インフォメーション
林野火災予防に関する新たな制度が始まります。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災をはじめ、近年、大規模な林野火災が頻発しています。
降水量が少なく、空気が乾燥しているときは林野火災の発生及び延焼拡大危険が高まることから、このような条件の際には林野火災注意報又は林野火災警報を発して、地域の方々に注意を呼びかけるとともに火災予防を図ります。
1 林野火災注意報について
次のいずれかの気象条件に達した際は、対象区域に林野火災注意報を発令し、火の取扱いを控える
よう呼びかけます。
・前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下
・前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表
(1)対象区域
次のいずれかに該当する区域及びこの周囲1㎞の範囲です。
・新潟県知事が定める森林計画の対象となる森林(民有林)
上越市:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chisan/1356783850027.html
妙高市:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chisan/1356783850028.html
・農林水産大臣が定める森林計画の対象となる森林(国有林)
上越森林管理署:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/map/19joetsu/joetsu-map.html
※詳しくは、最寄りの消防署または消防局予防課へお問合せください。

(2)対象期間
原則として、3月から7月までの5か月間です。ただし、気象の状況により期間の前倒し又は
延長する場合があります。この場合、上越地域消防局、上越市及び妙高市のホームページなどに
よりお知らせします。
(3)林野火災注意報発令時の火の取扱いについて
林野火災注意報が発せられた場合、該当区域では次のことをお願いします。
・火入れをしない
・煙火(玩具花火を含む。)を消費しない
・火遊び又はたき火をしない
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
・たばこの吸殻や炭火など、残火の後始末を徹底する
※火災の発生しやすい気象状況となっているため、該当区域以外でも上記を心掛けてください
(4)林野火災注意報の周知方法
林野火災注意報を発令した際は、次によりお知らせします。
・上越地域消防局ホームページ
・上越市ホームページ(該当区域が上越市内の場合のみ)
・妙高市ホームページ(該当区域が妙高市内の場合のみ)
・上越市安全メール(該当区域が上越市内の場合のみ)
・みょうこう安全・安心メール(該当区域が妙高市内の場合のみ)
・防災行政無線による放送
・消防署(所)に注意喚起のぼり旗を掲出
2 林野火災警報について
林野火災注意報の発令後、強風注意報が発表され、かつ、必要と認めるときは林野火災警報を発令
します。林野火災警報が発令された場合、該当区域においては、法律(※1)により火の使用が制限
され、これに違反した場合は処罰の対象となります(※2)。
(※1 警報の発令:消防法(昭和23年法律第186号)第22条第4項)
(※2 罰則:消防法第44条の第18号)
(1)対象区域
林野火災注意報と同じ範囲となります。
(2)対象期間
原則として、3月から7月までの5か月間です。ただし、気象の状況により期間前の前倒し又は
延長する場合があります。この場合、下記の周知方法によりお知らせします。
(3)林野火災警報発令時の火の取扱いについて
林野火災警報発令時は、次の内容が義務となり、違反した場合は処罰の対象となります。
・火入れをしない
・煙火(玩具花火を含む。)を消費しない
・火遊び又はたき火をしない
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しない
・たばこの吸殻や炭火など、残火の後始末を徹底する
(4)林野火災警報の周知方法
林野火災注意報の周知方法と同様です。
3 たき火の届出
林野火災注意報及び林野火災警報の対象区域・対象期間においてたき火を行う際は、林野火災注意
報または林野火災警報の発令有無にかかわらず、最寄りの消防署へ届出を行ってください。
(1)届出方法
上越地域消防局ホームページにより、様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
(2)消火準備等
対象区域・対象期間においては、気象状況に関わらず火災の発生危険があるため、消火用の水等
を準備し、たき火を行っている間はその場を離れず、終わった際は確実に消火を行ってください。
(3)たき火と考えられる行為について(参考)

問合せ:上越地域消防局予防課(電話025-545-0230)

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