○上越地域消防事務組合財務規則

昭和47年5月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算執行権限等の専決)

第2条 収入原因行為及び支出負担行為をする管理者の権限及び収支命令権者としての管理者の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての管理者の権限は、別表第1に掲げる区分に従い専決させる。

2 前項の専決者が不在の場合において、その職務を代決できる者の順位等は、上越地域消防事務組合事務決裁規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第4号)第10条及び第11条の規定を準用する。

(準用)

第3条 前条を除くほか、財務会計事務取扱いについては、上越市財務規則(昭和46年上越市規則第35号)の規定を準用する。

(適用の読替え)

第4条 前条の規定により上越市財務規則を適用する場合において、次の表の左欄に掲げる用語を右欄に掲げる用語に読み替えるものとする。

組合

市長

管理者

副市長

消防局長

財務部長

消防局長

財政課長

総務課長

用地管財課長

総務課長

契約検査課長

総務課長

課長等

消防局課長及び消防署長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月10日規則第2号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年8月24日規則第8号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第3号)

この規則は、昭和58年7月5日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月9日規則第9号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第7号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防局長、総務課長及び消防署長の専決区分

収入

専決区分

費目

消防局長

消防局

総務課長

消防署長

分担金及び負担金



使用料及び手数料



国庫支出金



県支出金



財産収入



寄附金



繰入金



繰越金



諸収入



組合債



支出

専決区分

費目

消防局長

消防局

総務課長

消防署長

1 報酬



2 給料



3 職員手当等



4 共済費



5 災害補償費



6 恩給及び退職年金




7 賃金



8 報償費



9 旅費

右以外

組合管内

組合管内

10 交際費

30,000円以上

30,000円未満


11 需用費




消耗品費


右以外

配当の範囲内

燃料費


右以外

配当の範囲内

食糧費

30,000円以上

30,000円未満


印刷製本費


右以外

配当の範囲内

光熱水費


右以外

配当の範囲内

修繕料

1,300,000円以上

1,300,000円未満

配当の範囲内

12 役務費




通信運搬費


右以外

配当の範囲内

広告料



手数料


右以外

配当の範囲内

保険料


右以外

配当の範囲内

13 委託料

右以外

500,000円未満


14 使用料及び賃借料


右以外

配当の範囲内

15 工事請負費

20,000,000円未満

5,000,000円未満


16 原材料費


右以外

配当の範囲内

17 公有財産購入費

10,000,000円未満

5,000,000円未満


18 備品購入費

10,000,000円未満

3,000,000円未満

配当の範囲内

19 負担金、補助及び交付金

1,000,000円以上

1,000,000円未満

配当の範囲内

20 扶助費




21 貸付金




22 補償、補填及び賠償金



23 償還金、利子及び割引料



24 投資及び出資金



25 積立金



26 寄附金



27 公課費


右以外

配当の範囲内

28 繰出金




備考

1 この表に掲げる専決区分は、各費目の区分についての1執行伺の金額を示す。

2 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者に専決させることを示す。

3 事案の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれこの表を適用する。

4 継続費又は債務負担行為に係る事案については、該当する費目について、この表を適用する。

5 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しについては、総務課長が専決するものとし、かつ、合議を省略する。

6 記簿訂正に係る振替については、総務課長が専決するものとする。

上越地域消防事務組合財務規則

昭和47年5月1日 規則第6号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第6号
昭和48年7月16日 規則第4号
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和53年4月10日 規則第2号
昭和53年8月24日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和58年6月30日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第5号
平成5年3月26日 規則第4号
平成8年2月6日 規則第1号
平成11年9月9日 規則第9号
平成14年9月25日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第7号