課長は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 契約担当課長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。この場合において、電子入札により入札した者に対しては、併せて電子入札システムを使用して通知しなければならない。

3 契約担当課長は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便等による入札が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第165条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第146条ただし書の規定を準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争参加人数)

第166条 契約担当課長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第167条 契約担当課長は、前条の規定により相手方を指名したときは、第146条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第147条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第168条 指名競争入札に関しては、前2条に定めるものを除いては、一般競争入札に関する規定を準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第169条 契約担当課長は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき、又は市長が別に定めるときは、この限りでない。

2 契約担当課長は、随意契約をする場合においては、経費執行伺にその根拠規定を記載しなければならない。

(予定価格の決定)

第170条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第153条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がない場合は、当該価格を予定価格とすることができる。

2 契約担当課長は、前項ただし書に規定する場合その他市長が別に指定する要件に該当する場合は、予定価格書の作成を省略することができる。この場合において、契約担当課長は、市長が別に定める書面に予定価格を記載しなければならない。

(随意契約の相手方)

第171条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 競り売り

第172条 資産活用課長は、動産の売払いで当該契約の性質が競り売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じて競り売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第173条 契約検査課長は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約を締結する場合には、同条第3項に規定する建設業者であるかどうか確認しなければならない。

2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第136条第1項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。

3 契約検査課長は、建設工事請負契約については、第137条第1号から第6号までに掲げる事項及び別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が130万円を超えない場合には、契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

(請負代金内訳書等)

第174条 契約検査課長は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、契約の相手方に対し、契約締結の日から起算して7日以内に請負代金内訳書及び工程表を提出させることができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第175条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において契約検査課長の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手時期及び工期の起算の特例)

第176条 前条第1項本文の規定にかかわらず、予算執行職員が入札の公告又は指名の通知において工事の施工の時期を選択することができる旨の指定をした建設工事であって、第159条第3項(第168条において準用する場合を含む。)の規定による落札通知を受けた日から起算して7日以内に工事の施工の時期について予算執行職員の承認を得たものについては、建設工事の契約者は、当該承認を得た工事の施工の時期の開始の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。

2 前条第2項の規定にかかわらず、前項の承認を得た建設工事の工事期間は、当該承認を得た工事の施工の時期の開始の日から起算する。

(工事着手届)

第177条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を課長等に届出しなければならない。ただし、第173条第3項ただし書の規定により契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えた場合は、書面による届出を省略することができる。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の標札)

第178条 指定金融機関等は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 上越市指定金融機関

(2) 上越市指定代理金融機関

(3) 上越市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第179条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(公金の取扱区分)

第180条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(支払資金の調整)

第181条 指定金融機関及び指定代理金融機関における支払資金については、会計管理者が資金状況を調査して必要の都度これを調整するものとする。

(支払の停止及び報告)

第182条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下この条において「送金通知書等」という。)の様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑及びその届出)

第183条 指定金融機関等は、公金の出納若しくは収納に使用する印鑑又は計算書若しくは報告書に使用する印鑑を会計管理者に届出しなければならない。変更したときも、また同様とする。

(関係書類の保存期間)

第184条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を会計別、年度別、歳入別、歳出別、歳入歳出外現金及び基金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第185条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第186条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定める。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第187条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うに当たっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(分任出納員等の釣銭)

第188条 会計管理者は、釣銭資金を必要と認める出納員及び分任出納員(以下この条において「分任出納員等」という。)に対し、その保管に属する現金の一部を釣銭資金として交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 分任出納員等は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

3 分任出納員等は、第1項の規定により釣銭資金の交付を受けたときは、釣銭資金保管簿によりその保管の状況を明らかにしておかなければならない。

4 分任出納員等は、交付を受けた釣銭資金を年度の末日又は保管の理由が消滅したときは、速やかに釣銭資金返納書を添えて会計管理者に返納しなければならない。

(一時借入金)

第189条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れ(基金に属する現金の繰替運用を含む。)を必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、書面により、その額が1億5,000万円を超えるときは市長、1億5,000万円以下であるときは副市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、市長又は副市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は、指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第190条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により出納し、及び保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

市税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金

給与等から控除した法定控除金

災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金

その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の会計年度)

第191条 歳入歳出外現金等の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第192条 第62条から第66条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第193条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者等が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が市税徴収金取りまとめ責任者である収納課に所属する分任出納員に当該証券を交付したときに受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により市税徴収金を納付し、又は納入するときに払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第122条の規定により、会計管理者が指定金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の提示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る収入の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第194条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入の通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるもののほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章において「納付者」という。)から、歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等納入調書によることができる。

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第195条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出の通知を発しようとするときは、第193条各号に掲げるもののほか、歳入歳出外現金等の還付を受ける者(以下この章において「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(会計管理者等の受入手続)

第196条 会計管理者等は、第193条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等と引換えに納付者に対し保管証書兼領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収したときは、直ちに現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(保管有価証券の取扱い)

第197条 会計管理者等は、第138条第2項第149条等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第190条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(会計管理者の払出手続)

第198条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から第196条第1項の規定により交付した保管証書兼領収証書を提出させ、これと引換えに現金又は有価証券を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第199条 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員がその管理する歳入歳出外現金等を亡失し、又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第200条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券)

第201条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、第1号から第3号までに掲げる有価証券にあっては額面価格の10分の9以内、第4号に掲げる有価証券にあっては時価の10分の9以内の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府が保証する証券

(4) 市長が確実であると認める公社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(公有財産の意義)

第202条 この規則において、公有財産とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

(公有財産の分類)

第203条 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供すると決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産の所管)

第204条 行政財産は、当該財産を使用する課に所管させる。

2 普通財産は、資産活用課に所管させる。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める財産については、市長が別にその所管を決定する。

(財産事務の分掌)

第205条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 行政財産の取得に関する事務 財産管理者(土地の取得にあっては、用地管財課長)

(2) 行政財産の管理に関する事務 財産管理者

(3) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務 資産活用課長

2 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、市長が別に定める者が行うものとする。

(財産事務の総括)

第206条 資産活用課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する事務を総括し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにこれらの事務について必要な調整を行わなければならない。

2 資産活用課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、課長等に対し、財産の状況に関する資料若しくは報告を求め、又は所管換え等必要な指示を行うことができる。

第207条 削除

(合議)

第207条の2 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ資産活用課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の貸付け又は行政財産に私権の設定をしようとするとき。

(3) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 行政財産の所管換えをしようとするとき。

第2款 財産の取得

(財産の取得手続)

第208条 財産管理者は、行政財産又は普通財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質又は取得原因により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、名称、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得後の用途及び供用開始予定年月日

