○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越地域消防事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務又は3部勤務とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 3部勤務

 日勤 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

 夜勤 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

 当番勤務 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

2 任命権者は、必要があると認めるときは、前項に定める勤務時間の割振りを変更することができる。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 午後零時から午後1時まで

(2) 3部勤務

 日勤 午後零時から午後1時まで

 夜勤 午後6時から午後6時30分まで

 当番勤務 午後零時から午後1時まで及び午後6時から午後6時30分まで

2 3部勤務のうち夜勤及び当番勤務の職員には、午後10時から翌日の午前6時までの間に7時間の仮眠時間を与えるものとする。

3 前項の仮眠時間の割振りは、勤務状況に応じて任命権者が別に定める。

4 任命権者は、必要があると認めるときは、第1項及び第2項に定める休憩時間を変更することができる。

(休憩時間の特例)

第4条の2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 労働基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第112号)による改正前の労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書の規定による許可を受けている場合

(2) その他業務を円滑に遂行するために休憩時間を一斉に与えない必要がある場合

2 任命権者は、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(休息時間)

第4条の3 条例第6条の2の規定により定める休息時間は、勤務状況に応じて任命権者が別に定める時間とする。

(断続的な勤務)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は次条に定める日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において、職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第6条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項第7条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第7条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分又は4時間15分とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(同条に規定する半日勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第8条及び第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する断続的勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第5号)第2条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「上越市給与条例」という。)第14条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日から起算して2月を経過する日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合は、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における上越市給与条例第14条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 上越市給与条例第14条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越地域消防事務組合条例第4号)第2条において準用する職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)第17条又は第21条の規定により読み替えられた上越市給与条例第14条第2項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 上越市給与条例第14条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員が時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨をあらかじめ申し出た場合は、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、前項に規定する場合を除き、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(条例第7条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者)

第7条の3の2 条例第7条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の4 条例第7条の3第1項の規定による請求(以下この条において「早出遅出勤務の請求」という。)をしようとする職員は、早出遅出勤務を請求する1の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により通知をした後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、当該日の前日までにその旨を早出遅出勤務の請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条第1項第4号及び第5号を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日から起算して早出遅出勤務の請求に係る期間を経過する日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じたときは、早出遅出勤務の請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

7 早出遅出勤務の請求をした職員は、第5項各号のいずれかの事由が生じたときは、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

9 条例第7条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の5 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限の請求」という。)を行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合においては、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の6 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、当該職員は、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の7 前3条(第7条の4第5項第4号及び第5号第7条の5第1項第5項第4号及び第5号並びに前条第6項第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の4第1項「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第2項」と、同条第5項第1号中「子(条例第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特例養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)」を含む。第14条第1項第4号及び第5号を除き、以下同じ。」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第14条第1項第2号から第5号までに掲げる者に限る。)」と、第7条の5第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第14条第1項第2号から第5号までに掲げる者に限る。)」と、前条第2項中「又は第3項」とあるのは「に規定する公務の運営の支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「時間外勤務の制限の」とあるのは「条例第8条第3項の規定による」と、「条例第8条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第14条第1項第2号から第5号までに掲げる者に限る。)」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第7条の8 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者が時間外勤務を命ずることができる時間は、限度時間を超えない時間に限る。

3 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として任命権者が別に定める場合に限り、限度時間を、1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内で延長することができる。この場合において、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1月において45時間を超える月数が、1年において6月を超えないこと。

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務の時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

5 任命権者は、大規模な災害その他の避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に規定する限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。この場合において、任命権者は、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後において検証を行うものとする。

6 任命権者は、時間外勤務の命令を必要な最小限度において行うものとし、前2項の規定の適用に当たっては、これを拡張して解釈してはならない。

7 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康及び福祉を確保するための適切な措置を講じなければならない。

(休日の特例)

第8条 条例第9条の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(この日が祝日法による休日又は年末年始の休日に当たるときは、その直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が管理者の承認を得たときは、当該承認を得た日とする。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(祝日法による休日又は前条に定める日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 任命権者は、公務のため必要がある場合には、前2項の規定にかかわらず、代休日を指定することができる。

4 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、当該日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項若しくは第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児短時間勤務職員等又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児休業法任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児休業法任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める日数

 再任用短時間勤務職員 155時間に条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの平均勤務時間数(4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間における勤務日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数

 育児短時間勤務職員及び育児休業法任期付短時間勤務職員 155時間に条例第2条第2項の規定により定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児休業法任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は育児休業法任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった者であって、引き続き当該年に職務に復帰し、又は再び職員となったもの

(2) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に派遣職員又は退職派遣者となり引き続き職務に復帰し、又は再び職員となったもの

(3) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

6 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員及び育児休業法任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

7 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

第10条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更後の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児休業法任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児休業法任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の単位等)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後零時まで又は午後1時から5時15分までのいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しない場合における年次有給休暇の単位は、当該勤務時間に相当する時間とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に定める勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(当該時間数に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び育児休業法任期付短時間勤務職員を除く。) その者の勤務時間数を考慮し、任命権者が定める時間数

