○上越地域消防事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により置く上越地域消防事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する3人の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) その他管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(政治的行為の制限)

第5条 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

2 上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第3号)は、廃止する。

(上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に従前の上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年上越地域消防事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上越地域消防事務組合情報公開条例の一部改正)

5 上越地域消防事務組合情報公開条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上越地域消防事務組合個人情報保護条例の一部改正)

6 上越地域消防事務組合個人情報保護条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7~9 〔略〕

上越地域消防事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月8日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)