(4) 取得予定価格、単価その他価格算出の根拠

(5) 経費の支出科目、予算額並びに代金支払の時期及び方法

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 契約方法及びその理由

(8) 契約書案又は寄附採納承認申請書

(9) 関係図面、公図等

(10) 登録簿謄本

(11) 寄附者が法人格を有する団体である場合は、当該団体の議決機関の議決書又はこれに代わる書類の写し

(12) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量並びに所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(13) 土地取得依頼書

(14) その他参考となる事項

2 財産管理者は、土地を取得しようとするときは、自ら取得する場合を除き、土地取得依頼書を用地管財課長に提出しなければならない。

3 用地管財課長は、前項の規定により、取得手続を経て土地を取得したときは、土地取得通知書により当該土地の取得を依頼した財産管理者に通知しなければならない。

(取得前に必要な措置)

第209条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該物件について必要な調査を行い、土地については隣接地の所有者との境界を確認させ、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。

(登記又は登録)

第210条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録を行わなければならない。

(買入代金の支払)

第211条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録の完了後、その他の公有財産については収受を完了した後でなければ、買入代金を支払ってはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(財産の取得報告)

第212条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに、財産取得報告書を調製し、資産活用課長に報告しなければならない。

第3款 財産の管理

(財産の管理義務)

第213条 財産管理者は、その管理する公有財産について、特に、次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 財産の維持、保全及び使用の適否

(5) 貸付け若しくは私権の設定をし、又は使用させた財産の状況及び貸付料、使用料その他の対価の額の適否

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

(境界確定)

第214条 財産管理者は、その所管に係る土地の境界が明らかでないため、その管理に支障がある場合は、遅滞なく境界を確定しなければならない。

2 前項の規定により、境界確定のため境界標柱を建設するときは、隣接地の所有者の立合いを求めて境界を確定し、土地境界標柱確定に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上の屈曲点ごとに建設しなければならない。

4 前3項の規定により、境界を確定しようとするときは、あらかじめ資産活用課長に協議しなければならない。

(職員の居住禁止)

第215条 財産管理者は、その管理する建物で、その用途が宿舎以外のものについては、職員を居住させてはならない。ただし、財産の管理又は取締り等のため特に必要があるときは、市長の承認を得て、職員を居住させることができる。

第216条 削除

(財産台帳)

第217条 資産活用課長は、公有財産の取得、管理及び処分の状況を明らかにするため、財産台帳(正本)を調製しなければならない。

2 財産管理者は、その管理する財産については、財産台帳(副本)を調製しなければならない。

3 財産台帳には、その区分及び種目により、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 名称

(3) 所在

(4) 数量

(5) 価格

(6) 得喪、変更年月日及び事由

(7) その他必要な事項

4 財産台帳には、関係図面を添付しておかなければならない。

(財産の区分及び種目)

第218条 財産台帳に記載すべき公有財産の区分及び種目は、公有財産区分種目表(別表第5)に定めるところによる。

(財産の増減異動事由)

第219条 財産台帳に記載すべき公有財産の増減異動事由は、公有財産増減異動事由用語表(別表第6)に定めるところによる。

(台帳価格)

第220条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産による弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(それにより難いものにあっては、評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも該当しないもの 評価額

(財産の評価替え)

第221条 財産管理者は、その管理する公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況においてこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、財産の性質により評価替えをすることが適当でないものについては、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により、公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、資産活用課長に報告しなければならない。

(行政財産の用途の廃止又は変更)

第222条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止し、又は用途の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途廃止又は用途変更をしようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 用途廃止又は用途変更をしようとする理由

(3) 用途廃止又は用途変更後の管理に関する事項

(4) その他参考となる事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書により、当該財産に係る関係書類及び図面を添えて、直ちに資産活用課長に引き継がなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の用途を変更したときは、用途変更財産報告書により、直ちに資産活用課長に報告しなければならない。

(教育財産の用途廃止又は変更)

第223条 教育委員会が、法第238条の2第2項及び第3項の規定により、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第2号に規定する教育財産をいう。以下同じ。)の用途を変更する場合又はその用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合は、前条の規定を準用する。

(財産の所管換え)

第224条 財産管理者は、公有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、その所管に係る財産について、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けて財産の所管換えをすることができる。

(1) 所管換えをしようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換えをしようとする理由

(3) 所管換えに対する意見

(4) その他参考となる事項

2 前項の規定により所管換えを行った財産管理者は、所管換財産報告書により、直ちに資産活用課長に報告しなければならない。

(異なる会計間の所管換え)

第224条の2 異なる会計間において財産の所管換えをするときは、それぞれの会計において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(財産の貸付け等の報告)

第225条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の貸付け、行政財産に私権の設定若しくは行政財産の目的外使用の許可をしたとき、又は民有地を借り受けたときは、財産貸付(借受)台帳を調製するとともに、その旨を資産活用課長に報告しなければならない。

(財産台帳等の変更の報告)

第225条の2 財産管理者は、財産台帳及び財産貸付(借受)台帳の記載事項に変更があったときは、その旨を資産活用課長に報告しなければならない。

(定期報告)

第226条 財産管理者は、毎会計年度終了後、遅滞なく、その所管に係る財産について、当該年度内における増減及び年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書により資産活用課長に報告しなければならない。

2 資産活用課長は、前項の規定による報告を取りまとめ、財産に関する調書を調製し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(損害報告)

第227条 財産管理者は、その所管に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により市長及び用地管財課長に報告しなければならない。ただし、損害が軽微と認められるものについては、この限りでない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 滅失し、又は損傷した財産の財産台帳記載事項

(4) 損害の数量及び程度

(5) 損害見積額又は復旧可能のものについては、復旧見積額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) その他参考となる事項

第4款 行政財産の貸付け等

(貸付期間)

第227条の2 法第238条の4第2項第1号から第4号までの規定による行政財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合で、建物の所有を目的として借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上で市長が定める期間

(2) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合で前号に定める場合以外の場合 30年

(3) 庁舎等について床面積に余裕がある部分を貸し付ける場合 市長が定める期間

(4) 庁舎等について敷地に余裕がある部分を貸し付ける場合 20年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、更新のときから前項に定める期間を超えることができない。

(貸付料等)

第227条の3 財産管理者は、行政財産の貸付け又は行政財産に私権の設定(以下この款において「貸付け等」という。)をした場合は、相当の貸付料その他の市長が定める対価(以下「貸付料等」という。)を徴収しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和46年上越市条例第71号)に定めるところにより行政財産を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けた場合

