○職員の給与に関する条例の施行規則

昭和47年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の給与等の支給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な規定の適用については、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成6年上越市規則第15号)の規定を準用する。

(管理職手当)

第4条 職員の管理職手当の支給に関し必要な規定の適用については、管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和46年上越市規則第15号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄及び中欄に掲げる職及び職務の級の職員の額の区分は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職

職務の級

額の区分

消防局長

8級

2種

次長

7級

3種

課長

7級

4種

6級

4種

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 条例第2条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「上越市給与条例」という。)第22条第5項(上越市給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものは、次の表の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、同表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

消防局長

100分の20

次長及び課長

100分の15

副課長及び係長(副主査を除く。)

100分の10

係長(副主査に限る。)及び主任

100分の5

(通勤手当)

第6条 職員の通勤手当の支給に関し必要な規定の適用については、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年上越市規則第11号)の規定(同規則中第13条第2項第2号の規定を除く。)を準用する。

(単身赴任手当)

第6条の2 職員の単身赴任手当の支給に関し必要な規定の適用については、職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年上越市規則第4号)の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第6条の3 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第17条第3項第1号の規則で定める額は、1万円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、5,000円とする。

2 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第17条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第17条第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。

4 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第17条第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした職員については、その引き続く勤務に係る同項の管理職員特別勤務手当は、支給しない。

(地域手当)

第6条の4 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第11条第1項の規則で定める地域は、調布市とする。

2 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第11条第2項の規則で定める割合は、調布市にあっては100分の16とする。

3 条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第11条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。条例第2条第3項において準用する上越市給与条例第21条第2項、第22条第4項及び第5項並びに第23条第3項に規定する地域手当の月額についても、同様とする。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及びその支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害出動手当

ア 水火災・地震その他の災害の発生に際して出動し、作業に従事した職員に次の額を支給する。

消防隊 隊員 従事1回につき300円

消防隊 機関員 従事1回につき380円。ただし、大型自動車機関員については、510円とする。

特別救助隊 隊員 従事1回につき510円

特別救助隊 機関員 従事1回につき510円

イ アに掲げる業務に従事する職員で消防司令以下の職員が、正規の勤務時間に引き続かない時間において緊急の呼出により勤務することを命ぜられ、当該業務に従事する場合で、その時間帯の一部又は全部が夜間(午後9時から翌日の午前5時までの間をいう。次号において同じ。)であるもの(1の月における2回目以後のものに限る。次号において同じ。)については、業務に従事した回数1回につき夜間の勤務時間が3時間以上の場合1,000円、3時間未満の場合500円を手当の支給額に加算するものとする。

(2) 緊急消防援助隊等活動手当

ア 職員が緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する部隊をいう。)又は消防応援隊(同法第39条第2項の規定に基づく協定により派遣する部隊をいう。)として管轄区域外で行う災害応急対策等の活動に従事した場合は、活動に従事した日1日につき、1,080円を支給する。

イ アに掲げる活動に従事する区域の全部又は一部について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)がある場合は、活動に従事した日1日につき、2,160円を支給する。

(3) 救急業務手当

ア 傷病人等の救急業務に従事した職員に次の額を支給する。

救急救命士 従事1回につき400円

救急隊 隊員 従事1回につき240円

救急隊 機関員 従事1回につき380円

イ アに掲げる業務に従事する職員で消防司令以下の職員が、正規の勤務時間に引き続かない時間において緊急の呼出により勤務することを命ぜられ、当該業務に従事する場合で、その時間帯の一部又は全部が夜間であるものについては、業務に従事した回数1回につき夜間の勤務時間が3時間以上の場合1,000円、3時間未満の場合500円を手当の支給額に加算するものとする。

(4) 夜間消防業務手当

職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる消防業務に従事した場合は、その勤務1回につき450円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、320円)を支給する。

(5) 特定新型インフルエンザ等の防疫等作業手当

ア 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第34条第1項に規定する市対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事した場合は、作業に従事した日1日につき、1,500円(特定新型インフルエンザ等の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、管理者が定める額を支給する。

イ アに掲げる業務に従事する職員で、当該業務に従事した日から引き続き翌日にわたって業務に従事した場合は、これを1日とみなす。

2 前項第2号に規定する緊急消防援助隊等活動手当を支給するときは、同項第1号、第3号及び第5号の規定に係る手当は支給しない。

3 所属長は、職員が特殊勤務手当の支給の対象となる業務に従事したときは、その勤務実績を掌握かつ確認し、1給与期間終了後速やかに職員別勤務実績報告書により、消防局長に報告しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年9月25日規則第19号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和48年1月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