(5) 不斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる不斉一型短時間勤務職員及び第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

5 条例第12条第2項の規定により繰り越すことができる年次有給休暇に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日(連続する8日以上の特定病気休暇の期間において、週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間が指定された同項に規定する勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下の期間がある場合にあっては、要勤務日の4日)以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間、次条第1項第8号第9号第11号及び第12号に規定する場合における特別休暇により勤務しない時間並びに介護休暇及び介護時間により勤務しない時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 第1項ただし書及び前3項の規定の適用については、療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び前3項の規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄を提供し、若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他管理者が特に認める活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後30日を経過する日までの間における連続する7日の範囲内の期間

(6) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の不妊治療に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において12日の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

(9) 妊娠中の女性職員が通勤に交通機関を利用する場合で、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間

(10) 妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、たん白尿、高血圧、静脈りゅうその他これに準ずる症状を呈し勤務が著しく困難な場合 1の妊娠期間における14日の範囲内の期間

(11) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 生理日の就業が著しく困難な女性職員が申し出た場合 連続する2日以内で申し出た期間

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間における2日の範囲内の期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(16) 職員が次に掲げる看護、介助又は養育を行う場合 一の年において8日(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)が2人以上の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

 負傷し、又は疾病にかかった次に掲げる者の看護を行う場合で、他に看護を行う者がいないときにおける当該看護

(ア) 配偶者

(イ) 子、配偶者の父母、父母の配偶者、子の配偶者及びその他の1親等の親族

(ウ) 2親等の親族

(エ) 配偶者の父母の配偶者(職員と同居している者に限る。)

 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受ける際の介助を行う場合で、他に介助を行う者がいないときにおける当該介助

 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業が行われた場合(他に養育を行う者がいないときに限る。)又は当該学校等が実施する行事へ参加する場合における養育

(17) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(20) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から10月までの期間内における、原則として連続する5日の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(24) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条又は第50条第1項の規定による交通の制限又は遮断の措置がとられた場合 必要と認められる期間

2 前項に規定する期間は、同項第4号及び第20号に掲げる期間を除き、週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

3 第1項第6号第10号及び第13号から第17号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

4 前項の規定にかかわらず、休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しない場合における第1項第6号第13号第16号及び第17号の休暇の単位は、当該勤務時間に相当する時間とすることができる。

5 前2項の規定にかかわらず、特定休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、当該時間数に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び育児休業法任期付短時間勤務職員を除く。) その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間

(4) 不斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第13条第1項第7号第11号及び第13号の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項及び第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第13条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇を得ようとする職員及び病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

2 第13条第1項第7号及び第13号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第13条第1項第11号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(次に掲げる場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第14条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(休暇の承認の決定等)

第20条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(上越地域消防事務組合職員の勤務時間に関する規則及び職員の休日、休暇に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上越地域消防事務組合職員の勤務時間に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第15号)

(2) 職員の休日、休暇に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第11号)

(平成9年3月18日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第13条第1項第12号の職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項第11号の休暇を使用したものについては、新規則第13条第3項に定める日又は時間の同条第1項第12号の休暇を使用したものとみなす。

(平成20年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項第12号に規定する職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間(当該期間の初日を除く。)又は同項第13号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用した第6条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項第12号又は13号の休暇及び同日前に使用した同項第14号の休暇については、改正後の規則第13条第1項第12号から第14号までのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成21年10月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものに係る施行日以後の平成21年における改正後の第10条に規定する年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年10月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第13条第1項第14号の休暇については、改正後の第13条第1項第14号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年10月27日規則第2号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年10月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年上越地域消防事務組合条例第9号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第1項に規定する日(以下「適用日」という。)以後の請求に係る休暇等について適用し、適用日前の請求に係る休暇等については、なお従前の例による。

(平成28年改正条例附則第3項の規定による指定期間の指定)

3 平成28年改正条例附則第3項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越地域消防事務組合条例第2号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第3項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 平成28年改正条例附則第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、適用日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成31年3月28日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第13条第1項第16号の休暇については、改正後の第13条第1項第16号の休暇として使用されたものとみなす。

(令和4年11月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第13条第1項第15号の休暇については、改正後の第13条第1項第15号の休暇として使用されたものとみなす。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年3月18日 規則第3号
平成10年3月26日 規則第2号
平成11年3月19日 規則第3号
平成11年8月26日 規則第8号
平成14年7月16日 規則第1号
平成14年10月6日 規則第8号
平成16年10月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月27日 規則第1号
平成21年10月14日 規則第4号
平成22年10月27日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第1号
平成23年10月27日 規則第2号
平成24年10月11日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第3号
平成29年4月12日 規則第4号
平成30年3月13日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第2号
令和3年9月28日 規則第4号
令和4年4月27日 規則第2号
令和4年11月25日 規則第3号