(2) 法第96条第1項第6号の規定による議決を受けて行政財産を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けた場合

2 貸付料等は、毎月又は毎年定期に、当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(貸付等の手続)

第227条の4 貸付け等を受けようとする者は、行政財産貸付等申請書を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、貸付け等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に行政財産貸付契約書又は行政財産私権設定契約書の案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付け等の対象となる財産(以下「貸付等財産」という。)の所在地、種類、地目、構造及び数量

(2) 貸付け等の目的

(3) 貸付料等の予定額及び価格の算出根拠

(4) 貸付料等の納付の時期及び方法

(5) 貸付料等の歳入科目及び予算額

(6) 貸付け等を行う期間

(7) 貸付け等を受ける者の住所及び氏名

(8) 無償又は時価よりも低い価格で貸付け等を行う場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付け等について参考となる事項

3 行政財産貸付契約書又は行政財産私権設定契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 貸付等財産の所在地、種類、地目、構造及び数量

(2) 貸付け等の目的

(3) 貸付け等を行う期間及びその更新に関すること。

(4) 貸付料等の額、納期、納入方法及び延滞金に関すること。

(5) 貸付け等を行う期間中において、公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付等財産の目的外使用、転貸、権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付等財産の原状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除、貸付等財産の返還、私権の消滅、原状回復及び損害賠償に関すること。

(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(10) 調査報告義務その他必要な事項

4 前3項の規定は、貸付け等に係る契約を更新する場合に準用する。この場合において、第1項に規定する行政財産貸付等申請書の提出を省略させることができる。

(貸付等財産の原状変更の承認)

第227条の5 借受人は、貸付等財産の原状変更の承認を受けようとするときは、貸付等財産原状変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、貸付等財産の原状変更を承認しようとするときは、当該原状の変更が当該財産の効用を減少させるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けなければならない。

(貸付財産の返還等)

第227条の6 財産管理者は、貸付け等を行う期間の満了又は契約の解除により貸付等財産を返還させ、又は私権を消滅させるときは、借受人から貸付財産返還等届を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の届出があったときは、現状を確認し、及び引受けに必要な措置を取らせた上で、貸付等財産を引き受けなければならない。

(不正使用に対する措置)

第227条の7 財産管理者は、行政財産を契約によらないで又は許可を受けないで使用又は収益をしている者がある場合は、直ちに、その使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、使用又は収益を追認し、使用料を既往に遡り徴収することができる。

2 財産管理者は、前項の規定により使用若しくは収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき、又は使用若しくは収益を追認し、使用料を既往に遡り徴収しようとするときは、不正使用を開始した年月日、不正使用の期間、不正使用により生じた損害の額、賠償させようとする額、徴収しようとする使用料の額その他必要な事項について、市長の決裁を受けなければならない。

(使用許可基準)

第228条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を使用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

(許可期間)

第229条 行政財産の使用を許可する期間は、1年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合は、使用期間は5年を超えない期間とすることができる。

(1) 電柱、電話柱その他地下埋設物を設置するため使用するとき。

(2) 使用目的が前条第1号又は第4号に該当するとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

3 前2項の使用期間は、更新することができる。

4 第231条の規定は、前項の使用期間の更新について準用する。

(使用料)

第230条 行政財産の使用許可をしようとするときは、その全使用期間についての使用料を使用開始前に納付させなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、使用開始の日以後に納期限を定めて納付させ、又は当該使用料を分割して納付させることができる。

(許可手続)

第231条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に係る行政財産の使用許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を使用許可書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可をしようとする相手方

(2) 使用目的及びその理由

(3) 使用許可をしようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 使用許可期間

(5) 使用料及びその算定方法

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由

(7) 使用許可条件

(8) その他参考となる事項

3 財産管理者は、前項により決裁を受けたときは、申請者に対し、行政財産使用許可書を交付するものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第232条 教育委員会が教育財産の使用許可に当たり、法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならないものは、当該目的外の使用期間が、引き続き10日以上にわたる場合とする。

第5款 普通財産の貸付け等

(貸付期間)

第233条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、更新のときから前項に定める期間を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業の用に供することを目的として貸し付ける場合又は建物を貸し付ける場合であって特に市長が必要と認めるときは、第1項に定める期間を超えて貸し付けることができる。前項の規定により貸付期間を更新する場合も、同様とする。

(貸付料)

第234条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に定めるところにより普通財産を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けた場合

(2) 法第96条第1項第6号の規定による議決を受けて普通財産を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けた場合

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に、当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(貸付手続等)

第235条 第227条の4から第227条の7までの規定は、普通財産の貸付けの手続等について準用する。

第236条及び第237条 削除

(貸付以外の方法による使用)

第238条 第227条の4から第227条の7まで、第234条及び第235条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第239条 削除

第6款 財産の処分

(売払い又は譲与手続)

第240条 普通財産の売払い又は譲与を受けようとする者は、普通財産売払(譲与)申請書を市長に提出しなければならない。

2 資産活用課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(2) 売り払い、又は譲与しようとする財産の財産台帳記載事項

(3) 処分予定価格、単価及び見積価格算定の根拠

(4) 予算額及び予算科目

(5) 代金納入の方法及び時期

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 減額売払をする場合は、その理由及び根拠

(8) 契約方法及び契約書案

(9) 関係図面、公図、写真等

(10) 普通財産売払(譲与)申請書

(11) その他参考となる事項

(用途指定)

第241条 資産活用課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(交換手続)

第242条 普通財産の交換を受けようとする者は、普通財産交換申請書を市長に提出しなければならない。

2 資産活用課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地並びに見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額並びに経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

3 前項の書面には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案

(3) 関係図面、公図、写真等

(4) 取得財産の登記事項証明書

(建物等の取壊し)

第243条 財産管理者は、建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格並びにその期間

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件、敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) その他参考となる事項

(売払代金等の納付)

第244条 資産活用課長は、普通財産を売り払い、又は交換したときは、その売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)を、当該財産の引渡し前に納付させなければならない。ただし、市長が売払代金等を一時に納付することが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して延納の特約をすることができる。

(延納の手続)

第245条 前条ただし書の規定により、売払代金等の延納の特約を受けようとする者は、延納申請書を市長に提出しなければならない。

(延納の期限)

第246条 売払代金等の延納の特約をしようとする場合の延納期限は、施行令第169条の7第2項の規定による範囲内において定めなければならない。

(即納金)

第247条 売払代金等の延納の特約を受けようとする者は、次に掲げる金額(以下「即納金」という。)を、当該財産の引渡し前に納付しなければならない。

(1) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 売払代金等の20パーセント以上に相当する金額

(2) 前号以外の場合 売払代金等の30パーセント以上に相当する金額

(延納利息)