附則(昭和48年4月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年10月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年4月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和50年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年8月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

附則(昭和53年3月13日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年8月24日規則第7号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

附則(昭和54年9月19日規則第2号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月16日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月4日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月10日規則第2号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年6月19日規則第4号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(昭和62年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年6月9日規則第5号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月17日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月28日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月29日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5条の2の改正規定(同条の表の改正規定を除く。)、第6条の2を削る改正規定及び第6条の3を第6条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成5年3月26日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月21日規則第6号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年2月9日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年9月22日規則第6号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月19日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月30日規則第7号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月17日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当の支給を受ける職員の職にある職員のうち、この規則による改正後の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新規則」という。)第5条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越地域消防事務組合条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、同日においてあったこの規則による改正前の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「旧規則」という。)第5条の表に掲げる職の欄に相当する新規則第5条の表の職務の級欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員 同日にその者が受けることとなる管理職手当の額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

4 前項第1号から第3号までに規定する管理職手当の額とは、管理職手当の支給範囲を定める規則の一部を改正する規則(平成19年上越市規則第72号)附則第4項の規定の例により定める管理職手当の額をいう。

附則(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月12日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月12日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月14日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月15日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年10月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和2年1月27日から適用する。

附則(令和5年3月15日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月26日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

2 令和10年3月31日までの間における改正後の第6条の4の規定の適用については、同条第1項中「調布市」とあるのは「調布市及び新潟市」と、同条第2項中「調布市にあっては100分の16」とあるのは「調布市にあっては100分の16と、新潟市にあっては100分の1」とする。

附則(令和7年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月13日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の施行規則

昭和47年5月1日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和47年5月1日 規則第9号
◇ 昭和47年9月25日 規則第19号
◇ 昭和48年1月16日 規則第25号
◇ 昭和48年4月19日 規則第2号
◇ 昭和48年10月12日 規則第7号
◇ 昭和49年4月5日 規則第2号
◇ 昭和49年12月23日 規則第7号
◇ 昭和50年3月20日 規則第2号
◇ 昭和50年3月25日 規則第3号
◇ 昭和50年8月5日 規則第6号
◇ 昭和51年12月24日 規則第4号
◇ 昭和53年3月13日 規則第1号
◇ 昭和53年8月24日 規則第7号
◇ 昭和54年9月19日 規則第2号
◇ 昭和55年3月31日 規則第1号
◇ 昭和56年3月16日 規則第3号
◇ 昭和57年3月10日 規則第2号
◇ 昭和58年3月4日 規則第1号
◇ 昭和60年12月10日 規則第2号
◇ 昭和61年3月31日 規則第1号
◇ 昭和61年6月19日 規則第4号
◇ 昭和62年3月16日 規則第1号
◇ 昭和62年3月24日 規則第2号
◇ 昭和62年4月1日 規則第4号
◇ 昭和63年6月9日 規則第5号
◇ 平成元年3月17日 規則第3号
◇ 平成2年3月28日 規則第1号
◇ 平成2年12月26日 規則第4号
◇ 平成3年3月29日 規則第1号
◇ 平成3年12月26日 規則第3号
◇ 平成5年3月26日 規則第3号
◇ 平成5年12月21日 規則第6号
◇ 平成6年3月30日 規則第3号
◇ 平成7年2月9日 規則第1号
◇ 平成7年3月31日 規則第5号
◇ 平成9年9月22日 規則第6号
◇ 平成10年3月26日 規則第3号
◇ 平成11年3月19日 規則第4号
◇ 平成11年6月30日 規則第7号
◇ 平成12年3月24日 規則第7号
◇ 平成17年3月17日 規則第3号
◇ 平成18年3月31日 規則第2号
◇ 平成19年3月30日 規則第6号
◇ 平成20年3月27日 規則第2号
◇ 平成24年3月12日 規則第2号
◇ 平成26年3月12日 規則第2号
◇ 平成27年10月27日 規則第2号
◇ 平成28年3月29日 規則第5号
◇ 平成29年3月14日 規則第2号
◇ 平成30年3月15日 規則第4号
◇ 平成30年3月30日 規則第5号
◇ 平成31年3月28日 規則第1号
◇ 令和2年3月17日 規則第7号
◇ 令和2年10月22日 規則第15号
◇ 令和5年3月15日 規則第5号
◇ 令和5年6月21日 規則第6号
◇ 令和6年3月26日 規則第3号
◇ 令和7年3月26日 規則第3号
◇ 令和7年8月1日 規則第6号
◇ 令和8年3月13日 規則第3号