第248条 売払代金等を延納する場合に付す延納利息は、売払代金等から即納金を差し引いた金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率により計算した額とする。ただし、市長が適当でないと認める場合については、この限りでない。

(1) 当該財産の譲渡を受けた者が、公共団体、公益社団法人、公益財団法人等であり、かつ、当該譲渡を受ける者が当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

(延納の担保)

第249条 普通財産の売払代金等の延納の特約をしようとする場合は、次に掲げる物件のうちから、担保を提供させなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、同項第3号及び第4号に掲げる物件については抵当権を、設定させるものとする。

3 資産活用課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わり担保として提供させなければならない。

4 資産活用課長は、延納に係る売払代金等が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第250条 資産活用課長は、売払代金等の延納の特約をする場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消すことができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 買受人が、国税、地方税その他の公租公課について、滞納処分を受けたとき。

(3) 買受人について、破産の申立て又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

(4) 買受人が延納金額又は利息の支払を怠ったとき。

(5) 買受人が当該財産を第三者に譲渡したとき。

2 資産活用課長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金等を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

第251条 物品の管理及び分類等については、別に規則で定める。

第3節 削除

第252条から第263条まで 削除

第4節 基金

(基金の管理)

第264条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、市長が定める。

(手続の準用)

第265条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、市有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章及び前章並びに第1節及び第2節並びに上越市債権管理条例施行規則(平成28年上越市規則第53号)の規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表

第1節 帳簿及び諸表

(備付帳簿等)

第266条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿及び諸表を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあった都度所定の事由を記載し、又は関係する伝票若しくは関係書類を編てつし、及び整理し、かつ、保管しなければならない。この場合において、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。

第267条及び第268条 削除

(出納計算書)

第269条 会計管理者は、毎月当該月分の出納計算書及び歳入歳出外現金等出納計算書を作成し、翌月15日までに市長に報告しなければならない。

第2節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第270条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収入票及び還付通知書

(2) 市税徴収金にあっては納付書、納入書及び現金等払込書、市税徴収金以外の収入にあっては納入通知書及び督促状に係る領収済通知書(返納通知書に係る返納金領収済通知書を含む。)、現金等払込書に係る領収証書又は現金領収済通知書、公金振替済通知書、歳計剰余金繰越済通知書並びに過誤納金還付の領収証書

(3) 資金前渡に係る過誤納金還付の関係書類

(4) 不納欠損処分に係る関係書類

(5) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(支出の証拠書類)

第271条 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 請求書(領収書)又は支出調書

(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関又は指定代理金融機関の領収証書又は支払証明書

(3) 支出命令取消通知書

(4) 過誤払金等の支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び返納金領収済通知書

(5) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算調書

(6) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(証拠書類の形式)

第272条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第273条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第274条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、加除訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない理由により訂正するときは、押印のある証拠書類にあっては、その部分に線を引いて消除し、右側又は上部に正書し、加えるときはその部分を加え、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

第275条 削除

(証拠書類の編集)

第276条 証拠書類の編集は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類は、課ごとに別冊とし、月別に仕切紙を付けて編集し、かつ、表紙に年度、課の名称及び年月を記載すること。

(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出した請求書及び2以上の費目にわたる領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、その費目の箇所にはその添付費目を記載し、編集すること。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第277条 歳入歳出外現金の証拠書類は、第270条から前条までの規定の例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

第278条 法第243条の2の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決をすることができる職にある者及び第5号に規定する監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第279条 会計管理者は、各会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越しをしようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(電子計算機による事務処理)

第280条 この規則に定める事務のうち市長が指定する事務については、電子計算機により処理することができる。

2 電子計算機による事務の処理の方法その他その処理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行細則)

第281条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の前金払の特例)

2 平成23年6月1日から平成24年3月31日までの間に契約(工事内容の変更その他の理由により請負金額を変更する契約を含む。)を締結する公共工事に係る第88条第2項の規定の適用については、同項本文中「3割」とあるのは「4割」と、同項ただし書中「4割以内」とあるのは「5割以内」とする。

3 前項に規定する公共工事に係る別記建設工事請負基準約款第36条の規定の適用については、同条第1項中「10分の4以内」とあるのは「10分の5以内」と、同条第5項及び第6項中「10分の4」とあるのは「10分の5」と、同条第7項中「10分の5」とあるのは「10分の6」と、「10分の6」とあるのは「10分の7」とする。

(昭和46年規則第53号)

この規則は、昭和46年9月10日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は、昭和49年7月10日から施行する。

(昭和49年規則第41号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の上越市財務規則の規定に基づいてなされた手続等については、この規則による改正後の上越市財務規則の相当規定に基づいてそれぞれなされたものとみなす。

(昭和54年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既に締結されている建設工事請負契約については、この規則による改正前の建設工事請負基準約款(以下「旧約款」という。)を適用する。ただし、旧約款第18条、第22条、又は第26条の規定による措置をしようとするときは、相手方の申出により、この規則による改正後の建設工事請負基準約款(以下「新約款」という。)第22条、第26条、又は第31条の規定によることができる。この場合において、新約款第22条第2項中「請負契約締結の日」とあるのは、「新約款施行の日」と読み替えるものとする。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上越市財務規則別記建設工事請負基準約款の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上越市財務規則第192条の2の規定は、昭和55年7月18日から適用する。

(昭和57年規則第37号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上越市財務規則第135条第3項第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上越市財務規則の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年1月21日から施行する。

(昭和60年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第31号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第138条及び第175条並びに別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記建設工事請負基準約款第7条から第9条までの規定は、この規則の施行の日前に締結された契約については、適用しない。

(平成13年規則第46号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上越市財務規則(別表第2を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中上越市行政組織規則別表第3産業環境部の部環境企画課の款の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上越市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用する。

(平成15年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上越市財務規則の規定は、平成16年度以後の年度分の予算に係る財務会計事務について適用し、平成15年度以前の年度分の予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。

(平成16年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第190号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第242条の改正規定 公布の日

(2) その他の規定 平成17年4月1日

(平成17年規則第111号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34条の規定は、平成19年度以後の年度分の予算に係る財務会計事務について適用し、平成18年度以前の年度分の予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。

3 収入役から会計管理者への事務の引継ぎについては、改正前の第104条の規定の例により行うものとする。

4 改正後の第141条及び別記建設工事請負基準約款第43条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成19年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年規則第116号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日

(2) 第2条、第21条、第31条第2項第8号及び第34条第2項第2号エの改正規定並びに次項の規定 平成20年4月1日

(経過措置)

2 前項第2号に定める日前に行われた健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療に係る医療給付費及び拠出金に係る経費執行伺及び執行伺の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人は、それぞれ、第4条の規定による改正後の上越市財務規則第138条第4項第7号及び第248条第1号並びに第5条の規定による改正後の上越市市税条例施行規則第76号様式その2に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなす。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第135条及び別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。ただし、同日前に締結された建設工事請負契約については、相手方の申出により、改正後の建設工事請負基準約款の規定によることができる。

(平成23年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第174条の規定は、この規則の施行の日以後に相手方が確定する契約について適用し、同日前に相手方が確定した契約については、なお従前の例による。

3 改正後の別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

(適用区分)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第3条の規定 平成26年10月1日

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第57号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第135条第3項第3号ウの改正規定 平成30年4月1日

(2) その他の規定 公布の日

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の任期中は、改正後の第2条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の同条及び同表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日

(2) 第30条第2項第1号及び第53条第1項ただし書の改正規定、別表第1(1)の表株式等譲渡所得割交付金の項の次に1項を加える改正規定及び同表(1)の表自動車取得税交付金の項の次に1項を加える改正規定並びに別記第1条の改正規定 平成31年4月1日

(3) 別記別表の改正規定 平成31年10月1日

(平成31年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上越市財務規則の規定は、令和2年度以後の年度分の予算に係る財務会計事務について適用し、令和元年度以前の年度分の予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和2年4月1日

(2) 別記第8条の3、別記第11条及び別記第13条の改正規定、別記第21条の次に1条を加える改正規定並びに別記第52条中「主任技術者又は」を削り、「監理技術者」の次に「等」を加える改正規定 令和2年10月1日

(適用区分)

2 改正後の別記建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第174条及び別記第3条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記第30条の規定は、この規則の施行の日以後に締結又は変更をされる契約について適用し、同日前に締結又は変更をされた契約については、なお従前の例による。

(令和5年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第34条関係)

副市長及び課長等の専決区分

(1) 収入

区分

副市長

部局長

所長

課長

次長

産業グループ又は建設グループに係る事件

その他の事件

市税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料

 

2,000万円以上

 

2,000万円未満

2,000万円未満

 

地方譲与税

 

 

 

 

 

利子割交付金

 

 

 

 

 

配当割交付金

 

 

 

 

 

株式等譲渡所得割交付金

 

 

 

 

 

法人事業税交付金






地方消費税交付金

 

 

 

 

 

ゴルフ場利用税交付金

 

 

 

 

 

環境性能割交付金






国有提供施設等所在市町村助成交付金

 

 

 

 

 

地方特例交付金

 

 

 

 

 

地方交付税

 

 

 

 

 

交通安全対策特別交付金

 

 

 

 

 

分担金及び負担金

 

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

 

使用料及び手数料

 

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

 

国庫支出金

 

4,000万円以上

4,000万円以上

4,000万円未満

4,000万円未満

 

県支出金

 

4,000万円以上

4,000万円以上

4,000万円未満

4,000万円未満

 

財産収入

財産運用収入

 

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

 

財産売払収入

4,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

500万円未満

 

寄附金

2,000万円未満

1,000万円未満

 

 

 

 

繰入金

 

 

 

 

 

繰越金

 

 

 

諸収入

延滞金、加算金及び過料

2,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

200万円未満

 

貸付金収入

 

4,000万円以上

4,000万円以上

4,000万円未満

4,000万円未満

 

その他

 

 

 

市債

 

 

 

 

 

診療報酬

 

 

 

 

 

療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金及び支払基金交付金

 

4,000万円以上

4,000万円以上

4,000万円未満

4,000万円未満

 

(2) 支出

区分

副市長

部局長

所長

課長

次長

産業グループ又は建設グループに係る事件

その他の事件

報酬





給料





職員手当等

退職手当






その他





共済費





災害補償費





恩給及び退職年金





報償費


100万円以上

100万円以上

100万円以上

100万円未満

100万円未満

旅費

上越市事務決裁規程の定めるところによる。

交際費

100万円未満

50万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

30万円未満

需用費

燃料費





食糧費


100万円以上

100万円以上

100万円以上

100万円未満

100万円未満

光熱水費





修繕費


300万円以上

300万円以上

300万円以上

300万円未満

300万円未満

その他


100万円以上

100万円以上

100万円以上

100万円未満

100万円未満

役務費





委託料

6,000万円未満

3,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

使用料及び賃借料


300万円以上

300万円以上

300万円以上

300万円未満

300万円未満

工事請負費

1億円未満

5,000万円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

原材料費


500万円以上

500万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円未満

公有財産購入費

4,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

備品購入費

4,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

600万円未満

300万円未満

300万円未満

負担金


300万円以上

300万円以上

300万円以上

300万円未満

300万円未満

補助金及び交付金

3,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

600万円未満

300万円未満

300万円未満

扶助費





貸付金

1億円未満

5,000万円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

補償、補填及び賠償費

2,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

600万円未満

300万円未満

300万円未満

償還金、利子及び割引料





投資及び出資金

4,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

積立金

6,000万円未満

3,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

寄附金

4,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

公課費





繰出金






備考

1 この表に掲げる専決区分は、各費目の区分についての1執行伺の金額を示す。

2 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者に専決させることを示す。

3 事案の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれこの表を適用する。ただし、事案の費目が、委託料である場合で変更前の額が6,000万円以上であるとき、工事請負費である場合で変更前の額が1億円以上であるとき、又は補助金若しくは交付金である場合で変更前の額が3,000万円以上であるときは、その変更額が次に掲げる費目の区分に応じ、次に定める額未満であるときは、副市長が専決するものとする。

(1) 委託料 300万円

(2) 工事請負費 500万円

(3) 補助金又は交付金 100万円

4 継続費又は債務負担行為に係る事案については、該当する費目について、この表を適用する。

5 収入命令又は支出命令については、この表の部局長以上の専決区分のものについては部局長が専決するものとする。

6 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しについては、課長(議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局にあっては部局長。備考7において同じ。)が専決するものとし、かつ、合議を省略する。

7 記簿訂正に係る振替については、課長が専決するものとする。

8 会計課においては、部局長の専決事項は、副市長が専決するものとする。

9 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局においては、課長の専決事項は、部局長が専決するものとする。

10 総合事務所及び分室においては、専決区分が部局長と所長で同額の場合は、所長が専決するものとする。

別表第2(第33条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

非常勤職員報酬

支出決定のとき

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

当該給与期間分

支出しようとする額

支出調書(報酬)

支出調書(報酬)

 

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支出調書(給料)

 

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(手当)

死亡者の退職手当については、戸籍謄本及び死亡届書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(報酬、給料)、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書(その他)

請求書

 

8 旅費

市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師の旅費

支出決定のとき

旅行依頼のとき

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書、旅行命令票、旅行依頼簿、旅行依頼決裁書

条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には第36条第5号の規定を適用し、財政課長及び会計管理者に合議又は協議すること。この場合第34条第2項を適用し、執行伺を要しない。

9 交際費

契約による場合

支出決定のとき

契約締結のとき

支出しようとする額

契約金額

請求書

契約書、見積書、請書、請求書

 

10 需用費

 

 

 

 

消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書、単価契約書

 

食糧費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

 

11 役務費

通信運搬費

契約を締結するとき及び電話の加入申込みを承諾する旨の通知があったとき

(請求のあったとき)

契約金額及び加入料

(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書、申込書の写

(請求書)

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料、電信電話料等については、括弧書によることができる。

保管料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

到着荷物の保管料は、括弧書によることができる。

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

手数料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書

(請求書、納入通知書)

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、括弧書によることができる。

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

 

損害保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

 

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書

(請求書、納入通知書)

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、仕様書

電子入札の場合にあっては、入札書を要しない。

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額

請求書、交付決定書の写、内訳書の写、負担命令書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、貸付申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写、請求書、支出調書

 

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込証

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

申告をするとき、又は納入の告知を受けたとき

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写

納入についての告知書の写

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

別表第3(第33条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

経費執行伺、請求書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき、又は繰替払命令を発するとき

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

経費執行伺、内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書

 

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知があったとき

(現金の戻入れがあったとき)

戻入れを要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第135条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

別表第5(第218条関係)

公有財産区分種目表

区分

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル

単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

普通財産

1宅地

2山林

 

3原野

 

4雑種地

 

5池沼

 

6河岸地

 

7耕地

 

8埋立地

 

9その他

 

建物

行政財産及び普通財産

1事務所建

庁舎、幼稚園、学校等の主な建物

2住宅建

寄宿舎、職員住宅等の主な建物

3工場建

作業所等の建物

4倉庫建

上屋を含む。

5雑屋建

物置、便所等他の種目に属しないもの

工作物

行政財産及び普通財産

1門

水門、石門

2囲い

メートル

柵、塀、生垣等

3水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設

4築庭

築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等1団として、1か所をもって1個とする。ただし、立木竹を除く。

5池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深度さく井等各1か所をもって1個とする。

6貯水池

貯水池、ろ過池、沈殿池、プール(作り付け浴槽を含む。)等各1か所をもって1個とする。

7貯槽

水槽、貯油槽(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各1か所をもって1個とする。

8浄化槽

浄化槽、汚水浄化槽等各1か所をもって1個とする。

9消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各一式をもって1個とする。

10鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼等のほか、鉄柱を含む。

11かまど炉

ちゅう房炉、溶解炉、焼窯、各種焼却炉等各一式をもって1個とする。

12橋りょう

桟橋及び陸橋を包括し、各その個数による。

13岸壁

メートル

 

14防波堤

砂水壁及び砂防堤を含む。

15堤防

 

16せき、水門

水門、開閉水門、巻上水門等を含めて1か所をもって1個とする。

17水路

キロメートル又はメートル

送水路、集中路、暗きょ等を含む。

18トンネル

キロメートル又はメートル

 

19軌道

転てつ機等を含む。

20索道

 

21電柱

電力線路を含む。

22作業装置

土地又は建物と一体のものとして装置されたもの

23汚物処理装置

汚水処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突及び煙道を含む。)等とする。

24浄水配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

25管きょ

キロメートル又はメートル

上水道及び下水道の管渠を包括する。

26飼育檻、係留索

 

27碑塔

 

28照明装置

電灯の装置一式をもって1個とする。

29雑工作物

 

立木

行政財産及び普通財産

1樹木

2又は3に該当しないもので、主として宅地等に生立しているもの

2立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの

3竹

 

用益物権

行政財産及び普通財産

1地上権

平方メートル

 

2地役権

 

3鉱業権

 

4その他

 

無体財産権

行政財産及び普通財産

1特許権

 

2著作権

 

3商標権

 

4実用新案権

 

5その他

 

有価証券

普通財産

1株券

 

2社債券

(枚)

 

3地方債証券

 

4国債証券

 

5その他

 

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

不動産の信託の受益権

普通財産

不動産の信託の受益権

 

別表第6(第219条関係)

公有財産増減異動事由用語表

増加

減少

摘要

事由

財産の種類

事由

財産の種類

買入れ

共通

売払い

共通

 

寄附

譲与

 

帰属

消滅

法令の規定により市に帰属したとき、又は市以外の者に帰属したとき。

交換

交換

 

弁済

弁済

 

 

 

出資

財産を現物出資したとき。

売買契約の解除

売買契約の解除

売買契約を解除し、又は解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除し、又は解除されたとき。

引継ぎ

引継ぎ

用途廃止等により、引継ぎをし、又は引継ぎをしたとき。

所管換え

所管換え

財産管理者の間で財産の所管を移したとき。

登載漏れ

重複

 

返戻

返還

引継ぎを取り消し、又は引継ぎを取り消されたとき。

誤びゅう訂正

誤びゅう訂正

 

価格改定

価格改定

 

埋立て

土地

 

 

 

換地

換地

土地

区画整理等により換地されたとき。(仮換地を含む。)

実測

土地・建物

実測

土地・建物

 

新築

建物

 

 

 

増築

 

 

 

改築

改築

建物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に造ったとき。

新設

工作物

 

 

 

増設

 

 

 

改設

改設

工作物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に造ったとき。

移設

移設

他の場所に造ったとき。

修繕

土地、建物工作物

 

 

修繕により価格が増加したとき。

 

 

取壊し

建物・工作物

 

 

 

物品編入

工作物

物品を編入したとき。

 

 

喪失

土地、建物、工作物立木、地上権等その他動産

陥没、流失等天災その他の事故により滅失したとき。

復旧

土地、建物、工作物、立木、地上権等

 

 

陥没、流失等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。

新植

立木

伐採

立木

 

移植

移植

 

 

 

盗伐

 

出資

出資による権利及び証券等

 

 

出資により、出資による権利又は証券等を取得したとき。

設定

地上権等特許権等

消滅

地上権等特許権等

 

別記(第173条関係)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書(営繕工事(建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替等の工事をいう。)の入札の時に発注者が公共建築工事積算基準(平成15年3月31日付け国営計第196号国土交通省大臣官房官庁営繕部長通知)第4に定める公共建築工事内訳書標準書式に基づき作成し、示した書面を含む。)、図面、仕様書及び現場説明書並びに現場における説明に係る質問に対する回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において、当該請求等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りでない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うことにより当該行為を当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。

13 前項の場合においては、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為を当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する他の工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書)

第3条 受注者は、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らして必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。

3 発注者は、工事の内容に照らして必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることができる。

4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

5 第1項の工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、発注者が必要と認める工事については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。この場合において、第5号に掲げる保証を付すときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負金額の100分の10以上の額としなければならない。

4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第44条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除するものとする。

6 請負金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負金額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、又は受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

第5条 受注者は、前条の規定にかかわらず、発注者が特に指定した工事については、この契約の締結と同時にこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(次項において「保証の額」という。)は、請負金額の100分の30以上の額としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第44条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 請負金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負金額の100分の30に相当する額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求し、又は受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項に規定する検査に合格したもの及び第38条第2項に規定する確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用又は部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承認を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(承諾を求める手続)

第7条 受注者は、前条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により発注者の承諾を得ようとするときは、権利義務等の譲渡、承継等による第三者との契約を証する書面を添付して当該契約の当事者双方の連署する書面を発注者に提出しなければならない。

2 前項に規定する契約には、次に掲げる旨の特約を設けなければならない。

(1) 前条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により発注者の承諾を得たときにその効力を生ずる旨

(2) 当該契約を変更するときは、当該契約の当事者双方の連署する書面をもって発注者に届け出てその承諾を得なければ、その効力を生じない旨

(3) 当該契約を解除するときは、当該契約の当事者双方の連署する書面をもって発注者に届け出なければ、その効力を生じない旨

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者は、権利義務の承継を証する書面を発注者に提出しなければならない。

(1) 受注者が死亡した場合 権利義務を相続した者

(2) 受注者が破産により消滅した場合 その破産管財人

(3) 受注者が法人で他の法人と合併した場合は 合併後の法人

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第8条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

第8条の2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(下請負人の社会保険等加入義務等)

第8条の3 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者が当該特許権等の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が当該特許権等の使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 発注者は、工事の施工を監督させるため、監督員を置くことができる。

2 発注者は、前項の規定により監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

3 監督員は、この約款に監督員の権限として定めるもの及びこの約款に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

5 第3項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

6 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。

7 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)

第11条 受注者は、次に掲げる者を定め、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者又は監理技術者

(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)

(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行のため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人を工事現場に常駐させないことができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人(前項の規定により当該権限を受注者が行使する場合にあっては、受注者)は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項に規定する工事である場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。

2 設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項に規定する見本検査又は第3項若しくは前項後段の規定による見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の規定により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従って使用しなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に復することができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、及び発注者の処分又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

5 第3項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第18条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

2 監督員は、受注者が第14条第2項に規定する検査に合格しなかった工事材料を使用した場合又は第15条第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 監督員は、前項に規定するほか、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかの事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書及び現場説明書並びに現場における説明に係る質問に対する回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定により確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。

3 発注者は、前項に規定する監督員の調査の報告があったときは、受注者の意見を聴き、発注者としての調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の発注者としての調査の結果により第1項各号のいずれかに該当することが確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当して設計図書を訂正する必要がある場合 発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当して設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うとき。 発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当して設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないとき。 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

(工事の中止)

第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とするときはその費用を負担し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、工期を延長する必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、当該工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金の額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 この約款の定めるところによる工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の規定による請求があった場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条第1項又は第2項の規定による請求があった場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負金額の変更方法)

第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款に定めるところにより受注者が増加費用を必要とした場合で発注者がその費用を負担するとき、又は受注者が損害を受けた場合で発注者がその損害を賠償するときは、発注者が負担する額又は賠償する額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 発注者又は受注者は、第1項の規定にかかわらず、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、請負金額の変更を請求することができる。

6 発注者又は受注者は、第1項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、請負金額の変更を請求することができる。

7 第2項及び第3項本文の規定にかかわらず、前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項ただし書及び前項ただし書の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により臨機の措置をとった場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担するものとする。この場合において、発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその損害を賠償するものとする。

(第三者に及ぼした損害等)

第29条 工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその損害を賠償するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が賠償するものとする。

3 前2項に規定する場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の賠償を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額(災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害にあっては、損害合計額)を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とする。ただし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とする。ただし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算定した額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損額合計額)」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額)として同項の規定を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第9条第16条第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合、損害を賠償すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額、賠償すべき損害の額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

3 前項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額の増額すべき事由、損害を賠償すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。

3 発注者は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

4 発注者は、第2項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 発注者が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者の責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第34条 発注者は、第32条第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用するときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(前金払)

第35条 受注者は、請負金額が130万円を超える工事で保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したものについては、発注者に対して請負金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、前払金の算出方法並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の規定の適用については、別表に定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定により請求した前払金の支払を受けた後、当該工事の工期が60日以上である場合で当該工事が次に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、同項の規定により支払を請求した前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出方法及び継続工事に係るこの条の規定の適用については、別表に定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 受注者は、前2項の規定による請求をするときは、保証契約の証書を発注者に寄託しなければならない。

4 受注者は、前項の規定による保証契約の証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証契約の証書を寄託したものとみなす。

5 発注者は、第1項の規定による請求があったときは前払金を、第2項の規定による請求があったときは中間前払金を当該請求を受けた日から起算して15日以内に支払わなければならない。

6 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

7 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において、当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超えるときは、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により請求した中間前払金の支払を受けている場合で変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4にその増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、前払金の支払については、第5項の規定を準用する。

8 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により請求した中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき、又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

9 前項の規定にかかわらず、超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定めることができる。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。

10 発注者は、第8項に規定する場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。ただし、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

11 発注者は、受注者が第8項に規定する期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項に規定する期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第8項、又は前項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)によって算出して得た額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合においては、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証契約の証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証契約の証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定による保証契約の証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証契約の証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使途の制限)

第37条 受注者は、前払金を契約書記載の工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第38条 受注者は、請負金額が130万円を超える工事でその工期が60日以上であるものについては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、かつ、第14条第2項に規定する監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の規定の適用については、別表に定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、検査を行わなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。

4 発注者は、前項の規定により検査を行ったときは、当該検査に基づく第2項の確認の結果を受注者に通知しなければならない。

5 発注者は、第3項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

6 発注者は、第3項の検査に合格した場合で第1項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときの検査及び引渡し並びに請負代金の支払については、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。

3 前項の規定により定められた指定部分に相応する請負代金の額のうち、第1項において準用する第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、別表に定めるところにより算定する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第40条 受注者は、発注者が第35条第38条又は前条において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とするときはその費用を負担し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

(契約不適合責任)

第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法に規定する消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約である場合で、工事目的物の瑕か疵しが工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項及び第2項に規定する部分の瑕疵かし(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)についての請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

13 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第42条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、違約金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1万分の4の額とする。

3 第1項の違約金は、請負金額支払の際、支払額から控除する。

4 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率によって算出して得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 発注者は、第4条第1項又は第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、次の各号のいずれかの請求をすることができる。

(1) 発注者が適当と認める他の建設業者を選定し、工事を完成させること。

(2) 保証金を支払うこと。

2 受注者は、前項第1号の規定により保証人が選定した建設業者で発注者が適当と認めたもの(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。

4 第1項第2号の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅するものとする。

(発注者の解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(4) 第8条の規定に違反して工事を一括に第三者に委任し、又は請け負わせたとき。

(5) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。

(6) 第18条第1項の規定に違反して監督員の改造の請求に従わないとき。

(7) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第46条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(11) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(12) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(13) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(14) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したき。

(15) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の損害賠償請求等)

第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 前条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその責務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第42条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定は適用しない。

5 第2項の場合(前条第2項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第44条の3 第44条第1項各号又は第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第45条 発注者は、第44条第1項又は第2項の規定によるほか、工事が完成前において必要があるときは、契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の解除権)

第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第46条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第46条の3 第46条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第47条 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分の検査を行った上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 発注者は、前項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第35条の規定により前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該支払済みの前払金の額(第38条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該支払済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項各号の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付した額を、解除が第45条又は第46条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を原状に復することができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、及び発注者が行う処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段及び第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項の規定によるときは発注者が定め、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段又は第7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(不正行為に伴う賠償の予定)

第48条 受注者は、第44条第2項第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。

2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても、法令に定めるところにより損害賠償の請求権が時効によって消滅するまでの間、適用するものとする。

3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。

(臨時検査)

第49条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして臨時の検査をさせることができる。

2 前項に規定する検査を行う職員は、同項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(監督又は検査の委託)

第50条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この約款の条項に基づき、発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わない場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(補則)

第54条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。

別表(第25条、第35条、第38条、第39条、第47条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第25条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価挌×元請負金額÷元設計額)×1.10=変更後の請負金額

2 第2回目以降の変更の場合

(第2回目以降の変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.10=第2回目以降の変更後の請負金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第35条第1項

1 前金払は、請負金額が130万円を超える工事を対象とする。

2 一部債務負担行為等支出年度が2年度以上にわたるものについては、1の「請負金額」とあるのは、「各年度の支払限度額」とする。

3 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てるものとする。

特別の事情により左記により難い場合は、これによらないことができる。

第35条第2項

1 中間前金払は、請負金額が130万円を超え、かつ、工期が60日以上である工事を対象とする。

2 一部債務負担行為等支出年度が2年度以上にわたるものについては、1の「請負金額」とあるのは、「各年度の支払限度額」とする。

3 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てるものとする。

4 部分払金の請求を行った後に、中間前払金の請求をすることはできない。

部分払をする場合

第38条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が130万円を超え300万円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が300万円を超え1,000万円までの工事 3回以内

(3) 請負金額が1,000万円を超え1億円までの工事 4回以内

(4) 請負金額が1億円を超える工事 5回以内

(5) 前金払及び中間前金払は、それぞれ部分払1回とみなす。

2 部分払最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の3の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=(出来形査定設計額/設計額)

(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 一部債務負担行為工事である場合その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

2 左記3の(2)において発注者が必要と認める場合は、前払金の全額を計算上控除することができる。

部分引渡しをする場合

第39条第3項

部分引渡しに係る請負金額=指定部分に相応する請負金額×(1-(前払金+中間前払金)÷請負金額)

 

契約を解除する場合

第47条第3項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額

 

1 「変更工事価挌」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額及び地方消費税額を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは当初の設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。

上越市財務規則

昭和46年4月29日 規則第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年4月29日 規則第35号
昭和46年8月30日 規則第53号
昭和48年1月27日 規則第1号
昭和48年8月23日 規則第32号
昭和49年7月4日 規則第19号
昭和49年12月14日 規則第41号
昭和50年8月2日 規則第31号
昭和52年5月16日 規則第9号
昭和53年3月31日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和55年4月4日 規則第13号
昭和55年8月6日 規則第32号
昭和57年9月30日 規則第37号
昭和58年5月10日 規則第19号
昭和58年8月13日 規則第32号
昭和60年1月18日 規則第4号
昭和60年4月19日 規則第30号
昭和61年6月10日 規則第31号
昭和62年3月30日 規則第19号
昭和63年3月26日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年1月27日 規則第1号
平成元年3月23日 規則第10号
平成3年4月10日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年1月27日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第12号
平成9年3月27日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月25日 規則第13号
平成11年6月29日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年5月31日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第14号
平成13年11月30日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年7月12日 規則第39号
平成15年3月18日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第22号
平成15年7月30日 規則第42号
平成15年9月30日 規則第46号
平成16年3月29日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第21号
平成16年12月28日 規則第190号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年9月30日 規則第111号
平成17年12月22日 規則第119号
平成18年1月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第63号
平成18年10月27日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第59号
平成19年7月25日 規則第94号
平成19年12月27日 規則第115号
平成19年12月27日 規則第116号
平成20年3月28日 規則第23号
平成20年11月28日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年5月14日 規則第36号
平成21年9月29日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年9月30日 規則第33号
平成22年11月22日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第31号
平成23年5月31日 規則第36号
平成23年7月25日 規則第42号
平成23年8月1日 規則第43号
平成23年8月10日 規則第44号
平成23年9月13日 規則第45号
平成23年9月29日 規則第46号
平成23年12月19日 規則第49号
平成24年1月17日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年3月27日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第33号
平成27年3月30日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第35号
平成28年12月7日 規則第53号
平成28年12月28日 規則第57号
平成29年2月24日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第23号
平成29年6月15日 規則第36号
平成30年3月26日 規則第15号
平成30年3月29日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年9月19日 規則第40号
令和2年3月11日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第19号
令和3年9月1日 規則第34号
令和3年9月28日 規則第40号
令和3年11月29日 規則第44号
令和4年3月28日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第26号
令和4年9月28日 規則第46号
令和5年3月28日 規則第24号
令和5年3月30日 規則第29号
令和5年9月29日 規則第44号